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奈良県土木技術職員修学資金(貸与型・返済免除)
対象者
大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(以下、「学校等」という。)の土木工学科その他土木に関する学科(※1)を専攻し、卒業後に県土木技術職員になることを志す方。
なお、奈良県職員採用候補者名簿に登載されている方、奈良県職員採用試験最終合格者の方および、令和7年6月30日時点で奈良県職員採用試験を受験中の方は対象外です。
※土木工学科、土木環境工学科、土木建設工学科、土木建築工学科 ・建設工学科、建設環境工学科、建設基礎工学科、建設システム工学科 ・地球工学科、地球総合工学科 ・社会開発工学科、社会建設工学科、社会基盤工学科、社会環境工学科、社会システム土木系学科、社会工学科
・都市工学科、都市システム工学科、都市デザイン工学科、都市学科、都市創造工学科、都市環境工学科、環境システム工学科 ・環境建設科、環境設計工学科、環境土木科、環境都市工学科、環境土木・建築学科、環境建設工学科
・交通工学科 ・市⺠⼯学科 ・水工土木工学科、水環境・土木工学科 ・建築・都市環境工学科 ・開発工学科 ・構造工学科 ・創造工学科 学科名について、科目名が合っていれば、「科」「学科」「工学科」はいずれにも置き換え ることができます。
これら以外の学科であっても、対象となる場合があります
採用人数
7名程度
選考
書類審査及び面接
提出書類
a)応募時
・修学資金貸与志願書・・・①
・自己PRシート・・・②
b)貸与内定(仮決定)時
・奈良県土木技術職員修学資金貸与申請書(第1号様式)・・・③
・申請者の住⺠票の写し・・・④
・学校等の在学証明書・・・⑤
・保証書(第2号様式)・・・⑥
・保証人の印鑑登録証明書・・・⑦
・口座振替申出書兼相手方登録依頼書・・・⑧
・委任状(申請者と口座名義人が異なる場合のみ必要)・・・⑨
保証人
修学資金の貸与を受けるには、独立の生計を営む成年者1名を保証人とする必要があります。保証人は修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとします。 なお、申請者が未成年者の場合、保証人は申請者の法定代理人とします。
奨学生の義務
2年目以降の貸与継続確認について毎年度はじめに貸与継続確認書、成績証明書及び在学証明書を提出していただく予定です。
なお、学業成績が著しく不良となったと認められるときは貸与を打ち切る場合があります。
貸与の休止(休学・停学)
休学または停学の処分を受けた場合は、休学または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止
貸与の打切り(退学・辞退等)
修学生が次のいずれかに該当する場合には、修学資金の貸与を打ち切ります。この場合、貸与を受けた修学資金は返還しなければなりません。
①退学したとき。 ②心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 ③学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
④貸与を受けることを辞退したとき。 ⑤死亡したとき。 ⑥その他貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
返済
次のいずれかに該当する場合、必要な手続きをとり貸与を受けた修学資金を返還しなければなりません。
①貸与が打ち切られたとき ②学校等を卒業後、直ちに県土木技術職員とならなかったとき(ただし、卒業後に他 の大学等に在学している時を除く) ③県土木技術職員となった後、10年間在職しなかったとき
返還事由が生じた日の属する月から起算して、一年以内に、月賦その他規則で定める均等払の方法により分割返還していただきます。
なお、返還決定後、県より納入通知書を送付しますので、県指定の金融機関窓口にて返還してください。コンビニエンスストアでの支払には対応しておりません。
延滞利息
修学資金の貸与を受けた者が正当な理由なく期限までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95%の割合で計算した延滞利息を支払わなければなりません。
ただし、修学資金を返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めた場合、延滞利息は免除されます。
返還履行猶予
災害、疾病その他やむを得ない理由がある場合、理由が継続する間は修学資金の返還債務の履行を猶予することができます。返還の履行猶予を受けようとする方は、理由を証明する書類を添えて履行猶予申請書を提出する必要があります。
返済免除
次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、修学資金の返還の全部又は一部を免除することができます。
【全額免除】
・奈良県土木技術職員となった日から起算して、引き続き10年間在職したとき
・在職期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
【一部免除】
・在職期間が10年に達する日までの間に在職しなくなったとき
・死亡したとき、規則第11条で定める程度以上の災害を受けたとき、もしくは疾病にかかったとき又はやむを得ない事由により修学資金を返還することができなくなったと認められるとき
条件
修学資金の返還を免除することができるのは、奈良県職員採用試験で試験分野:総合土木※に合格した場合に限ります。この他の試験分野(建築や造園など)での合格は返還免除の対象外となり返還義務が生じます。
※貸与の決定が、県土木技術職員として採用されることを保証するものではありません。貸与を受けた方でも別途、奈良県職員採用試験に合格する必要があり、採用試験で不合格となった場合は修学資金の返還義務が生じます。
加えて、修学資金の返還を免除することができるのは、学校等を卒業後、直ちに県土木技術職員となった場合に限りますので、卒業した年度の翌年度以降に採用試験に合格しても返還義務は生じます。 ※総合土木:令和7年度採用試験時の試験分野であり、今後変わる場合があります。
奨学金の金額と期間(無利子の貸与)
月額5万円 を正規の修業年限を満了するまで
※学校等を卒業後、引き続き他の学校等に在学する場合は通算して5年まで貸与を受けることができます。ただし、他の学校等に進学する毎に審査及び面接を受けていただきます。
原則、6月、9月、12月、3月に当該月分までを指定の口座に振り込みます。
応募方法と期間
2026年1月30日消印有効で、役所に郵送して応募します。
※簡易書留郵便に限ります。
提出先
奈良県県土マネジメント部総務課 〒630-8501 奈良市登大路町30
提出課題
自己PRシートあり
「1,あなたが考える「奈良県の公共インフラ」の目指すべき理想像について (300字程度)」 「2.あなたが目指す技術者のイメージとそのために努力していること (200字程度)」
「3.奈良県の修学資金貸与制度を利用したい理由について (200字程度) 」
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