鹿児島県育英財団 大学等奨学金返還支援制度(地域活性化枠)
〚【〚【対象者】〛】〛
次の(1),(2)のいずれかに該当し,かつ,(3)から(6)までの全てに該当する者
(1) 鹿児島県内の高等学校等を卒業した者
(2) 鹿児島県外の高等学校等を卒業した者または高卒認定試験合格者(県内中学校卒業者に限る)
(3) 大学等に在学し、令和9年3月に卒業(修了)予定の者
(4) 日本学生支援機構第一種奨学金または育英財団奨学金の貸与を受けている者または受けていた者
(5) 卒業後、県内企業等に就業し、県内居住を希望する者
(6) 他の返還免除制度を受給していない者(例:へき地勤務医師等修学資金など)
〚【〚【採用人数】〛】〛
20人程度
〚【〚【他の奨学金との併用】〛】〛
大学等入学時に、当財団の地方創生枠奨学生として採用された者は申請不可
他の返還免除制度(へき地勤務医師等修学資金など)との併用不可
〚【〚【応募書類】〛】〛
・返還支援候補者認定申請書
・申請理由書
・資格証明書の写し
・推薦書(指導教員等)
・学業成績証明書
・奨学生証の写し、貸与証明書、返還証明書(機構奨学金のみ)
・卒業証明書(高等学校等または中学校)
・住民票の写し(マイナンバー記載なし)
・学生証の写し
〚【〚【選考方法】〛】〛
(1) 書類審査
(2) 面接審査(令和7年12月24日予定、鹿児島市内)
(3) 選考委員会
(4) 結果通知(令和8年2月中旬頃)
※ 書類審査で基準に達しない場合は面接なし
〚【〚【支援要件】〛】〛
卒業後6か月以内に以下の条件を満たし、継続していること
(1) 鹿児島県の発展に寄与する産業分野に正規雇用で就業
(2) 県内に居住(県外勤務でも県内本社企業の場合は例外あり)
※ 離職・県外転出・不適格事実判明で支援終了
〚【〚【支援金の停止や廃止の条件】〛】〛
・奨学金貸与取消(本人申出除く)
・卒業できなかった場合
・返還全額免除された場合
・返還金滞納
・支援候補者辞退
・不適格事実判明(他奨学金の滞納等)
〚【〚【支援金の金額と期間および支払い方法】〛】〛
・支援対象金額:大学等在学中に借りた奨学金の全額(返還猶予分除く)
・支援方法:本人が返還した実績額を上限として、毎年交付
・返還方式に応じて支援額を算出(定額返還方式・所得連動返還方式)
・支援期間:返還完了まで(例:最大20年間)
〚【〚【応募方法と期間】〛】〛
令和7年7月25日(金)〜令和7年11月28日(金) ※必着 に、郵送等で財団へ応募します
提出先:〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
公益財団法人鹿児島県育英財団
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