ここでは、日本学生支援機構が提供する奨学金の中で、在学採用のものを紹介します。これは、あなたが大学に入学した後に、在学中に応募するものです。だいたい2025年4−5月に応募するものです。
なお、在学採用の奨学金には、返済必要な貸与型もあります。
日本学生支援機構(JASSO)の【在学採用】の給付奨学金
対象者
次の(1)と(2)の両方に該当する人が申し込めます。
(1)大学等への入学時期等に関する資格
(2)在留資格等に関する資格
※日本学生支援機構の予約採用で不採用になった方も、申込むことができます。
(1)大学等への入学時期等に関する資格
以下の1~3のいずれかに該当する人
1.高等学校等(※1)を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日(※2)までの期間が2年を経過していない人
※1
高等学校等とは、国内の高等学校(本科)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のもの)を指します(インターナショナルスクールや在外教育施設等は含みません)。
※2
現在在学する大学等に編入学又は転学した人は、編入学又は転学する前に在学していた学校に入学した日とします。
なおこの場合、編入学又は転学する前に在学していた学校を卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する大学等に編入学又は転学している必要があります。
※3
短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた専攻科に在籍している人に限り対象となります。
また、本科卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する認定専攻科へ入学している必要があります。
※4
ある専修学校専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から当該学科へ進学する日までの期間が2年を経過していない場合に限ります(ひとつめの専門課程で支給を受けていないことが前提です)。
※5
大学等を一旦退学した人が別の大学等へ再入学した場合は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から別の大学等へ再入学するまでの期間が2年を経過していないことが必要となります。
具体例
2023年3月に高等学校等を卒業 → 2025年度末までに大学等へ入学した人 (2026年4月以降に入学する人は対象外です)
・2021年3月に高等学校等を卒業 → 2023年度末までにA短期大学へ入学し、 A短期大学を卒業後1年以内にB大学へ編入学した人
・2023年3月に高等学校等を卒業 → 2025年3月にA専修学校専門課程を修了し、2025年度末までにB専修学校専門課程に入学した人※ただし、A専修学校で機構の給付奨学金の支給を受けていた場合は、支給の対象とはなりません。
2.高卒認定試験合格者等の申込資格
高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます。)の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人は含みます。)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
※1
5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含みます。
※2
認定試験の合格点を得た人が18歳に達していないときは、その人は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となります。
具体例
・16歳となる2020年度から5年を経過していない2022年度に認定試験に合格し、2025年度末までに大学等へ入学した人
・16歳となる2015年度から5年以上経過した2022年度に認定試験に合格し、2025年度末までに大学等へ入学した人(5年の間に認定試験を受けていなくても、5年経過後の2020年度、2021年度と認定試験合格までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度認定試験を受験していることが必要)6 2025年度給付奨学金案内
3.以下のA~Cのいずれかに該当する人(その他、外国の学校教育の課程を修了した人など)
A、学校教育法施行規則第150条に該当する高等学校等を卒業した人と同等以上の学力があると認められる以下のいずれかに該当する人であって、それに該当することとなった日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
(ア)外国において学校教育における12年の課程を修了した人又はこれに準ずる人で文部科学大臣の指定したもの
(イ)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した人
(ウ)文部科学大臣の指定した人
具体例
・外国の学校で18歳となる2022年度に12年の課程を修了し、2025年度末までに大学等へ入学した人
B、学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学しなくなった日の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
(ア)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した人に準ずる学力があると認めたもの
C、学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日までのもの
(ア)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
(イ)専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した人に準ずる学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
(2)在留資格等に関する資格
外国籍の人は、在留資格が次の1~4のいずれかに該当する人のみ申込みができます(日本国籍の人は、上記(1)を満たすだけで、申込みができます)。
申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」(原本)または在留カードのコピーの提出が必要です(※1)。
1.法定特別永住者(※2)
2.「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人(※3)
3.「定住者」であって、将来永住する意思がある人
4.「家族滞在」である人(※4)(※5)
※1
申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められた書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、給付奨学生の選考・採用は保留(一定期間経過後は不採用)となります。
なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
※2
法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
※3
在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
※4
「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)していること」又は、「小学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当する者。なおかつ、日本に定着して就労する意思がある者に限ります。
※5
在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」(原本)または在留カードのコピーに加え、「出入国記録の写し」(原本)の提出が必要です。
ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録をいいます。
この給付型奨学金に応募できない方
※過去に給付奨学金(家計急変採用によるものを含む)を受けたことのある人は、新規申込みにより、2回目の支給を受けることはできません。
※給付奨学金を受給している人が編入学、転学、転籍、専門学校を除く学校から専門学校の2年生以上へ入学、又は認定専攻科へ入学等(以下「編入学等」)した場合
→所定の手続きにより、編入学等先の大学等の修業年限まで支給期間を延長(通算最大72か月まで)できます(編入学等時において支援要件を満たしている必要があります)。
ただし、これらに該当することにより支給の対象となり得るのは、前に在籍していた大学等に在籍しなくなった日から編入学等した日までの期間が1年を経過していない者に限られます。
※過去に、以下のいずれかの理由により給付奨学生として認定を取り消された人は、給付奨学金を受けることができません。
※虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた人
※適格認定における学業成績の基準の「廃止」の基準のいずれかに当てはまる人
※学校処分により退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学の処分を受けた人
成績制限・学力基準
1年生の場合
次の1~3のいずれかに該当すること。2024年秋入学者も含みます。
① 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
② 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
③ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
2年生以上の場合
次の1、2のいずれかに該当すること。
① GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
② 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
※採用基準となるGPA・修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。
高等専門学校5年時に在籍中の場合、4年次修了時の成績により判定されます(1~3年次までの成績は含みません)。
※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
※標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申込者の在学年数
採用不可のケース
在学中の学業成績が下記の1~3のいずれかに該当する場合は、採用されません。
1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
2.修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数)の合計数が標準単位数の6割以下であること。
3.履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
※上記の1~3のいずれかに当てはまる場合であっても、災害・傷病、その他のやむを得ない事由がある場合には、支給対象となり得ます。その場合は、在学校へご相談ください。
※編入学や転学をしている場合、編入学や転学前の学校で上記1~3のいずれかに当てはまる場合は採用となりません。
※判定においては、最新の情報により判定することになりますが、修得単位数の判定は直近までの累計状況により判断されます。
(参考)修業年限については、学校教育法等において、下記のとおり、規定されています
大学:4年(医学・歯学・薬学の一部、獣医学に関する課程については6年)
短大:2年又は3年
高専:5年(商船に関する学科は5.5年)※1
※1
第1~3学年は、新制度の支援対象から除かれます。
専門学校:1年以上
短大・専門学校の専攻科:1年以上
所得制限・家計基準
応募者の学生本人と生計維持者が、次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
生計維持者は誰か?
生計維持者とは、学生・生徒の学費や生活費を負担する人を指し、原則として父母がこれに当たります。
各事例における生計維持者
(1)父母(2名)を生計維持者とするケース
父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者となります。
〔予約・在学共通〕Q1-1~2-6,Q2-8,Q5-10~11
(2)父又は母のいずれか(1名)を生計維持者とするケース
父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者となります。離婚等だけでは、父又は母のいずれか(1名)を生計維持者とするケースに該当しない場合があります。必ず上記「1.生計維持者に係るQ&A」の該当箇所を参照ください。
生計維持者が父又は母のいずれか(1名)となる主なケースは、以下となります。
○ 父又は母と死別している場合〔予約・在学共通〕Q6-1
○ 父母の離婚等により、父又は母と学生・生徒は別生計となっている場合〔予約〕Q5-9〔在学〕Q5-2~3,Q5-9
・「離婚等」には、離婚調停中、DVによる別居中、又は未婚の場合なども含みます。〔予約〕Q2-10〔在学〕Q2-10,Q5-1
○ 父又は母が、生死不明、意識不明、精神疾患等のため、意思疎通ができない場合〔予約・在学共通〕Q3-1,Q3-4
ただし、以下のケースでは、生計維持者は2名となります。
学生・生徒が未成年であり、父母が離婚した場合で、例えば、親権のない母と同居し、親権者である父と別居している場合は、生計維持者は親権者を含めた父母(2名)です。
離婚した(又は死別により)父又は母が再婚(事実婚を含む)し、学生・生徒と再婚相手が同一生計の場合は、生計維持者は父又は母とその再婚相手(2名)です(養子縁組の有無は問いません)。
(3)父母以外の人(1名)を生計維持者とするケース
生計維持者が父母以外の人(1名)となる主なケースは、以下となります。
○父母と死別し、学生・生徒が祖父母・おじおば等の親族から経済的支援を受けている場合
・2名以上から経済的支援を受けている場合は、主たる支援者(1名)が「生計維持者」となります 。
〔予約〕Q6-2~3〔在学〕Q6-2
○父母が生死不明、意識不明、精神疾患等により意思疎通ができないため、学生・生徒が祖父母・おじおば等の親族から経済的支援を受けている場合〔予約・在学共通〕Q3-2,Q3-5
○父母が離婚し、学生・生徒が祖父母・おじおば等の親族から経済的支援を受けている場合
○学生・生徒は結婚しており、父母ではなく、学生・生徒の配偶者に扶養されている場合
(納税手続きにおいて、配偶者の扶養に入っている)
(4)学生・生徒自身を生計維持者(独立生計者)とするケース
生計維持者が学生・生徒自身(申込者本人)となる主なケースは、以下となります。
○ 社会的養護を必要とし、18歳となるまで以下の施設等に入所して(又は養育されて)いる(いた)場合
〔予約〕Q4-1~2〔在学〕Q4-1~5
・児童養護施設に入所
・児童自立支援施設に入所
・児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)に入所
・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)に入所
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)で養育
・里親に養育
○ 父母と死別し(又は生死不明、意識不明、精神疾患等のため、意思疎通ができず)、祖父母・おじおば等の親族から経済的支援を全く受けていない場合〔予約〕Q6-5〔在学〕Q6-4
○ 父母・祖父母ともに死別し、学生・生徒の兄弟姉妹は就学中もしくは病気などの理由で就労しておらず、兄弟姉妹から経済的支援を全く受けていない場合〔予約〕Q6-4〔在学〕Q6-3
○ 家庭内暴力(DV等)により父母と別居している場合
○ 父母が離婚し、父母と連絡が取れない状態で、学生・生徒が学費・生活費を負担している場合
〔予約・在学共通〕Q5-7
○ 学生・生徒は結婚しており、学生・生徒が自身の配偶者を扶養している場合
(納税手続きにおいて、配偶者の扶養者となっている)〔予約・在学共通〕Q2-7
※未成年者が奨学金に申し込むときは、親権者の同意が必要となりますが、事情により親権者の同意を得られない場合は、追加書類の提出により申込みを受け付けます。該当する場合は、学校へ申し出て手続きに必要な書類を受け取ってください。
1.収入基準
収入基準は以下のとおりです。
第1区分
学生等本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。具体的には、学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が、100円未満であること。
第2区分
学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
第3区分
学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
第4区分
学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること。
※1
ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
※2
支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。
なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。
(a) 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
(b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。
収入・所得の上限額の目安
※学生等本人が前年の12月31日現在19歳から22歳であり、本人に市町村民税が課税されていないものとした場合の目安です。
単位は万円
世帯人数 | 想定する世帯構成 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
---|---|---|---|---|---|
(ア)2人 | 本人、母(○) | 144 | 212 | 272 | 452 |
(イ)3人 | 本人、母(○)、高校生 | 182 | 257 | 311 | 494 |
(ウ)4人 | 本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 | 196 | 277 | 348 | 526 |
(エ)4人 | 本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 | 親A:179 | 親A:205 | 親A:262 | 親A:453 |
親B:115 | 親B:155 | 親B:155 | 親B:155 | ||
(オ)5人 | 本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 | 親A:217 | 親A:277 | 親A:353 | 親A:530 |
親B:100 | 親B:100 | 親B:100 | 親B:100 |
2.資産基準
申込日時点のあなたと生計維持者の資産額の合計が5,000万円未満であること
対象となる資産の範囲は以下のとおりです。土地・建物等の不動産は対象になりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
※有価証券や投資信託は時価で換算してください。
満期や解約により現金化した保険
※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。
落とされてしまう人の条件とは?落とされたらどうすればいい?
この奨学金で受かるには、これらの所得制限と成績制限の条件を2つともクリアする必要があります。逆に言えば、どちらか一つでもクリアできないなら、落とされます。
落とされそうなら、どうすべき?日本学生支援機構以外にも、たくさんの奨学金団体が給付型奨学金を提供しています。しかも、毎月必ず、どこかの奨学金団体が給付型奨学金の募集を行っています。これらに応募しましょう。くわしくはこちら
奨学金の金額と期間
1.通常の課程の場合
給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期(修業年限の終期)まで、上述の収入区分に応じて、以下の月額となります。
【国公立の場合】
- ※独立行政法人・地方独立行政法人が設置する学校を含む。
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
---|---|---|---|
大学 短期大学 専修学校(専門課程) | 第1区分 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 |
第2区分 | 19,500円 (22,200円) | 44,500円 | |
第3区分 | 9,800円 (11,100円) | 22,300円 | |
第4区分 (多子世帯に限る) | 7,300円 (8,400円) | 16,700円 | |
高等専門学校 (第4学年以上) | 第1区分 | 17,500円 (25,800円) | 34,200円 |
第2区分 | 11,700円 (17,200円) | 22,800円 | |
第3区分 | 5,900円 (8,600円) | 11,400円 | |
第4区分 (多子世帯に限る) | 4,400円 (6,500円) | 8,600円 |
【私立の場合】
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
---|---|---|---|
大学 短期大学 専修学校(専門課程) | 第1区分 | 38,300円 (42,500円) | 75,800円 |
第2区分 | 25,600円 (28,400円) | 50,600円 | |
第3区分 | 12,800円 (14,200円) | 25,300円 | |
第4区分 (多子世帯に限る) | 9,600円 (10,700円) | 19,000円 | |
高等専門学校 (第4学年以上) | 第1区分 | 26,700円 (35,000円) | 43,300円 |
第2区分 | 17,800円 (23,400円) | 28,900円 | |
第3区分 | 8,900円 (11,700円) | 14,500円 | |
第4区分 (多子世帯に限る) | 6,700円 (8,800円) | 10,900円 |
1.自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(父母等)と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいいます。(生計維持者が単身赴任等により一時的に別居している場合も自宅通学となります。)
2.自宅外通学とは、学生等本人が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。
3.生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等(※)から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
なお、社会的養護を必要とする者本人が、居住にかかる費用(家賃)を支払いながら児童養護施設等から通学している場合は、学校までの通学距離・時間等にかかわらず「自宅外通学」の申請ができます。
※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。
2.通信教育課程
正規の卒業年度(修業年限の終期)まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、下表の金額(年額)が年1回振り込まれます。
区分 | (国立・公立・私立/自宅・自宅外共通) |
---|---|
第1区分 | 51,000円 |
第2区分 | 34,000円 |
第3区分 | 17,000円 |
第4区分 (多子世帯に限る) | 12,800円 |
※履修の形態(印刷教材、スクーリング、放送、メディア)に関わらず、上表の額が年1回支給されます。
3.貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を併せて利用する場合
給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整されます。
※なお、第二種奨学金については、給付奨学金受給による貸与月額の調整はありません。
1.大学
【調整後の貸与月額(昼間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
- ※下表【調整後の貸与月額(昼間部)】には昼夜課程も含みます。
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 0 (0) | 0 (0) | 20,300 (25,000) | 26,500 (20,000、31,400) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 0 | 13,800 | 23,100 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 0 (0) | 21,700 (20,000、30,300) | 29,800 (20,000、38,700) | 20,000、34,500 (20,000、30,000、44,500) |
自宅外 | 0 | 0 | 19,200 | 20,000、30,400 | 20,000、30,000、44,500 |
【調整後の貸与月額(夜間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 0 (0) | 10,600 (13,900) | 27,700 (20,000、32,400) | 20,000、32,100 (20,000、37,000) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 0 | 21,200 | 28,700 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 8,400 (15,600) | 20,000、31,200 (20,000、39,800) | 20,000、36,900 (20,000、30,000、45,800) | 20,000、30,000、44,000 (20,000、30,000、40,000、54,000) |
自宅外 | 0 | 0 | 28,700 | 20,000、37,500 | 20,000、30,000、40,000、54,000 |
- ※親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。
- ※調整後の貸与月額表において、20,000円・40,000円の設定は平成30年度以降入学者が選択できる月額であり、平成29年度以前入学者は20,000円・40,000円を選ぶことはできません。
第1区分から第4区分のどれに該当するかについては、次の「給付奨学金の家計基準」をご確認ください。
(参考)【通常の月額(単位:円)】
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
国公立 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 |
私立 | 20,000、30,000、40,000、54,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、64,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
2.短期大学
【調整後の貸与月額(昼間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 0 (0) | 3,800 (7,100) | 24,300 (29,000) | 29,500 (20,000、34,400) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 0 | 17,800 | 26,100 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 0 (0) | 22,900 (28,500) | 20,000、30,400 (20,000、36,300) | 20,000、30,000、40,000 (20,000、30,000、47,000) |
自宅外 | 0 | 0 | 17,400 | 28,000 | 20,000、30,000、47,000 |
【調整後の貸与月額(夜間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 0 (1,400) | 14,600 (17,900) | 29,700 (20,000、34,400) | 20,000、33,600 (20,000、38,500) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 0 | 23,200 | 20,000、30,200 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 7,400 (11,600) | 20,000、30,200 (20,000、35,800) | 20,000、35,900 (20,000、30,000、41,800) | 20,000、30,000、45,500 (20,000、30,000、40,000、52,500) |
自宅外 | 0 | 0 | 24,700 | 20,000、33,500 | 20,000、30,000、40,000、52,500 |
- ※親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。
- ※調整後の貸与月額表において、20,000円・40,000円の設定は平成30年度以降入学者が選択できる月額であり、平成29年度以前入学者は20,000円・40,000円を選ぶことはできません。ただし、短期大学(昼間部)・私立・自宅・第4区分(理工農系)については、40,000円を選択できます。
第1区分から第4区分のどれに該当するかについては、次の「給付奨学金の家計基準」をご確認ください。
(参考)【通常の月額(単位:円)】
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
国公立 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 |
私立 | 20,000、30,000、40,000、53,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、60,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
3高等専門学校
【調整後の貸与月額(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 7,900 (5,600) | 20,200 (20,700) | 20,000、32,500 (20,000、35,800) | 20,000、35,700 (20,000、39,600) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 15,100 | 20,000、33,000 | 20,000、37,500 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 0 (0) | 24,600 (28,800) | 20,000、31,700 (20,000、36,600) | 20,000、33,500 (20,000、30,000、40,500) |
自宅外 | 0 | 0 | 26,000 | 20,000、34,500 | 20,000、30,000、40,500 |
- ※親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。
- ※調整後の貸与月額表において、20,000円の設定は平成30年度以降入学者が選択できる月額であり、平成29年度以前入学者は20,000円を選ぶことはできません。
- ※本科1~3年生については、新しい給付奨学金の対象外のため、【調整後の貸与月額】は適用されません。
第1区分から第4区分のどれに該当するかについては、次の「給付奨学金の家計基準」をご確認ください。
(参考)【通常の月額(単位:円)】
区分 | 自宅 | 自宅外 | |
---|---|---|---|
国公立 | 本科1~3年生 | 10,000、21,000 | 10,000、22,500 |
本科4・5年生、専攻科 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 | |
私立 | 本科1~3年生 | 10,000、32,000 | 10,000、35,000 |
本科4・5年生、専攻科 | 20,000、30,000、40,000、53,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、60,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※本科4,5年生及び専攻科においては、申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
4.専修学校(専門課程)
【調整後の貸与月額(昼間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 1,900 (3,800) | 16,200 (19,500) | 20,000、30,500 (20,000、35,200) | 20,000、34,200 (20,000、39,100) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 0 | 24,000 | 20,000、30,800 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 0 (0) | 23,800 (29,400) | 20,000、31,100 (20,000、37,000) | 20,000、30,000、40,700 (20,000、30,000、47,700) |
自宅外 | 0 | 0 | 18,300 | 28,700 | 20,000、30,000、47,700 |
【調整後の貸与月額(夜間部)(単位:円)】※給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 自宅 | 8,800 (10,700) | 20,800 (24,100) | 20,000、32,800 (20,000、37,500) | 20,000、35,900 (20,000、30,000、40,800) | 併給調整なし |
自宅外 | 0 | 1,800 | 26,300 | 20,000、32,500 | 併給調整なし | |
私立 | 自宅 | 0 (0) | 5,700 (9,900) | 29,300 (20,000、34,900) | 20,000、35,200 (20,000、30,000、41,100) | 20,000、30,000、44,800 (20,000、30,000、40,000、51,800) |
自宅外 | 0 | 0 | 23,800 | 20,000、32,800 | 20,000、30,000、40,000、51,800 |
- ※親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。
- ※調整後の貸与月額表において、20,000円・40,000円の設定は平成30年度以降入学者が選択できる月額であり、平成29年度以前入学者は20,000円・40,000円を選ぶことはできません。
応募方法と期間
学校を通して応募します。応募締切は学校によって異なりますが、2025年5月が多いです。
応募の流れ
1.申込関係書類等を受け取る
申込関係書類は在学している学校で受け取ることができます。
2.申込手続き
2-1.学校に必要書類を提出する
必要書類を準備して、学校が定める提出期限までに必要書類を学校に提出してください。
※生計維持者が海外居住している場合
申込者本人の生計を維持している人(原則父母)が、海外居住している場合は、マイナンバーによる所得の確認ができないため、代用書類を提出する必要があります。
2-2.申込情報を日本学生支援機構のウェブサイトに送信する
あなたの学校から、日本学生支援機構のウェブサイトの「スカラネット」での申込みに必要な「ユーザID」(8桁)と「パスワード」(8桁)を受け取ります。
あなたの学校が定める入力期限までに、スカラネットにおいて、この奨学金の申込みを行ってください。
※申込みの際には、上記のユーザID(8桁)とパスワード(8桁)の他に、申込関係書類に同封されている「マイナンバー提出書」に記載の「申込ID」(10桁)と「パスワード」(6桁)も必要です
※申込関係書類に同封されている【スカラネット入力下書き用紙】で入力する内容を確認してから、入力を開始してください
2-3.日本学生支援機構へマイナンバーを提出する
奨学金の申込みにはマイナンバーの提出が必要です。(大学院に在学中の方については、採用後に提出いただきます)
申込関係書類に同封の「マイナンバー提出書のセット」(緑色の封筒)の中に入っている、専用の提出用封筒(緑色)を使って、必要な書類を郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。(学校に提出しないようご注意ください。)
※申込者本人(学生・生徒)は身元確認書類も必要です。提出方法については、こちらのPDFファイルを参照。
奨学金の申込みに必要なマイナンバー関係以外の提出書類は、学校に提出してください。
(学校に提出する申込書類)
「給付奨学金確認書」
「貸与奨学金確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」
収入に関する証明書類(該当者のみ)
在留資格及び在留期間が明記されている証明書類(該当者のみ)
社会的養護を必要とする者であることを証明する書類(該当者のみ)
その他学校が指定する書類等
3.推薦
学校が申込者の学業成績・学修意欲を確認し、日本学生支援機構(JASSO)に推薦します。
4.選考結果の通知
学校を通じて選考の結果を連絡します。
採用となった方は以下をよくご覧いただき、手続きを忘れずに行ってください。
提出期限等の詳細については、学校の指示に従ってください。
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金(在学採用)に受かるには
日本学生支援機構の給付型奨学金(在学)に受かるかどうか。日本学生支援機構の公式ウェブサイトでは、これに落とされる場合の理由を三通り説明しています。これらに該当するなら、落とされるということです。
1.家計基準を満たしていない場合
2.学力基準を満たしていない場合
3.家計及び学力基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていない場合
1.家計基準(所得制限)を満たしていない場合
給付奨学金は、以下の奨学金申込時期に応じて、生計維持者(原則として父母)及び申込者本人の1年間の所得及びそれに基づき決定する市町村民税の課税情報に基づいて、家計基準の判定を行います。
【たとえば、2024年春の在学採用に申し込んだ場合】
2022年(1月~12月)の所得に基づく2023年度市町村民税の課税情報で審査を行います。【2024年秋の在学採用に申し込んだ場合】2023年(1月~12月)の所得に基づく2024年度市町村民税の課税情報で審査を行います。
選考結果は、ご提出いただいたマイナンバーの情報に基づく収入状況等を審査した結果となります。マイナンバーが提出できない方は、収入に関する証明書類を紙で提出していただき、審査した結果となります。
給付奨学金は、市町村民税(住民税)所得割が非課税、又は非課税に準じる世帯の学生が対象となっており、生計維持者の方全員の課税標準額や調整控除額、調整額といった金額を用いて計算し、家計基準の判定をしています。
課税標準額や調整控除額、調整額は、世帯構成、各種保険料の支払い状況等の申告(年末調整や確定申告)により役場にて決定します。機構では役場で決定された金額を取得し、計算することで家計基準の判定を行っています。
なお、課税標準額や調整控除額、調整額については、源泉徴収票などのお手元の書類では確認することが難しいため、奨学金案内では、収入額の目安を記載しています。したがって、目安の金額を下回っていても対象とならない場合があります。
家計急変による給付奨学金では、家計の急変した人については急変後の所得等、急変していない人については上記の年度の課税情報に基づき、家計基準を満たしているか判定します(家計基準は通常の場合の基準と同じです)。
2.学力基準(成績制限)を満たしていない場合
【入学後1年を経過していない人(2023年度秋入学者含む)】
次の1~3のいずれかに該当すること。
1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
【入学後1年以上を経過した人】
次の1、2のいずれかに該当すること。
1.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※採用基準となるGPA・修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。高等専門学校5年時に在籍中の場合、4年次修了時の成績により判定されます。(1~3年次までの成績は含みません。)
※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
3.家計及び学力基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていない場合
以下(1)~(3)のいずれか(又は複数)に該当している場合
(1)在学中の学業成績等が下記の1~3のいずれかに該当すること
1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
2.修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。)の合計数が標準単位数の5割以下であること
3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること
(2)大学等への入学時期等に関する要件を満たしていないこと
高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していること
(1)大学等への入学時期等に関する資格
(3)外国籍の方で、在留資格を満たしていないこと
(2)在留資格等に関する資格
※一定期間を経過しても手続きが完了していない場合や必要な書類が全て確認できない場合も、この事由に該当することがあります。
こちらの奨学金も要チェック
→小・中学校から高校、大学、大学院、短大・専門学校・社会人までの「もらえる」給付型奨学金の最新情報を紹介しています。効率的に奨学金情報を集められます。あなたが知らなかった奨学金も見つかるでしょう。
さらに、さまざまな人気の奨学金リストもチェックできます。理系の奨学金や芸術系の奨学金、ひとり親世帯・生活保護や非課税世帯・児童養護施設の学生向けの奨学金。採用人数が多い奨学金や、年額100万円以上もらえる奨学金。
海外留学で使える奨学金。東京都や大阪府の学生など、地域に特化した奨学金。ほかにも様々な奨学金リストがみれます。
それらに受かるにはどうすればよいか。受かるコツもくわしく説明しています。これまで1900万円ほどの返済不要な奨学金を獲得してきた熟練のノウハウを無料で全文公開しています。
大型奨学金については、それらに特化した書き方の説明を詳しく行っています。キーエンス財団やトビタテ留学Japan、似鳥国際奨学財団、学振DCなど。対象は今後も追加予定です。
ほかにも、そもそも奨学金はどう選んだらよいか、借りるとするならどこから借りるべきかのポイントも説明しています。
以上について、くわしくはこちらへ
その場合、しっかりと海外旅行保険に入っていますか?保険なしの海外留学・旅行はリスクが大きすぎますので、必ず海外旅行保険に入りましょう。
しかし、一般的な海外旅行保険は1ヶ月間で25000−40000円ほどかかり、2週間ほどでも1万円ぐらいはかかります。しっかりした保証内容で無料の保険はないのか・・・。
あります。3ヶ月間まで無料で充実した海外旅行保険なので、人気で定番になっているあの方法です。くわしくはこちら
7月7まで最大80%の買取価格アップのキャンペーン中です。今がチャンスです。くわしくはこちら
あなたは夏休みに自動車免許を取りたいと考えていますか?しかも、できるだけ安い合宿免許プランで。もしそうなら、この告知文を見つけたあなたはラッキーです。
安くて快適な人気の合宿免許プランは、例年、6月中に売り切れます。よって、これがラストチャンスです。できるだけ安く取得したいなら、「今」、動き出す必要があります。くわしくはこちら。
奨学金の獲得を目指す以外にも、教育・留学の資金を貯めるコツがあるのを知っていますか?
節約方法は時とともに変化しており、新しいやり方が次々と登場しています。従来のやり方は新しいやり方によって時代遅れになったり乗り越えられたりしています。あなたがまだ知らない方法もきっとあるでしょう。それらをまとめて紹介していきます。試さないともったいない方法がたくさん登場しています。
たとえば、一軒家や店舗でプロパンガスを利用しているなら、年額で平均47000円以上安くできる可能性が高いです。そのための全ての面倒な手続きも無料で代行してくれるサービスです。手軽でスピーディーなので、近年人気のサービスです。Googleマップの口コミでは、5段階評価で4.5の高評価です。
あなたのお住いが日本国内(九州以外)なら、くわしくはこちら。お住まいが九州地方なら、こちらへ。
他方で、資金を貯めるには、やはり収入を増やすことが望ましいものです。高校生以上の学生が実践できる各々の方法も紹介していきます。就活やインターン関連も。くわしくはこちらへ
➞あなたはそれをわざわざ「有料で」捨てるつもりですか?それ、かなりもったいないです。特に、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機ならば。なぜなら、その家電は無料で回収してもらえるからです。場合によっては、高額での買取も。これは誰でも使える方法です。くわしくはこちら