茨城町奨学生の貸与型奨学金(返済免除)
趣旨
茨城町では、経済的理由により修学が困難な学生に対して奨学金の貸付けを行い、町の発展に資する有能な人材を育成するとともに、町への定住を促進します。
対象者
令和7年(2025年)4月1日時点で大学・短期大学・専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在学している方及び入学予定の方。
茨城町民、又は茨城町民の子であること。
人物及び学業ともに優れている者であること。
確実な連帯保証人及び保証人を付することができる者
成績制限
・新1年生の場合…高校の評定平均が3.0以上
・新2年生以上の場合…令和6年度の履修科目の成績を数値に換算して 平均3.0以上(5段階評価の場合) 平均2.0以上(4段階評価の場合)
所得制限
収入基準算定式
所得金額-特別控除額=認定所得金額≦収入基準額
(1)所得金額の算定方法
ア 給与所得者の場合 「所得証明書」における「給与収入金額」から万円未満を切捨て、下記区分に基づき計算した額
給与収入金額400万円以下: 「給与収入金額」×0.8-214万円=所得金額 給与収入金額
400 万円超 781万円以下 :「給与収入金額」×0.7-174万円=所得金額
給与収入金額781万円超 :「給与収入金額」-408万円=所得金額
イ給与所得者以外の場合 「所得証明書」における所得金額
ウ 給与所得又は給与所得以外の所得が2つ以上ある場合 各所得金額の合算とする。ただしプラスとマイナスの所得金額を相殺す ることはできません。マイナスの所得は0円として扱います。
エ 父母共にいる場合 父母の所得金額を上記によりそれぞれ算定してから合計します。
オ 父母いずれか一方しかいない場合 当該父又は母の所得金額とします。
カ 父母いずれもいない場合 父母に代わって生計を維持する者の所得金額とします。2人いる場合には、それぞれの所得金額を算定してから合計します。
採用人数
5人
選考方法
申請書類をもとに審査・選考します。(応募者多数の場合は小論文 試験を実施します。)
提出書類
① 茨城町奨学金貸付申請書
② 奨学生推薦調書(例:新大学1年生は卒業高校から、新大学2年生以上は在籍する大学で作成してもらってください。)
③ 成績証明書(例:新大学1年生は卒業高校の成績証明書、新大学2年生以上は令和6年度の成績証明書)
④ 保護者の所得証明書または非課税証明書(令和5年中の所得)
※父母が働いている・いないにかかわらず、父母両方の所得証明書の提出が 必要です。(父母いずれもいない場合、申請者の生計を維持する方の所得証明書)
※令和6年1月2日以降に茨城町に転入した世帯は、令和6年1月1日現在で居住していた市町村が発行した証明書が必要です。
⑤ 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの) ⑥ 保護者の町税の納税証明書(未納がないことの証明)
※父母両方の納税証明書が必要です。 ⑦ 在学証明書(新学年用) ⑧ その他、教育委員会が必要と認める書類 特別控除に該当することの証明書類等(別紙2参照)
連帯保証人等
連帯保証人及び保証人は、奨学生本人が、奨学金の返還が出来なくなった場合、 奨学生に代わって奨学金を返還していただく義務を負う方です。連帯保証人は、奨学生が未成年の場合は保護者1名、保証人は奨学生と別世帯の方1名で、いずれも債務を弁済することが可能で、町税を完納している方をお願いします。
小論文試験について
応募者が多数の場合には、下記の日程で小論文試験を実施する予定です。小論文試験を実施する場合には、申請受付終了後、申請者に日程の詳細等を通知させていただきます。
実施予定日 令和7年5月25日(日)
採用の場合
奨学生が決定しましたら、誓約書等を提出していただき、その後奨学金の年額を口座に振込みます。(7月末日予定)
奨学生には、毎年度4月末日までに在籍する学校の在学証明書を提出していただきます。
休学・復学・転学・退学した場合等は届出が必要となります。学校教育課まで必ずご連絡ください。 1
貸付けの停止・取消し
以下のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は取り消す 場合があります。
① 休学し、又は退学したとき。 ② 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。 ③ その他、奨学生として適当でないと認められるとき。
※①の休学のため奨学金が停止となった後、復学した場合は奨学金の貸付けの 復活の希望を申請することができます。
返済
大学等卒業後、6月後から10年以内に年賦、半年賦又は月賦により返還していただきます。ただし、貸付けが取消しとなった場合は、教育委員会が指定する日までに一括で返還していただきます。
返還の猶予
(1)奨学生であった者が、次表の①~③いずれかに該当し、特に必要と認められた場合は、それぞれ表の右の欄の期間、奨学金の返還を猶予します。
①大学等に正規の修業期間を超えて在学したとき。 在学期間 ②大学院等に進学したとき。 在学期間 ③災害、傷病等により返還すべき日までに奨学金を返還することが困難になったと認められるとき。 1 年以内
(2)大学等卒業後に町内に居住した場合 奨学金の貸付期間が終了した月の翌月から起算して、6月以内に町内に居住した場合、居住し続ける間、5年間奨学金の返還を猶予します。
返済免除
(1)奨学生又は奨学生であった者が、次のいずれかに該当するときは、特に必要と認められた場合、奨学金の全部または一部の返還を免除します。 ① 死亡したとき。 ② 重度心身障害のため労働能力を喪失したとき。
(2)大学等卒業後に町内に居住した場合 町内に定住の意思を示し返還の猶予を受ける者が、5年間町内に居住を継続 した場合、奨学金返還額の全てを免除します。
(町税に滞納がある場合は、免除になりません。)
奨学金の金額と期間(無利子の貸与)
月額2万円か3万円選択制 (貸付額は、年度途中・年度毎の変更はできません。)
期間は在学する大学等の正規の修業期間
※返済が滞った場合は、年5%の延滞利息を徴収)
応募方法と期間
令和7年4月1日(火)~令和7年 4月30日(水) に、茨城町駒場庁舎内(旧駒場小学校)学校教育課窓口まで提出して応募します。
受付時間:土日、祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分
奨学金に受かるために、求められること
あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いといえます(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)
なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。
そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。
実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。
解決策とは?
では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少ないなら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。
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出典 公式サイト
https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/kosodate/gakkou/tetuduki/003384.html