国の介護福祉士・社会福祉士の修学資金等貸付制度(2025−2026年

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国の介護福祉士・社会福祉士の修学資金等貸付制度(貸与型・返済免除)

概要

 介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指し、厚生労働大臣の指定する養成施設又は実務者研修養成施設に在学する方を対象に、修学資金を貸与(無利子)しています。 なお、卒業後、介護福祉士又は社会福祉士として介護業務や相談業務等に一定年数従事した場合、返済が免除されます。

介護福祉士修学資金:養成施設コースの利用者向け

 都道府県によって制度の具体的内容が異なります。ここでは、大阪府の例を紹介します。

対象者

次の1~6のすべてを満たすことが必要です。

1.令和7年4月に介護福祉士養成施設に入学する方(合格通知の出ている方)および在学している方
2.養成施設卒業後、大阪府内の社会福祉施設等で介護福祉士として、引き続き5年以上返還免除対象業務に従事しようとする意思を有していること。

3.修学に際し、家庭の経済状況等から貸付けを必要としていること。
4.学業の成績等が優秀であること。または卒業後、大阪府内で中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心があること。

5.次のいずれかに該当する方。
① 大阪府内の養成施設に在学(予定を含む)していること。 ② 大阪府内に住所を有していること。
③ ①、②のいずれにも該当しない場合は、養成施設の学生となった年度の前年度は大阪府内の市町村に住民登録をしており、養成施設での修学のために転居をしたものであること。

④ ①~③に限らず、上記2に該当すると府社協が認めた者であること。
※修学生の国籍は問いません。ただし、外国籍の方の場合は在留資格を確認します。 なお、以下の事由に該当することが確認された場合、申請受付できません
・府社協が実施している生活福祉資金等の貸付金の連帯保証人になっている場合。
・府社協から修学資金の貸付を受けている場合。 申請額の決定
・生活福祉資金等(コロナ特例含む)の貸付の返済を滞納している場合。 ・債務整理中(自己破産等)の場合。

連帯保証人について(事前にご準備ください)

  修学資金の申請には、1名の連帯保証人が必要です。

連帯保証人の要件

・未成年者が修学資金を申請する場合は、必ず法定代理人(親権者・後見人)を連帯保証人としてください。 ・連帯保証人は、下記の要件をすべて満たすことが必要です。

①日本国内において居住し、独立した生計を営んでいること。 ②申請時において年齢が18歳以上65歳未満であること。 ③安定した収入があること(課税証明書における「合計所得金額」が、修学資金の「申請金額」を上回っていること)。 (現在、従事中であること)

<連帯保証人に該当しない事由>

・府社協が実施している生活福祉資金等の貸付金の連帯保証人になっている場合。 (親権者が未成年の複数の子どもの修学資金の連帯保証人となる場合を除いて、1名の連帯保証しかできません)
・府社協から修学資金の貸付を受けている場合。
・生活福祉資金等(コロナ特例含む)の貸付けの返済を滞納している場合。
・債務整理中(自己破産等)の場合。
・修学生が相互に連帯保証人となることはできません。

連帯保証人の性質について

(1)府社協と連帯保証人の間で締結する「契約」であり、連帯保証人は修学生(債務者)と連帯して債務を負担しなければなりません(民法第446条)。
(2)連帯保証人は、債権者(府社協)から返済を迫られたとき、「まずは借りた本人に請求して」と求めること(催告の抗弁)や「借りた本人には返済に回せる財産がまだあるのでそこから返済させてと言うこと(検索の抗弁)はできません。また、返済期限を超過した場合は、貸付金(残債務)を一時に返還していただきます。

(3)さらに、債権者は連帯保証人1人へ全額の返済を求めることができますので、こうしたルールから考えますと、連帯保証人には、借りた本人と同じくらい重い責任があると言えます。
(4)連帯保証人を引き受ける条件として、養成施設卒業後に「労働契約を締結しなければならないこと」などを約束させることは、労働基準法第17条の前借金相殺の禁止等に抵触しますので、労働契約と奨学金等貸与契約とは明確に切り分け、修学生の貴法人以外での就労や退職の自由を妨げないことが必要です。

(5)基本的に連帯保証人は途中で変更するものではありません。修学生が転職等をした場合であっても、契約自体は修学生の転職等とは関係なく、連帯保証人は引き続き債務を連帯して負うことになり、返還免除もしくは 返還完了となるまで契約は継続されます。連帯保証人になる際は、大阪府内の介護福祉士の養成確保を支援するという意思をもって引き受けていただきますようお願いします。

府社協が連帯保証人に代払を請求するとき

・修学生が返還の事由(詳細は修学資金の募集要項に掲載)に該当したら、府社協は修学生もしくは連帯保証人 に返還を請求いたします。府社協が修学生から回収できないと判断した場合は、連帯保証人に代払いを請求し ます。
・法人が代払いいただく場合は、返還事由が発生した翌月末までに、一時に返還していただきます。

連帯保証人についての留意点

・修学資金の貸付を受けるには、連帯保証人が1名必要となります。
・連帯保証人には、個人と法人のいずれがなることもできますが、どちらを選択しても、修学生が返還の義務を負うことに変わりありません。また、連帯保証人は修学生と連帯して返還の義務を負うので、修学生は連帯保証人をお願いする個人・法人に対して詳しく説明してください。

※法人が連帯保証人をする場合は、あらかじめ法人が府社協に令和7年度法人保証の申請を行い、府社協が審査・承認を受ける、もしくは介護福祉士修学資金保証制度(日本介護福祉士養成施設協会実施)への加入が必要です。
※申請者が未成年者で被後見人の場合や、児童養護施設等に入所している児童もしくは里親等に委託中の児童であって、法定代理人を連帯保証人として設定できない場合は、確認事項がありますので、府社協にご一報ください。

応募書類

① 介護福祉士修学資金貸付申請書
② 同意書 (申請者、連帯保証人の記名がされたもの。 連帯保証人が法人の場合は、記名・捺印が必要になります。)
③ 申請者の住民票
※住民票と現在お住まいの住所が一致し、マイナンバーが記載されていないもの
※申請日より前3カ月以内に発行され、申請者を含む世帯全員が記載されているもの ※続柄や在留資格(外国籍の方の場合)が記載されているもの

④ 連帯保証人にかかる書類
個人の場合:令和6年度の府・市町村民税課税証明書 (令和5年中の所得証明)
法人の場合:(1)府社協の法人保証の令和7年度審査・承認を受けている場合 ①貸付に同意する旨が議決された理事会等の議事録の写し(※対象名と貸付金額の記載が必須) ②申請者に通知した雇用契約書や雇用通知書の写し(※直接の雇用契約がある場合) (派遣職員の場合は、派遣会社と法人との契約書の写し)

  (2)介護福祉士修学資金保証制度(日本介護福祉士養成施設協会実施)に加入している場合            ①審査承認番号(契約者番号)がわかる書類の写し(利用者IDではありません) ②貸付に同意する旨が議決された理事会等の議事録の写し(※対象名と貸付金額の記載が必須) ③申請者に通知した雇用契約書や雇用通知書の写し(※直接の雇用契約がある場合) (派遣職員の場合は、派遣会社と法人との契約書の写し)

⑤ 作文
以下項目に該当する際には準備をしてください。
⑥ 生活費加算を受ける場合 ■生活保護受給世帯…福祉事務所長が発行する申請者の生活保護廃止証明書 ■住民税非課税世帯…世帯全員の府・市町村民税課税証明書等(高校生以下は不要)
⑦ 中高年離職者の場合 中高年離職者(入学時に、45歳以上の者であって離職して2年以内の者)は、離職年月日を証明できる書類
⑧ その他、府社協会長が必要と認める書類

修学資金の返還猶予

次の①~⑤のいずれかに該当することとなった場合は、申請により貸付金の返還が猶予されます。

① 養成施設を卒業後、1年以内に介護福祉士として登録し、大阪府内で返還免除対象業務に従事しているとき。
② 養成施設を卒業後、引き続き、社会福祉士養成施設において修学しているとき。
※「社会福祉士養成施設」は、社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号又は第3号の規定に基づき文部科学大臣及び 厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に限る。(福祉系大学は対象外です)

③ 修学資金の貸付けを解除された後も、引き続き当該養成施設に在学しているとき。
④ 災害、病気やケガ、出産・育児等その他やむを得ない事由のため、休職するとき。
⑤ 災害、病気やケガ、出産・育児等その他やむを得ない事由のため、離職するとき。

貸付契約の解除

 修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、 その該当するに至った日の属する月の翌月分から修学資金の貸付契約を解除します。

① 貸付契約の解除を申し出たとき。 ② 退学したとき。 ③ 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められたとき。 ④ 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 ⑤ 死亡したとき。

⑥ 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸付けを受けたことが明らかとなったとき。 ⑦ 個人再生や自己破産など、債務整理を開始したとき。 ⑧ その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

返済

  下記の事由に該当する場合は、修学資金を返還しなければなりません。

① 修学資金の貸付契約が解除されたとき ② 養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士登録簿に登録せず、または大阪府内において介護福祉士として返還免除対象業務に従事しなかったとき。 ③ 大阪府内において介護福祉士として返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。

④ 返還免除対象業務以外の事由により死亡し、または心身の故障により大阪府内において介護等の返還免除対象業務に従事できなくなったとき。

原則、返還の期間は、5年以内です。

※貸付期間より短い期間で返還することや一括返還も可能です。

例)2 年間の修学で下記のとおり、貸付を受けた後に返還になった場合
 「修学資金」 50,000 円 × 24 カ月 「入学準備金」 200,000円 「就職準備金」 200,000 円 「国家試験受験対策費用」40,000 円 ×2年分 計 1,680,000 円 ⇒月々の返還額 28,000円(60カ月月賦)
※なお、返還期間内に貸付金を返還しなかった場合は、返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収します。 ただし、法人による連帯保証において、返還期限を超過した場合は、貸付金(残債務)を一時に返還していただきます。 (法人による連帯保証の場合、返還期限の超過ならびに延滞利子の発生を想定しておりません)。

返済免除

次の①~③のいずれかに該当することとなった場合は、申請により貸付金の全額の返還が免除となります。

① 修学生が、養成施設を卒業した日から1年以内に大阪府内において介護福祉士として返還免除対象業務に従事し、かつ、引き続き5年間※従事したとき(ただし、大阪府内の過疎地域での従事の場合は3年間※)。

② 登録型のホームヘルパー・家政婦等の業務に従事した場合は、登録期間が通算1,825日以上であり、かつ返還免除対象業務に従事した期間が900日以上あること。なお同時に二以上の市町村等において業務に従事した期間は、一の期間として計算し、通算しないものとする。

③ 上記に規定する業務に従事している期間内に、業務上の事由により死亡または業務に起因する心身の故障のため、当該業務を継続することができなくなった場合。

※5年間とは、在職期間(休職期間は除く)が通算1,825日以上であり、かつ、業務に従事した日数が900日以上を指します。
※3年間とは、在職期間(休職期間は除く)が通算1,095日以上であり、かつ、業務に従事した日数が540日以上を指します。

■なお、修学資金の返還を一部免除するためには、申請および審査が必要です。貸付期間以上(貸付期間が2年未満の場合は2年)、返還免除対象業務に従事した場合であっても、本人の責による事由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職した者等については、一部免除は適用されません。

■転職等により、複数の施設・事業所に従事した場合は、引き続き従事しているものとみなし、業務期間として通算します。

奨学金の金額と期間(無利子の貸与)

限度額
(ア) 修学資金 :月額50,000円(修学期間中)
(イ) 入学準備金 : 200,000円(令和7年度入学者対象/初回送金のみ)
(ウ) 就職準備金 : 200,000円(卒業年度にかかる最終回送金のみ。夜間部課程は対象外)
(エ) 国家試験受験対策費用 40,000円(貸付期間中の一年度あたり)

(オ) 生活費加算 ①生活保護世帯に属する方は、下記に定める加算額の借り入れを申し込むことができます。地域により、月額3−4万円ほど
※ただし、養成施設入学により、令和7年4月1日以降、生活保護法の適用を受けていない方に限ります。

期間は令和7年4月から 卒業まで

※留年や卒業延期の場合は、原則、正規の修学期間として認められません。 (※正規の修学期間)

原則、修学生本人名義の口座に振込みます。 原則として3カ月に1回振込み(4月・7月・10月・1月)

応募方法と期間

 学校を通して応募します。学校への提出期限は学校によって異なります。学校から団体への提出期限は2025年5月20日です。

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介護福祉士の修学資金:福祉系高校コース向け

 この奨学金はそれぞれの都道府県で提供されています。そのため、内容がそれぞれの都道府県で異なります。とくに、返済免除になるには、これを借りた都道府県において介護職で働く必要があります。

 ここでは、東京都の例を紹介します。

対象者

 福祉系高校(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号の規定による高等学校又は中等教育学校)に在籍し、次の①~④の要件をすべて満たしていること

①次のいずれかを満たしている
ア)東京都内に住所を有している(住民登録している) イ)在籍している福祉系高校の所在地が東京都内である ウ)福祉系高校を卒業後に東京都の区域内において介護職員等の業務等に従事しようとする意思を有している

②福祉系高校卒業後、介護職員等の業務等に従事する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心がある

③他の道府県が実施する同種の修学資金を借り受けていない
④卒業した日から1年以内に、介護福祉士として、継続して3年以上都内で介護職員等の業務等に従事しようという意思を有する ※申込者が未成年者の場合は、貸付申込みに関する親権者の同意が必要となります。父母が親権者の場合は、両者の同意が必要です。同意については、貸付申込書(親権者同意欄)への親権者による署名をもって確認します。

連帯保証人の要件

 要件を満たす個人または法人を連帯保証人として立てていただきます。下記(1)~(3)いずれかをご確認ください。

(1)申込者が未成年の場合 次の①~③の要件をすべて満たしている方を1名立てること ①法定代理人(親権者または後見人)である
②前年の年収が150万円以上である *法定代理人が要件を満たさない場合は、下記(2)(3)に記載する保証能力のある別の個人または法人を連帯保証人として立ててください。

③東社協が実施する介護福祉士修学資金、社会福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、介護分野就職支援金、障害福祉分野就職支援金の貸付における連帯保証人になっていない

(2)申込者が成人で、個人が連帯保証人となる場合 または、申込者が未成年で法定代理人が2(1)②を満たせない場合 次の①~③の要件をすべて満たしている方を1名立てること

①次のいずれかを満たしている ア)申込日の属する月の6ヶ月前から継続して都内に住所を有している(住民登録している)者で、前年の年収が150万円以上であること イ)4親等以内の血族又は3親等以内の姻族及び配偶者で日本国内に住所を有している者で、前年の年収が150万円以上であること ウ)次の基準以上の収入を有している者で日本国内に住所を有している者

世帯人員 / 収入基準 (平均月額)
1 人/ 177,000円
二人/261,000円
3人/319,000円
四人/376,000円
5人/411,000円 5

②日本国籍を有する者又は永住者の在留資格を有する者若しくは特別永住者等である

③東社協が実施する介護福祉士修学資金、社会福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、介護分野就職支援金、障害福祉分野就職支援金の貸付における連帯保証人になっ

留意事項〕 ※連帯保証人は、申込者が介護職員等の業務等への従事による返還免除を受けるときに、85歳未満であることが望ましいです。
※貸付が決定した後は、修学生が返還免除を受けるか返還完了となるまでの間、修学生の状況に応じた通知が連帯保証人にも送付されます。修学生が返還免除又は返還完了となるまでは、連帯保証人としての責務を負うことになります。

(3)申込者が成人で、法人が連帯保証人となる場合 次の①~③の要件を全て満たしている法人を立てること

①申込者の就労先(内定含む)が、介護職員等の業務等に従事したことによる返還免除の対象となる場合に、その施設等を運営する法人である
②保証能力を有する法人である *連帯保証額を上回る金額の預貯金を有していることを、決算書等により確認します。
③連帯保証人になることについて、法人の理事会または取締役会において承認している *理事会議事録、取締役会議事録で確認します。

〔留意事項〕 ※法人の場合は複数の貸付の連帯保証人になることができます。
※連帯保証人となる法人は、修学生が所定期間での介護職員等の業務等に従事して返還免除となるまでの間、修学生の状況を把握し、支援できる関係であることが望ましいとしています。

※法人を連帯保証人として貸付が決定した後は、修学生が返還免除を受けるか返還完了となるまでの間、修学生の状況に応じた通知が送付されます。修学生が返還免除又は返還完了となるまで、修学生の状況を把握していただくとともに、退学・卒業や退職等により修学生と連帯保証人となった法人との関係が変化したり、関係がなくなったりしても、法人は連帯保証人としての責務を負うことになります。

応募書類

(1) 『福祉系高校修学資金貸付申込書』 ※連帯保証人が個人の場合と法人の場合で様式が異なるのでご注意ください
(2) 申込者の住民票 *発行から3か月以内
(3) (申込者が未成年の場合)親権者(法定代理人)の住民票 *発行から3か月以内

(4) 『福祉系高校修学資金借入申込書類チェックリスト』 ※連帯保証人が個人の場合と法人の場合で様式が異なるのでご注意ください
(5) 福祉系高校の『推薦状』

返還猶予等(返還免除を受けるまでの間、次に該当する場合は返還の猶予が可能です)

①福祉系高校卒業後1年以内の日から、又は次の②~⑤の理由による返還猶予期間終了後、引き続き介護職員等の業務等に従事しているとき
*修学生本人の意思によらず、人事異動等により東京都外で介護職員等の業務等に従事した場合も含みます。
*介護福祉士の資格を取得及び登録後、『福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業』に移行(介護以外(障害福祉、児童福祉等)の福祉分野で就職)し、充当資金返還免除対象業務に従事している場合も返還猶予が可能です。

②修学資金の貸付契約を解除された後も、引き続き福祉系高校に在籍しているとき
③福祉系高校卒業後、大学、専門学校等に在学しているとき

*この場合、介護福祉士の登録の有無は問わない
*大学、専門学校等の専攻学部・学科は問わない *大学、専門学校等に進学するための入学試験に合格できなかった場合で次年度の入学試験を受験する意思を有するときを含む

④災害等やむを得ない事由により返還債務の履行ができないと認められるとき ⑤災害等やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格できなかった場合で、次年度の国家試験を受験する意思を有するとき

返済(上記5又は6に該当しないときは返還になります)

(1)返還期間 8か月以内(返還は、返還事由が発生した翌月から開始) *就職準備金を借入れた場合は8ヶ月間の延長可
(2)返還方法 月賦、半年賦又は年賦の均等払い(一括払いも可)
(3)延滞利子 返還期間内に返還されない場合は、延滞元金に対し延滞利子年3%を徴収

返済免除

次の①又は②に該当した場合、修学資金の返還を免除します

①福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格を取得及び登録を行い、 東京都内の介護サービス事業所・施設(対象は9ページの一覧の種別のみ)に就職し、 3年間継続して介護職員等の業務に従事した場合

②福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格取得及び登録を行い、 東京都内の介護サービス事業所・施設以外の福祉分野(障害者福祉、児童福祉等)サービス事業所・施設(対象は10ページ以降の一覧の種別のみ)に就職し、 3年間継続して相談業務等(※1)に従事した場合

※1 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知)の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務から介護職員等の業務を除いた範囲の業務(以下「充当資金返還免除対象業務」という)。

②の場合は『福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業』に移行します。
*福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移行する場合、新たな書類の手続きは必要ありません。

*介護サービス事業所・施設で従事している途中から介護サービス事業所・施設以外の福祉分野での従事に変更した場合も福祉系高校修学資金返還充当資金事業に移行します。

*福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移行した場合、福祉系高校修学資金貸付事業に再度変更することはできません。(一度移行すると福祉系高校修学資金に変更することはできません。介護サービス事業所・施設以外の福祉分野で従事後、3年を満たさずに介護サービス事業所・施設での従事に変更になった場合は返還となります。)

奨学金の金額と期間(無利子の貸与)

①修学準備金 3万円以内(入学時に限る)
②介護実習費 3万円以内(年額)
③国家試験対策費用 4万円以内(年額
) ④就職準備金 20万円以内(卒業後、就職する場合に限る)

 期間は 福祉系高校の正規の修学期間

年1回

応募方法と期間

 学校を通して応募します。学校から団体への提出期限は学校によって異なります。

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① 最新の募集中奨学金一覧ページ
まずは、今申し込める奨学金を広く把握するための入口です。
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② 現在見ているような奨学金個別ページ
次に、気になった奨学金について、応募判断に必要な中程度の詳しさで概要をつかむためのページです。
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③ 公式サイト
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出典

 公式サイト

介護福祉士の修学資金:実務者研修施設在学者向け

 この制度は都道府県によって内容が多少異なります。ここでは、東京都の例です。

対象者

 実務者研修施設に在学し、次の(1) ~(3)の要件を全て満たしていること。なお、他の道府県又は道府県が適当と認める団体から同種の貸付を受けていない者であること。

(1) 次の①~④のいずれかを満たしていること
①東京都の区域内に住所を有している(住民登録をしている)

②東京都の区域内の実務者研修施設に在学している
③実務者研修施設の学生となった年度の前年度に東京都の区域内に住所を有していた者で、かつ実務者研修施設での修学のために東京都の区域外に転居した
④上記①~③によらず、実務者研修施設を卒業後に東京都の区域内において返還免除対象業務に従事しようとする意思がある

(2) 申込日前日までに、介護福祉士国家試験の実務経験として認められる介護等の業務に3年以上従事した(従業期間1095日以上かつ従事日数540日以上を満たしている)

(3) 卒業後に介護福祉士として登録し、継続して2年以上、東京都の区域内において返還免除対象業務に従事する意思がある

応募書類

【連帯保証人が個人の場合】

1)必要書類確認表【個人保証用
2)貸付申込書【個人保証用】
3)実務経験証明書/従事日数内訳書

※(3)は、連帯保証人が個人の場合・法人の場合ともに同一様式。「従事日数内訳書」は、同一期間に複数の事業所で勤務(掛け持ち)した場合のみ記入すること。

【必要書類:連帯保証人が法人の場合】

1)必要書類確認表【法人保証用】
2)貸付申込書【法人保証用】
3)実務経験証明書/従事日数内訳書

※(3)は、連帯保証人が個人の場合・法人の場合ともに同一様式。「従事日数内訳書」は、同一期間に複数の事業所で勤務(掛け持ち)した場合のみ記入すること。

4)連帯保証に関する申出書
5)勤務(内定)証明書
6)連帯保証人承諾書(※借用証書取り交わし時に提出)

お申込みにあたっては、実務者研修施設による推薦が必要です。

返済

返済免除の条件を満たさなかった場合、全額返還となります。

  【返還期間】8ヵ月以内
  【返還方法】月賦・半年賦の均等払い又は一括払い

返済免除

次の①~④の要件を全て満たした場合、修学資金の返済免除を受けることができます。

① 実務者研修施設を卒業し、国家試験合格後に介護福祉士の登録を行った上で
② 東京都の区域内において
③ 2年間継続して
④ 返還免除対象業務に従事した場合

奨学金の金額と期間(無利子の貸与)

20万円以内を実務者研修施設の正規の修学期間

応募方法と期間

 2026年1月末までに、在学する実務者研修施設を通じて申請します。

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出典

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