日本学生支援機構の児童養護施設等の生徒への受験料等支援や災害支援金(給付型奨学金:2025−2026年

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 日本学生支援機構の児童養護施設等の生徒への受験料等支援(給付型奨学金)

目的

 社会的養護のもとで育った高校生等への進学支援については、高等教育の修学支援新制度による授業料等減免・給付型奨学金の実施等により、近年大幅に拡充してきたところです。しかし、いまもなお大学等への進学率は全高等学校卒業者に対して低い状況にあります。

 このような現状を踏まえ、社会的養護のもとで育った生徒が大学等への進学をあきらめることのないようにするため、寄附金を活用した事業として、児童養護施設等に在籍する高等学校等を卒業予定である生徒に対し、受験に要する諸費用を支援するものです。

対象者

次の(1)、(4)、(5)、(6)のすべてに該当し、かつ(2)又は(3)のいずれかの要件を満たす者が対象です。

(1)児童養護施設等(児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者)に在籍して(養育されて)いる者(※)

※外国籍の場合は、次のいずれかに該当すること。

 法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

 定住者のうち、将来日本に永住する意思があると在籍する施設の長又は養育者が認めた者

 家族滞在のうち、次の全てに該当し、かつ、将来日本に定着して就労する意思があると在籍する施設の長又は養育者が認めた者

・日本で出生、又は12歳に達した日の属する学年の末日までに日本に入国したこと。

・日本の小学校、中学校等及び高等学校等を卒業していること(高校卒業程度認定試験合格者を含む)。

(2)令和7年3月末に高等学校等(本科)を卒業予定の者もしくは高等学校等(本科)を卒業後2年以内の者(※)

※文部科学大臣により指定された専修学校高等課程など、卒業・修了により大学入学資格が得られる施設を含みます。

(3)高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)受験資格取得年度(16歳となる年度)の初日から高卒認定試験合格までの期間が5年を経過していない者(※1)又は高卒認定試験の合格者となった年度の翌年度の末日から2年を経過していない者(※2)

※1
 高卒認定試験受験資格取得年度の初日から高卒認定試験合格まで5年を経過した者であっても、経過後から高卒認定試験合格までの間、毎年度高卒認定試験を受験している場合は対象となります。

※2
 高卒認定試験の合格点を得た者が18歳未満の場合は、満18歳の誕生日から高卒認定試験合格者となります。

(4)大学等への進学を希望し、大学等を受験する者

(5)申請時点において就職の内定を受けていない者

(6)在籍する児童養護施設等の長又は養育者による申請を行うことができる者

※支援対象となる進学先の学校は大学か短期大学か専修学校専門課程だけです。職業訓練校は対象外です。

提出書類

 あなたが学生であれば、施設などの担当者の方と提出書類を準備しましょう。

児童養護施設の場合

 「申請書」と「対象者一覧」と各施設等の通帳のコピー口座番号・支店名・口座名義人が分かるページのコピー

里親、ファミリーホームの場合

次の(1)または(2)。

(1)「里親委託証明書」(原本)

※「里親委託証明書」は、発行日から3か月以内のものを提出してください。

(2)「里親委託通知書」(コピー)および「住民票の写し」(原本)

※「住民票の写し」(原本)は、マイナンバーの記載がなく、養育者と対象生徒の続柄の確認ができ、発行日から3か月以内のものを提出してください。

対象者本人が外国籍の場合

 在留資格に対応する書類を提出。

「在留カード」(コピー)

「特別永住者証明書」(コピー)

「住民票の写し」(原本)

等、在留資格と在留期間が明記されているもの、いずれか1点。

※申請時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を添付してください。

※法定特別永住者・永住者の人は在留期間が記載された書類は不要です。

※「住民票の写し」(原本)は、マイナンバーの記載がないもので、発行日から3か月以内のものを提出してください。

【対象者本人が家族滞在の場合のみ】

 在留資格に対応する書類に加えて、

日本で出生した学生は、その事実を証する書類

12歳となった年度末までに日本に入国した学生は、「外国人出入国記録の写し※」(原本)等、その事実を証する書類
※申請者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録です。

日本の小学校、中学校、高等学校等の卒業証明書(原本)

支援金の交付決定後(支援金の受領報告)

 支援金が交付された児童養護施設等は、申請した「対象者一覧」に基づき対象者へ支援金を交付してください。

 大学等の受験後、対象者から受験票のコピーを徴収し、提出書類一式を〈お問い合わせ先・書類送付先〉まで提出してください。

〈お問い合わせ先・書類送付先〉

提出期限:令和6年10月1日(火曜日) ~ 令和7年3月31日(月曜日)(消印有効)

※個人情報の保護及び提出書類の発送日確認のため、簡易書留等、配達の記録が残る手段で送付してください。

※受験票(コピー)が準備できない場合は、代替として受験校の合否通知書や入学許可証等(コピー)を提出してください。

※対象者が複数の場合は、全員分をまとめて提出してください。

※「受領報告書」には匿名のアンケート(申請者用・対象者用)のシートがありますので、ご協力ください。
今後の事業の参考にするとともに、本事業の広報に使わせていただく場合があります。

奨学金・支援金の金額

 20万円

※同一の募集期間につき、一人1回までの申請となります。

支援金の返還(受験をやめた場合)

 支援金を交付後に、対象者が大学等への受験を全て取り止めた場合は、当該の支援金は返還いただくことになります。
速やかに「辞退届」を〈お問い合わせ先・書類送付先〉まで提出してください。

〈お問い合わせ先・書類送付先〉

※支援金が交付される前に対象者が大学等への受験を全て取り止める場合は、「取下げ依頼書(形式自由)」を〈お問い合わせ先・書類送付先〉まで提出してください。
ただし、手続きの都合上、交付を止められない場合もあるため、一度お問い合わせ先までご連絡ください。

〈お問い合わせ先・書類送付先〉独立行政法人 日本学生支援機構 政策企画部 広報課 寄附金室

住所〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル

 これら以外の場合、原則としてこの支援金は返還・返済不要です。

応募方法と期間

 2024年7月1日(月曜日) ~ 2025年2月28日(金曜日)(消印有効)に、あなたが在籍している児童養護施設やファミリーホーム、里親を通して応募します。在籍している児童養護施設等の担当者へ申し出てください。

※個人情報の保護及び提出書類の発送日確認のため、簡易書留等、配達の記録が残る手段で送付してください。

※提出書類に不備がある場合は受付できません。送付前に記載ミスや記載漏れがないことを確認してください。

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出典 公式サイト

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児童養護施設等の生徒への受験料等支援 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の公式ホームページです。

日本学生支援機構(JASSO)の災害支援金

概要

 この奨学金は、学生やその父母のみなさんの住んでいる家が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合に、日本学生支援機構から受け取ることができる支援金です。

 学生さんが一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、返済不要な奨学金が提供されます。

 近年の気候変動により、日本でも甚大な自然災害が増えています。該当する方は迷わず、これに応募しましょう。あなたの周りに該当者がいるなら、kの制度を教えてあげましょう。

対象者

次のすべてに該当する方

(1)日本国内の大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程に在学中の方

※海外大学の日本校に在学中の日本人学生も対象となります。

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその父母等が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める方

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

併用

 可能

奨学金・支援金の金額

 10万円

応募方法

(1)日本国内の大学等に在籍している学生

 学校を通して応募します。希望される方は、次の書類を学校に提出してください。

日本人学生の場合

・申請書(ホームページから入手)

・罹災証明書(コピー可)
※罹災証明書がすぐに発行されない場合は市区町村役場等で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式(コピー)

・振込みを希望する口座の通帳等のコピー

外国籍の学生の場合

 上記の書類に加えて、次の書類を提出します。

●法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者で、将来日本に永住する意思がある者
→「在留カード」(コピー)か「特別永住者証明書」(コピー)か「住民票の写し」(原本) 等のうち1点

●家族滞在で、将来日本に定着し就労する意思があり、次の全てに当てはまる者
・日本で出生、又は12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて日本に入国した。
・日本の小学校、中学校、高等学校を卒業した(高校卒業程 度認定試験合格者を含む)。

→在留カード」(コピー) 「住民票の写し」(原本) 等 のうち1点

 日本で出生したことを証する書類 又は 「外国人出入国記録の写し※」(原本)等

※申請者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録

外国人留学生の場合

自治体が発行する罹災証明書(りさいしょうめいしょ)※

※コピー可

※すぐに発⾏されない場合は、自治体に発行手続きをしたときの申請書類のコピー

English below

(2)海外大学の日本校に在学している日本人学生

 日本学生支援機構に直接応募します。

 希望される方は、申請要項を確認し、申請書および必要書類をそろえて提出してください。

※申請書はホームページよりダウンロードして作成してください。

※個人情報の保護及び提出書類の発送日確認のため、簡易書留等、配達の記録が残る手段で送付してください。

応募の期限

 学校から日本学生支援機構への申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内となっていますので、ご注意ください。
(例)「令和6年能登半島地震により令和6年1月1日に被災した場合」:令和6年7月31日(消印有効)

※令和7年3月卒業の方の学校からJASSOへの推薦期限は、令和7年3月31日(必着)です。

※罹災証明書の発行が期限までに間に合わない場合は、市区町村役場で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピーを学校に提出してください。その後、罹災証明書が発行され次第、追って学校経由で提出してください。

 やむを得ない事情で申請期限を経過した場合は、学校から下記お問い合わせ先にご相談ください。

※上記の申請期限は、海外大学の日本校に在学している方が、直接日本学生支援機構へ申請する場合についても同じです。

<お問い合わせ先>独立行政法人 日本学生支援機構 政策企画部 広報課 寄附金室

住所〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル

電話03-6743-3185 ※ 9時~17時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)

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 一度見直すだけで、半数の人が平均で1−5万円ほど保険料が安くなっています。一度に1−5万円も貯められる節約術はなかなかありませんよね?

 反対に、保険を見直さない場合、なにも買っていないのに、平均1−5万円以上ずつ支払い続けるのと同じことです。毎回、1−5万円のお金をどこかに捨てているのと同じといってもいいでしょう。結構な損ではありませんか?

 最近は、火災保険の見直しがだいぶ楽になってきました。この見直しは手軽に行えて、よい結果が出やすいオトクな節約方法です。くわしくはこちら。(あなたが学生さんなら、保護者の方に教えてあげましょう)

JASSO Disaster Subventions

The JASSO Disaster Subventions supports students whose residences were partially or totally destroyed in a disaster making it difficult for them to continue their studies.

Allowance

100,000 JPY (This amount does not need to be repaid.)

Eligibiliby

Undergraduate/graduate students to whom both (1) and (2) listed below apply.

(1) Individuals who, due to the occurrence of a disaster, suffered partial to total destruction (including partial destruction by water outflow, burial or fire) of their residence (a place of residence located in Japan that is used on a daily basis as a base and center of the life of that student or a person maintaining that student’s livelihood), or suffered damage to the said residence due to inundation above floor level, or were unable to enter their residence for one month or more due to an evacuation advisory issued by local governing bodies in response to a dangerous situation caused by a disaster.

※The above conditions will be verified via disaster certificate (copies will also be accepted).Those individuals who require more time for issuance of their disaster certificate may submit a copy of the application form used when applying for their disaster certificate, but once issued, their disaster certificate must be submitted as well.

(2) Those individuals who have a desire to study and are securely able to finish their coursework during the length of their course of study.

※This does not include credited auditors, research students, and auditors.

※Disasters that occurred during a repeated year due to poor grades are ineligible.
(However, students who resumed studies in the same year due to changes in the school registry for reasons other than poor grades, such as those who took a year off from studying or repeated a year, are considered eligible for this grant.)

※Disasters that occurred before entrance into university are ineligible.

※Disasters that occurred during a year off from studies are ineligible.

※Only one application may be made by each individual per disaster.

※Individuals receiving other scholarships from JASSO or economic support from other organizations may still apply for the JASSO Disaster Subventions.

※Nominations for this grant must be made within 6 months following the month that the natural disaster occurred. This is the period for nominations from your school to JASSO.

If you are interested, please contact your school inquiries office.

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出典 公式サイト

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