※2024年度の東京都の例です。制度の具体的内容はお住いの都道府県によって異なります。
対象者
日常生活には困っていないが、修学のためにまとまった資金を必要としていること
世帯の収入により、学校卒業まで生計維持が可能な状況であること
東京都内にお住まいの世帯であり、住民票の住所と現住所が一致していること
社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人及びその世帯員ではないこと
※ 不動産担保型生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業を除く
〔外国籍の方がいる世帯の場合〕
①②の両方を満たしている必要があります
① 下記のいずれかであること◦ 在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が次のいずれかであること (永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等)◦ 入管特例法に定められている「特別永住者」
② 現住所に6ヶ月以上居住し、将来も日本国内に永住する見込みがあること
〔生活保護世帯の場合〕
○ 福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。まずは、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談してください。
所得制限
世帯の収入が下記の収入基準を超えない世帯であること(平均月額)
2024年度 ※ 収入基準は毎年改定されます
2人世帯で272,000円
3人世帯で335,000円
4人世帯で385,000円
※本制度においては、生計を同一にしている家族を一つの「世帯」と考えます。
※世帯の収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(療養費・仕送り)について、一定金額まで控除されます。
貸付金の種類と金額
1、教育支援費
貸付上限額(月額上限額)
高等学校・専修学校高等課程 高等専門学校35,000円
短期大学・専門職短期大学・専修学校専門課程・大 学・専門職大学60,000円
・通常の貸付上限額では学費が不足する場合は、貸付上限額の1.5倍の額まで貸付を行います。
使用目的
高等学校、高等専門学校、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学含む)、専修学校(高等課程・専門課程)の授業料などに必要な費用。
具体的には、「 授業料」、「施設設備費」、「実習費」、「同窓会費」、「教科書代」等を貸付学費の範囲とします。
高校等は、上記の費用に加えて、「制服や体操着等の費用」、「PTA会費」、「修学旅行費」、「定期代(学割実額)」等も貸付学費の範囲とします。
大学等で「定期代」にあてる費用の貸付を希望される場合は、通常もしくは1.5倍の貸付上限額の範囲内で、月1万円(1,000円単位)を限度に計上することが可能です。
未払いの費用のみ貸付対象とします。
中学から高校または高校から大学など、上級学校に進学・就学する場合が対象となります。
2,就学支度費
使用目的
前述の学校に入学する際に必要な入学金(入学時のみ対象)
貸付上限額
上述のすべての学校において、50万円
○未払いである場合のみ貸付の対象とします。
他の公的な給付型・貸与型奨学金との併用・併給
本制度は、他の公的な給付型・貸与型奨学金と併用できない場合があります。併用できる場合であっても、他の公的奨学金を利用する者は、他の公的奨学金のお金を優先して使用する義務があります。それらの奨学金を使ってもなお、学費等が足りない場合に、本制度の貸付金を利用することになります。
どの公的奨学金と併用可能かについては、都道府県によって大きく異なります。あなたの住んでいる都道府県に直接尋ねてみましょう。
たとえば、東京都の場合、「高等教育の修学支援新制度」を本制度に優先して利用することになります。高等教育の修学支援新制度を利用しても学費などが足りない場合に、本制度を利用します。
また、日本学生支援機構の「無利子奨学金(第1種)」も受けられる場合は、これを優先して利用することになります。
貸付利子と返済(償還)期間
● 貸付決定時に定めた返済期間内においては、無利子です。
ただし、返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残った元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
● 学校を卒業後、6ヶ月の据置期間を経て、返済(償還)が始まります。
● 返済期間は最長で14年です。
毎月の返済額の目安
借入額50万円、 返済期間(回数)14年(168回)、2,970円
100万円、14年、5,950円
150万円、14年、8,920円
200万円、14年、11,900円
250万円、14年、14,880円
300万円、14年、17,850円
350万円、14年、20,830円
400万円、14年、23,800円
教育支援資金を借りるために
「連帯借受人(決定までは連帯借入申込者、以下同じ)」が必要です。
原則として、修学者の世帯の「生計中心者」を連帯借受人とします。
「生計中心者」とは、世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えている方のことです。
次の方は借受人及び連帯借受人になることはできません
● 収入がない又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯の方
● 多額な負債がある方及び返済が滞っている方
● 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方
● 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人になっている方及びその世帯員
・ 「連帯保証人」は原則として不要です。ただし、世帯の収入・負債等の状況によって必要と判断される場合には、連帯保証人に債務に加わっていただきます。〔連帯保証人の要件等〕
○ 65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の方(要件を満たす方がいない場合はご相談ください)。
※ 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度で資金を借り入れている方(連帯保証人を含む)及びその世帯員は、連帯保証人になることはできません。
応募・申し込み方法
1,お住まいの区市町村の社会福祉協議会または民生委員へご相談ください
2,民生委員が面接します
3,書類を準備して申し込みます
4,審査が行われます
5,審査に通れば、貸付が決定します
奨学金に受かるために、求められること
あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いかもしれません(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)
なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。
そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。
実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。
解決策とは?
では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少額なら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。
もし借金が多額なら、どうすればよいか。自分の力だけでは返すのは難しそう。そういう方は、こちらのページへ。相談無料で借金返済を手伝ってくれる専門の弁護士がいます。
こちらの奨学金も要チェック
大学生1年生と2年生の返済不要な国内向け奨学金(2025−2026年
大学生3年生と4年生の返済不要な国内向け奨学金(2025−2026年
大学生の海外留学の返済不要な奨学金リスト(留学先の限定なし)(2025−2026年版
短大・専門学校生がもらえる返済不要な国内向け奨学金(2025−2026年
高校生がもらえる返済不要な国内向け&海外留学の奨学金(2025−2026年
小学生や中学生がもらえる返済不要な国内向け&海外留学の奨学金(2025−2026年
大学院生がもらえる返済不要な国内向け奨学金(2025−2026年
大学院生の海外留学の返済不要な奨学金リスト(留学先の限定なし)(2025−2026年
社会人がもらえる返済不要な国内向け奨学金(2025−2026年
※上述の借金返済のプロの手助けはこちらへ