清流の国ぎふ大学生等奨学金(貸与型・返済免除)
概要
県では、県内へのUターン就職の促進を目的に、「清流の国ぎふ大学生等奨学金」を設け、県外大学等に進学し県外在住の方で、将来的に岐阜県に戻り岐阜県で活躍する意志がある方に奨学金を貸与するとともに、卒業後に県内に居住し、かつ、県内で就業すること等を条件に返還を免除することとしています。
対象者
次のいずれにも該当する方
岐阜県内の高等学校を卒業した方(県内の特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を卒業した方並びに高等専門学校の第3学年の課程を修了した方も該当します。)
県外に住所を有し、かつ、県外の大学等(※)に在学していること
申請者の三親等内の成年者の親族のいずれかが県内に居住していること又は連帯保証人が県内に居住していること
大学等を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること
学業成績が優秀であると認められること
経済的理由により修学が困難であると認められること
※「大学等」とは、大学(専門職大学を含む)、短期大学(専門職短期大学を含む)、高等専門学校(第4・第5学年)、専修学校(専門課程)を示します。大学院は対象となりません。
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち将来永住する意思のある人は応募可能
併用
他の奨学金との併用は可能
採用人数
120人
成績制限
所得制限
申請者の生計を維持する者の貸与額算定基準額が246,200円以下である必要があります。
◆「貸与額算定基準額」は、次の計算式により算出します。(100円未満は切り捨て)
貸与額算定基準額=(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)-(多子控除)-(ひとり親控除) -(私立自宅外控除)
※ <(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)>は生計を維持する者の人数分の計算結果を合算します。
・貸与額算定基準額 : 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式に関わらず、貸与額算定基準額は0円とします。
・課税標準額 : 2023年(1月~12月)の収入に基づく「令和6年度所得・課税証明書」に記載の額とします。 ・市町村民税調整控除 : 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、3/4を乗じた額となります。
・多子控除 : 生計を維持する者が2人を超える子どもを扶養している場合は、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は、「所得課税証明書」又は申請書記載人数のうち小さい人数を適用します
・ひとり親控除 : ひとり親世帯に該当する場合に40,000円控除します。
・私立自宅外控除 : 申請者が私立の大学等に在籍する場合に22,000円控除します。
目安の金額
扶養する子供の数:上限額
私立 1~2人:1,100万円
私立 3人以上:1,200万円
国公立 1~2人: 940万円
国公立 3人以上: 970万
提出書類
申請書
大学等に在学することを証明する書類
県内の高等学校若しくは特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る)を卒業し、又は高等専門学校の第3学年の課程を修了したことを証明する書類の原本
学業成績を証明する書類 原本
)申請者が県外に居住していることを証明する書類 ・住民票(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
申請者が属する世帯(生計を一にする家族全員)の住民票
・令和7年4月1日以降に発行されたもの
※続柄を省略しないこと ・申請者が住民票を県外に異動していない場合、申請者も含めた世帯全員の住民票が必要です。
連帯保証人の住所及び申請者と連帯保証人が三親等内であることが証明できる書類 ・令和7年4月1日以降に発行されたもの ※続柄を省略しないこと
・(6)の住民票で確認できる場合は不要です。
・住民票で三親等内であることが確認できない場合は、戸籍抄本または謄本も必要です。
申請者の生計を維持する者の令和6年度(令和5年中)所得課税証明書(人数分)
・生計を維持する者とは、原則申請者の父母(父母ともいない場合は、代わって生計を維持している主たる人(たとえば祖父母等))となります。「募集のしおり」P4も参考に確認してください。
・「課税標準額」及び「市町村民税調整控除額」が記載されたものであること。(自治体によっては補足証明に発行手数料が生じる場合があります。) ※上記2項目が所得課税証明書に記載されない又は他の控除額と合算で表記される場合は、「別紙 補足書類」をご活用ください。
連帯保証人の印鑑登録証明書 原本
通帳の写し
・金融機関名、支店名、口座名義、口座種別、口座番号が確認できること ・必ず申請者本人の名義の口座としてください ・不承認となった場合は返却いたします
選考基準
原則貸与額算定基準額が低い申請者(貸与額算定基準額が同額の場合、評定平均値の高い者から順に採用します)から順に採用します。
採用された場合
奨学金は、貸与決定後直ちに「誓約書」及び「清流の国ぎふ大学生等奨学金借用証書」を提出する必要があります。上記書類が未提出の場合、奨学金の貸与ができなくなることがあります。
貸与決定の取消し
奨学生が以下のいずれかに該当することとなった場合には、貸与決定の一部又は全部が取り消されることになります。なお、既に貸与されている奨学金がある場合は、ただちに返還となります。
・死亡したとき ・奨学金の貸与を受けることを辞退したとき ・休学又は停学の処分を受けたとき、その期間 ・大学等を退学したとき
・奨学金の貸与期間中に岐阜県内に転居したとき ・心身の故障のため、修業を継続する見込みがなくなったと認められるとき ・学業成績又は素行が著しく不良と認められるとき ・奨学金の貸与の目的を達成する見込みがないとき
返済
以下のいずれかに該当することになった場合は、清流の国ぎふ大学生等奨学金条例第9条の大学等を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過した日から奨学金を返還しなければなりません。
① 大学等を卒業したとき ② 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき ③ 次の要件のいずれかを欠くに至ったとき
・県外に住所を有し、かつ県外の大学等に在学していること
・大学等を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること
・学業正規が優秀であると認められること
・経済的理由により修学が困難であると認められること
返還方法は、以下の3通りです。返還月の上旬~中旬頃に納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載されている金融機関等で納付してください。なお、令和7年4月現在、口座振替には対応しておりません。
一括 ・半年賦( 毎年6月・12月の25日)・ 月賦 (毎月25日 O
※奨学金は無利息ですが、納期限(奨学金を返還すべき日)までに返還しなかった場合は、納期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じて、県税延滞金と同じ方法で算出した延滞金を支払うこととなります。
返済期間は最大で、貸与を受けた奨学金の額を下記の計算により得た数に相当する年数となります。
①令和5年度以降の貸与額 … 「24万円で除して得た数に相当する年数」以内 ②令和4年度以前の貸与額 … 「12万円で除して得た数に相当する年数」以内
※①と②いずれの期間にも貸与を受けている場合は、①・②の年数を合算します。 ※可能な限り早期で返還完了できるようご検討ください。
返済猶予
返還債務の履行猶予には、次の3種類があり、それぞれ条件を満たし県へ申請することで、猶予することができます。
①以下の条件のいずれにも該当したとき(1号猶予) イ:大学等を卒業した月の翌月から起算して12か月以内に、県内に居住している者 ロ:大学等を卒業した月の翌月から起算して12か月以内に、県内で就業している者
②大学等に在学しているとき(2号猶予)
③災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難であると認められるとき
・上記のほか、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して12か月以内に、免除条件の特例に該当する旨を申し出た場合についても猶予となります。
返済免除
次のいずれにも該当する者である場合、返還債務の全額が免除されます。
①大学等を卒業した月の翌月から起算して12か月以内に、県内に居住し、 引き続き5年間居住していること。
②大学等を卒業した月の翌月から起算して12か月以内に、県内で就業(※1)し、 引き続き5年間就業していること。
(※1)「県内で就業」とは、県内に主たる事業所を有する法人・団体において就業すること若しくは個人事業主またはその専従者であること。短期労働者(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第三項に規定する短期労働者をいう)、その他それに相当するものは含みません。
なお、「県内で就業」後、転勤・出向・その他県外に居住又は就業していることがやむを得ないと認められる場合は、就業期間に通算します。
※返還債務免除条件の特例
そのほか、U ターン就業を一層促進するために、次の①に該当したのち、②及び③を満たす場合についても、返還債務が免除となります。
①大学等を卒業した月の翌月から起算して12か月以内に、「(大学等を卒業した月の翌月から起算して) 12か月後~18か月以内に」県内で就業する(※1)予定となっている者。
②大学等を卒業した月の翌月から起算して18か月以内に、県内に居住し、引き続き5年間居住していること。
③大学等を卒業した月の翌月から起算して18か月以内に、県内で就業(※1)し、引き続き5年間就業していること。
(※1)「県内で就業」とは、県内に主たる事業所を有する法人・団体において就業すること若しくは個人事業主の専従者であること。短期労働者(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第三項に規定する短期労働者をいう)、その他それに相当するものは含みません。
また、特例要件で就業する場合は、個人事業主としての就業予定は認めません。なお、「県内で就業」後、転勤・出向・その他県外に居住又は就業していることがやむを得ないと認められる場合は、就業期間に通算します。
奨学金の金額と期間(無利子の貸与)
月額60,000円を卒業までの最短期間
奨学金は原則、年3回に分けて振り込みます。(7月末、10月末、1月末)
本奨学金は年度ごとの申請となります。今年度の貸与を希望する場合は、必ず提出期限内に申請をする必要があります。申請が無い場合は、その年度は貸与されません。
応募方法と期間
令和7年4月7日(月曜日)から令和7年5月23日(金曜日)に、ホームページから応募し、提出書類を郵送して応募します。
結果は令和7年7月中旬(予定)に書面で申請者あて通知します。
郵送先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁地域振興課 宛
※封筒に「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書(新規または継続)」と朱書きしてください。
配達状況が確認できる方法(レターパック、特定記録郵便など)で郵送してください。
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出典 公式サイト
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html