アキレス育英会の無利子の貸与型奨学金(2025−2026年

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アキレス育英会の無利子の貸与型奨学金

対象者

 大学またはこれと同程度以上の学校に在学し、 品 行方正、学術優秀で、かつ学資の支弁が困難であると認められる者 

提出書類

(1)本人自筆の履歴書(写真貼付) 
(2)在学学校長の推薦書 

(3)在学証明書(新入学者の場合は入学許可書) 
(4)現在または最近在学した学校の学業成績証明書 

(5)家計状態調書(給与所得の源泉徴収票、 確定申告書の写し等) 
(6) 願書

選考

 奨学生志願者の中から選考委員会において選抜し、理事会決議をもって決定する。 

選ばれた場合

 奨学生に選考された場合は、 志願者本人並びに在学学校長にこれを通知する。 

 奨学生に選考された志願者は、本規定の遵守及び返済の義務を記した所定の誓約書 及びその他本会が求める書類を、連帯保証人1名及び保証人1名の連署の上、本会が 指定する期日までに提出しなければならない。 

 正当な理由なく、 本会が指定する期日までに前項の誓約書等の提出がない場合は、 奨学生となることを辞退したものとみなす。 

 誓約書に連署する連帯保証人並びに保証人は、一定の職業に従事し、 生計 を維持している成年者でなければならない。 

 また、連帯保証人は、志願者の父母兄姉もしくはこれに代わるものでなければならな い。

 連帯保証人もしくは保証人が適当でないと認めた場合は変更させることがある。 

奨学金の中止

 次の各号に該当すると認めた場合は、事前に通知の上、 奨学金の貸与を中止する。 

(1)奨学生が休学もしくは長期にわたって欠席したとき 
(2)奨学生の学業成績または性行が不良となったとき 

(3)正当な理由なく、 本会の指定する期日までに学業成績表及び家計状態 調書の提出がなかったとき. 
(4)正当な理由なく第15条各号の届出を怠ったとき 

(5)第8条第2項により、 奨学生から貸与中止の申出があったとき 
(6) その他奨学金の貸与を継続することが不適当と認められる事由があったとき 

奨学金の再開) 
 
 奨学金の貸与を中止された者が、 貸与の中止に至った事由の消滅 を証する書面 (傷病の場合は医師の診断書)を添えて、在学学校長経由で貸与の再開 を願い出た場合は、奨学金の貸与を再開する。 

 但し、貸与が中止されてから2年を経過している場合は、この限りではない。 

 前項により奨学金の貸与が再開された場合であっても、 貸与が中止されていた期間分の奨学金は、原則として貸与しない。 

奨学金の打切

次の各号に該当すると認めた場合は、事前に通知の上、奨学金の貸与を打ち切る。 

(1)奨学生が死亡もしくは退学したとき 
(2)傷病等のため成業の見込がないとき 

(3) 学業成績または性行が不良で、かつ改善の見込がないとき 
(4) 奨学金を必要としなくなったとき 

(5) 奨学金の使途が適当でないとき 
(6)提出した書類等に、重要な偽りや事実との相違があった場合 

(7)在学学校で処分を受けたとき 
(8)第11条の貸与の中止を数回受けたにもかかわらず、 なお改善が見られないとき 

(9)第11条の貸与の中止期間が2年以上となったとき 
(10)第8条第2項により、 奨学生から辞退の申出があったとき 

(11)その他第3条第1項の奨学生の資格を失ったとき 

奨学生の義務 

 奨学生は、 毎学年末に、学業成績表及び家計状態調書を本会に提出しなければならない 

 奨学生は、次の各号に該当する事項が生じた場合は、直ちに本会に届け出なければな らない。 

 なお、やむを得ない事由により、 奨学生本人が届け出ることができない場合は、連帯 保証人、保証人または奨学生の家族が届け出なければならない。 

(1)傷病もしくはその他の事由により1ヵ月以上欠席するとき 
(2)退学したとき 

(3)休学、 復学、 転校、 転学もしくは転科したとき 
(4) 連帯保証人もしくは保証人を変更するとき 

(5)奨学生本人及びその家族、 連帯保証人もしくは保証人の身上、住所、連絡先、 その他重要な事項に異動があったとき 

(6)他の団体もしくは個人からの奨学金の貸与または支給を受けたとき 、また、それに変動があった場合 

(7)その他本会が提出を求めたとき 

  1. 奨学生が死亡した場合、 連帯保証人、保証人または奨学生の家族は、 速やかに本会に届け出なければならない。 
  2. 第11条により奨学金の貸与を中止している期間、並びに奨学金貸与の終了もしくは 打切から返済が完了するまでの期間(第20条の猶予期間も含む)も、第1項並びに第 2項の届出をしなければならない。 

返済 

 奨学金の貸与が終了(第13条の貸与の打切を含む) したら、 本会より奨学生本人に 対し、 貸与した奨学金総額を通知する。 

 奨学金総額の通知を受けた奨学生は、本会の指定する期日までに、連帯 保証人及び保証人連署の上、所定の奨学金借用証書/返済計画書を提出しなければな らない。 

 奨学金借用証書/返済計画書には、第18条の返済に要する期間並びに第19条 の月々の返済額等を記載しなければならない。 

 奨学金の返済計画を変更する場合は、連帯保証人並びに保証人連署の上、本会に届 け出なければならない。 

 奨学金の返済計画が不適当と認める場合は、計画の修正を求めることがある。 

 奨学金は、貸出期間が終了後、 6ヵ月の据置期間を経てから返済を開始し、 貸出期間の2倍の期間以内に完了しなければならない。 

 但し、奨学金の貸与を打ち切られた場合は、6ヵ月の据置期間を設け ずに、直ちに返済を開始しなければならない。 

 1月当たりの奨学金返済額は、原則として、貸与した奨学金総額を貸出期間 の2倍の期間(月数)で除した金額(但し、最低15,000円とする)以上とする。 

 奨学金は無利息とする。但し、第22条第2項の不正貸与を受けた場合はこの限りでない。 

 奨学金の返済は、毎月行なうことを原則とするが、一括返済もしくは数ヵ月分をまとめて返済することもできる。 

 但し、全額の返済が完了するまでの期間(第20条の猶予期間は除く)において、奨 学金の返済を行なわない非返済月 (第18条第1項の据置期間中を含む)が12ヵ月以上 連続してはならない。 

 奨学金返済のためにかかる費用(振込手数料等)は、奨学金を返済する者の負担と する。 

返済の猶予)

 奨学金の返済が困難となるやむを得ない事由があることを申し出て、 本会がそれを認 めた場合は、奨学金の返済を猶予する。 

 前項により返済猶予を受ける場合は、返済が困難である理由、猶予して欲しい期間 等を記した所定の奨学金返済猶予願を、連帯保証人並びに保証人連署の上、本会に提 出しなければならない。 

 前項の奨学金返済猶予願が提出された場合、返済が困難である理由を証する書面の提出を求めることがある。 

 奨学金返済猶予を受けた場合、猶予期間終了1ヵ月前までに、 第17条第3項の返済 計画変更を届出をしなければならない。 

返済の免除

 次の各号に該当する場合、 理事会の承認を経て奨学金の全部または一部の返済を免除 することがある。 

(1)奨学生本人が死亡した場合 
(2) 精神または身体の障害により、 労働能力を喪失もしくは労働能力に著しい制限 を受ける場合 

(3) その他、前2号に準ずるやむを得ない事由により、 奨学金の返済が著しく困難 であると認めた場合 

  1. 前項により、 奨学金返済の免除を受けようとする場合は、所定の奨学金返済免除願 にその理由を証する書面を添えて提出し、 本会理事会の承認を受けなければならない。

 次の各号に該当するときは、第18条の規定にかかわらず、 未返済の奨学金全額を、直ちに返済しなければならない。 

(1)再三の督促にもかかわらず、 正当な理由なく返済が著しく滞ったとき 
(2)正当な理由なく第15条の届出義務に繰返し違反したとき 

(3)正当な理由なく第17条の奨学金借用証書/返済計画書の提出もしくは返済計画 変更の届出に応じないとき 

(4)その他第1~3号に準ずる行為があったとき 

2.虚偽の申請または報告等の不正な手段により奨学金の貸与を受けた場合は、それま でに貸与した奨学金並びにその利息を即時徴収する。 

  1. 前項の利息は、日歩3銭とする。   奨学生が返済に応じない場合は、連帯保証人が未返済の奨学金全額を返済するものと する。   再三の督促にもかかわらず、奨学生も連帯保証人も返済に応じない場合は、その旨 を保証人に通知する。   通知を受けた保証人は、 奨学生もしくは連帯保証人に奨学金を返済するよう督促し、それでもなお返済に応じない場合は、保証人が未返済の奨学金全額を返済するものと する。   連帯保証人もしくは保証人が奨学金の返済を行なう場合、 本章の規定 を準用する。 

奨学金の金額と期間(無利子の貸与)

(1) 自宅またはこれに準ずるところから通学する場合 :月額 30,000円以内

(2)それ以外 : 月額40,000円以内 

期間は、在学する学校の正規の就学期間とする。 

 奨学金は、 2ヵ月毎に2ヵ月分まとめて奨学生本人に貸与する。 ただし、特別な事情があると認めた場合は、事前に通知の上、数ヵ月分まとめて貸与す ることができる。 

応募方法と期間

 学校を通して応募します。学校への応募期限は学校によって異なります。学校から団体への提出期限は2025年5月30日です。

提出課題

 願書にて、奨学金を希望する理由や将来の進路などの作文あり

受かるコツ

 当団体は目的をこう説明しています。

「この法人は、一般有為の子弟のうち、学術優秀、品行方正な者に対し、奨学援護を行い、もって社会に役立つ人材を育成することを目的とする」。

 あなたがそのような人物だとアピールしましょう。

 具体的な書き方のコツはこちら

奨学金に受かるために、求められること

 あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いかもしれません(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)

 なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。

 そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。

 実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。

解決策とは?

 では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少ないなら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。

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出典

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