富山県の自治体の給付型・貸与型奨学金リスト(2025−2026年・

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富山県地域医療再生修学資金(貸与型・返済免除)

対象者

(1)前期コース

 大学1~4学年の学生で、臨床研修修了後、富山県内の公的病院等において診療に従事する意志のある方

(2)後期コース

 大学5、6学年の学生で、臨床研修修了後、県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)において診療に従事する意志のある方

(※1)外科とは、新専門医制度の基本領域における「外科」のみを指し、整形外科、形成外科は含みません。基本領域「外科」を修了した後、専門分野に従事する場合は、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科を対象とします。

 (※2)基本領域「内科」を修了した後、「感染症」の専門分野に従事する場合を対象とします。その場合に限り、修学資金の返還を免除します。(基本領域「内科」を修了後、感染症の専門分野に従事しなかった場合、基本領域「内科」の従事期間も返還免除の対象とはなりません。)

(※3)キャリア形成プログラムとは、修学資金の貸与を受けて、卒業後医師免許を取得した者を対 象として、地域医療に従事する医師のキャリア形成上の不安解消、医師不足地域・診療科の解 消を目的として、富山県が主体となり策定された医師の就業に係るプログラムです。

公的病院とは

  富山県内において以下のいずれかに該当する者が開設する病院又は診療所

ア) 医療法第7条の2第1項第1号、第3号又は第8号に掲げる者 イ) 医療法施行令第4条の6第1項に定める独立行政法人 ウ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人 (県内に主たる事務所の所在地を有する者に限る。) エ) 日本郵政株式会社

 具体的には、概ね以下の病院又は診療所が該当します。

(病院) 県及び県内の市町が開設する病院、富山赤十字病院、済生会富山病院、 済生会高岡病院、厚生連滑川病院、厚生連高岡病院、富山労災病院、 富山大学附属病院、国立病院機構富山病院、富山西総合病院 地域医療機能推進機構高岡ふしき病院、 国立病院機構北陸病院、公立学校共済組合北陸中央病院

(診療所) 公立のへき地診療所 等 ②富山県内の分娩を取り扱う病院又は診療所 ③富山県内の臨床研修病院

(基幹型) 具体的には、令和7年4月現在、以下の12病院が該当します。 富山県立中央病院、富山大学附属病院、黒部市民病院、富山市立富山市民病院、 富山赤十字病院、済生会富山病院、高岡市民病院、済生会高岡病院、厚生連高岡病院、金沢医科大学氷見市民病院、市立砺波総合病院、南砺市民病

 総合診療科の医師とは、いわゆる「総合診療」の診療に従事する医師をいいます。 総合診療(患者を総合的に診断し、必要に応じ自ら治療を行い、又は当該患者の疾患の状態に応じ適切な診療科、医療機関等を紹介することをいう。)に従事する医師

採用人数

前期

 20名

*募集人数の内、富山県出身者枠 15名、富山県外出身者枠 5名。

後期

 10名

*募集人数の内、富山県出身者枠 5名、富山県外出身者枠 5名。

併用

 日本学生支援機構(日本育英会)の奨学金との併給は可能です。

応募書類

修学資金貸与申請書(様式第1号)
大学の推薦書(様式第2号)
学業成績証明書
 1年生 最終学歴の学校が発行するもの
  2年生以上 在学している大学が発行するもの ただし、編入学の場合は、最終学歴の学校が発行するもの 在学している大学が発行するもの

卒業証明書
自己紹介カード
収入関係書類

※予定連帯保証人は、1名は親族、1名は富山県内に住所を有する方の2名としてください。
・ 両親2名を連帯保証人にすることはできません。いずれか、おひとりとなります。
・ 富山県外出身者で、県内に予定連帯保証人に適当な方がおられない場合は、県外に住所を有する方にしてください。

※2 大学の推薦書(様式第2号) 令和7年4月現在、在学している大学長又は学部長の推薦書

貸与取消し

次の場合は貸与取消し等となり、貸与された修学資金に所定の利率(5%)を乗じて得た額を返還しなければなりません。

ア 辞退したとき    イ 退学したとき    ウ 学業成績が著しく不良となったと認められるとき(2回目の留年が決定した場合等)

エ 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき及び死亡したとき    オ その他修学資金を貸与することが適当でないと認められるとき  (2)貸与停止について    停学、休学、留年等の場合、相当期間貸与が停止されます。

返済

(1) 次の場合は、貸与された修学資金に所定の利率(5%)を乗じて得た額を返還しなければなりません。

ア 貸与を取消されたときなど(上記1(1))    イ 大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得できなかったとき      卒業する年の国家試験に不合格となり、翌年の国家試験にも不合格となった場合、返還となります。  

ウ 次に掲げる場合となったとき
・前期コースの貸与を受けた場合は、免許取得の後、臨床研修を終え、直ちに県内の公的病院等の医師にならなかったとき

・後期コースの貸与を受けた場合は、免許取得の後、臨床研修を終え、直ちに県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師にならなかったとき(外科(※1)、感染症内科(※2)の詳細については、表紙をご覧ください) 

・前期・後期コースの両方の貸与を受けた場合は、免許取得の後、臨床研修を終え、直ちに県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師にならなかったとき(外科(※1)、感染症内科(※2)の詳細については、表紙をご覧ください)

・臨床研修修了後の月から就業開始月までの間に、無職の状態である月が1月以上ある場合、返還となります。 

エ 免許取得後、直ちに、県内の基幹型臨床研修病院のプログラムに基づく臨床研修に参加しなかったとき 臨床研修期間が2年をこえたとき

オ 次に掲げる場合となったとき   

・前期コースの貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の医師でなくなったとき
・後期コースの貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師でなくなったとき(外科(※1)、感染症内科(※2)の詳細については、表紙をご覧ください)

・前期・後期コースの両方の貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師でなくなったとき(外科(※1)、感染症内科(※2)の詳細については、表紙をご覧ください)

  ・県内の公的病院等に就業後、勤務先を変更する場合についても、前の勤務先を退職した月から新しい勤務先(公的病院等)に就職する月までの間に、無職の状態である月が1月以上ある場合、返還となります。 

返済の期間、方法

 返還理由が発生した日(退学、県外就職、退職等)から起算して、貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に返還 返還の方法:直ちに一括払、若しくは半年賦又は年賦の均等払 3 返還の猶予について 次の場合に修学資金の返還が猶予されます。

ア 修学資金の貸与期間が満了した後、大学を卒業するまでの期間
イ 大学を卒業した後、医師免許を取得するまでの期間(ただし、2年を限度とする。)

ウ 医師免許を取得した後、引き続き行う県内の基幹型臨床研修病院のプログラムに参加して行う臨床研修の期間(ただし、2年を限度とする。)

エ 県内の公的病院等(前期コースの場合)又は県内公的病院等の小児科等(後期コースの場合)の医師として診療に従事している期間 オ 知事が認める研修の期間 カ 災害、病気その他やむを得ない事情により、返還が困難であると認められるとき (その理由が継続する間に限る。ただし、2年を限度とする。)

返済免除

(1)修学資金返還の全額免除について

  次の場合に修学資金の返還が全額免除されます。

ア 次に掲げる場合となったとき

・前期コースの貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の医師として勤務した期間が、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間になったとき

・後期コースの貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師として勤務した期間が、貸与を受けた期間の 1.5 倍に相当する期間になったとき(外科(※1)、感染症内科(※2)の詳細については、表紙をご覧ください)

・前期・後期コースの両方の貸与を受けた場合は、県内の公的病院等の小児科、外科(※1)、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科(※2)の医師として勤務した期間が、貸与を受けた期間の 1.5 倍に相当する期間になったとき

イ 職務に起因する心身の故障により免職されたとき、または職務により死亡したとき

(2)修学資金返還の一部免除について

  修学資金を返還することになった場合でも、3年以上勤務した場合は、その在職月数に応じて返還額の一部が免除されます。(3年未満の期間しか勤務していなかった場合は、全額返還となります。)

奨学金の金額と期間(有利子の貸与)

(1)前期コース:月額50,000円(利率年5%)
(2)後期コース:月額100,000円(利率年5%)

 令和7年4月分からとなります。
 貸与期間は、前期コースは大学4学年まで、後期は6年生まで
 1学年の医学生は、入学月加算額300,000円の貸与を受けることができます。

応募方法と期間

 令和7年4月28日(月曜日)~6月30日(月曜日)までに、市役所に応募します。
※郵送の場合、当日消印有効

書類の送付先
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部医務課医師・看護職員確保対策係

提出課題

 申請書にて、作文あり。「富山県若しくは指定医療機関への勤務の意志又は特定診療従事医師として診療に従事する意志の有無」
 自己紹介カードあり。将来の希望など。

受かるコツ

 将来、富山県の医療にどのように貢献するつもりかを書きましょう。そのために、富山県の医療の現状と問題を調べ、その解決にどのように貢献するかを書きましょう。

この奨学金の特徴

富山県地域医療再生修学資金は、将来、富山県内の公的病院等で医師として診療に従事する意思のある医学生向けの貸与型修学資金です。前期コースは幅広く県内の公的病院等での勤務を想定し、後期コースは小児科、外科、産科、麻酔科、救急科、総合診療科など、県内で特に不足しやすい診療科への従事を想定しているのが大きな特徴です。

また、この制度は単なる学費支援ではなく、卒業後の臨床研修先、診療科、県内就業までを含めて設計された地域医療確保型の制度です。一定期間、条件に沿って勤務すれば返還免除がありますが、その分、進路の自由度は一般の奨学金より低く、医師としてのキャリア形成にも深く関わる制度といえます。

この奨学金が向いている人

この修学資金が向いているのは、将来、富山県内で医師として働く意思が明確な医学生です。特に、地域医療への貢献意欲があり、卒業後も富山県内の公的病院等でキャリアを積むことを前向きに考えている方には相性がよい制度でしょう。

また、後期コースは対象診療科が絞られているため、小児科、外科、産科、麻酔科、救急科、総合診療科、脳神経外科、感染症内科などの分野に関心がある方に向いています。学費負担を抑えながら、地域医療に根ざした医師を目指したい方には有力な選択肢になりやすい制度です。

応募前に注意したい点

この制度は返還免除付きですが、条件を満たさなかった場合は利率年5%を付して返還が必要になるため、通常の給付型奨学金とは性格が大きく異なります。臨床研修後に直ちに県内の公的病院等で勤務することや、後期コースでは特定診療科に従事することなど、かなり具体的な進路条件が設定されています。

また、県内勤務の途中で無職期間が1か月以上生じた場合や、国家試験不合格が続いた場合などにも返還事由となりうるため、卒業後の医師キャリア全体を見据えて利用する必要がある制度です。金額だけを見るのではなく、将来の勤務地・診療科・研修先まで含めて納得できるかをよく考えて応募したい修学資金です。

奨学金に受かるために、求められること

 もし応募時点であなたやご家族に借金があるなら、この奨学金に応募しても落ちてしまう可能性が高くなります。

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 なぜ、あなたやご家族に借金がある場合に、貸与型奨学金や教育ローンで落ちる可能性が高くなるのか?

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 そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高くなります。応募時点での借金が多ければ多いほど、この奨学金で落とされてしまう可能性が高まります。

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解決策とは?

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出典 

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