兵庫県の自治体の給付型・貸与型奨学金リスト2(2025−2026年

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芦屋市の給付型奨学金

対象者

 次のすべての要件を満たしている方

 高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部またはこれに準ずる学校の高等部に在学し、在学期間が各学校の正規で最短の修業年限を超えていないこと。

 申請者の生計を維持する者(父母、父母がいない場合は祖父母または親権を行なう者)が市内に居住していること。(原則、住民登録が必要)
ただし、高等学校の定時制に在学しているかたは、申請者が市内に居住し、独立の生計を営んでいることをもって足りる。

次のいずれかに該当すること

令和6年中の所得額が下記選考基準額以下である世帯

申請者の生計を維持する者が失業中であり、失業した者を除いた世帯人員に係る所得額が下記選考基準額以下である世帯

家計急変により、家計急変発生後1年間の所得額が下記選考基準額以下になる見込である世帯。(家計急変とは:災害や感染症まん延等の影響により、収入が著しく減少する場合を指します。対象となるかご不明の場合は下記お問い合わせ先までご相談ください。)

次に該当しないこと<次の方は給付を受けられません>

生活保護を受けている方。※生活保護費より高等学校等就学費が支給されます。

兵庫県の高校生等奨学給付金制度による給付を受けることのできる方 

世帯人員基準額

世帯人員基準額
1人1,530,000円
2人2,390,000円
3人2,740,000円
4人3,090,000円
5人3,440,000円
6人3,790,000円
7人4,140,000円
8人以上1人ごと350,000円加算

生計を維持する者と就学中の子及び未成年かつ未就労の子をもって世帯人員とする。

家族構成に父母以外に祖父母が同居していても祖父母は世帯人員に含めない。

母子家庭、父子家庭は45万円を加算。
障がい者を扶養する世帯は78万円を加算。

生計を維持する者のうち給与等所得者1名につき最大10万円を加算。

併用

 兵庫県高校生等奨学給付金との併用不可

応募書類

(1) 芦屋市奨学金給付申請書(各学校に在学していることの証明を受けたもの)
(2) 口座振込依頼書
(3) 令和7年 1 月 1 日現在他市に住民票があった方のみ・・・収入のある世帯員全員の令和7年度(令和6年分)市民税・県民税課税証明書 ※父母の両方に収入がある場合は、個々の市民税・県民税課税証明書が必要です
※令和7年1月1日現在に住民票があった市区町村の税務証明窓口で発行されます。

(4) 生計を維持する者が失業中の場合は、「雇用保険受給資格者証」の写し
(5) 家計急変で申請される方のみ、次のいずれか1つ
① 給与支払見込証明書 (教育委員会が指定したもの。証明書様式はHP、教育委員会の窓口にて配布します。)※自営業のかたは、税理士もしくは公認会計士が作成した証明書など
② 離職票(写)、雇用保険受給資格者証(写)
③ 解雇通告書(写)、破産宣告通知書(写)、廃業等届出(写)など

※解雇・倒産・災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象と はなりません。対象となるかご不明な場合は芦屋市教育委員会管理課までご相談 ください。

奨学生の義務

 次の事項に該当する場合は、速やかに市教育委員会教育部教育統括室管理課に報告してください。
(1)休学・転学・退学したとき (2)住所・氏名・家庭状況等に変更があったとき

奨学金の金額

学校種別世帯課税状況
(住民税所得割額)
金額
(月額)
国公立高等学校(全日・定時制)
中等教育学校後期課程
高等専門学校(1~3学年)
非課税対象外※
課税5,000円
特別支援学校の高等部非課税/課税
高等学校(通信制)非課税対象外※
課税2,000円
私立高等学校(全日・定時制)
中等教育学校後期課程
高等専門学校(1~3学年)
非課税対象外※
課税7,000円
特別支援学校
準ずる学校の高等部
非課税/課税
高等学校(通信制)非課税対象外※
課税
3,000円

4月から8月分を9月下旬に、9月から12月分を12月下旬に、1月から3月分を3月下旬に支給します。

応募方法と期間

 令和7年7月18日(金曜日)までに、芦屋市教育委員会教育部教育統括室管理課に応募します

※申請期間以降も随時申請を受け付けていますが、給付は申請のあった月の翌月分からになります。

出典

 公式サイト

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