国の高等教育の修学支援新制度について、分かりやすく説明していきます。
国の高等教育の修学支援新制度とは
概要
この制度は、授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)と、給付型奨学金を大学等の学生に提供するものです。
対象者
次のすべての条件を満たす者
1,学習意欲のある者
2,国籍・在留資格について、つぎのどれかに該当する者
a.日本国籍を有する者
b.法定特別永住者として本邦に在留する者
c.永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
d.定住者の在留資格をもって本邦に在留する者で永住者若しくは永住者の配偶者等に準ずる者とその者が在学する学校の長が認めたもの(=将来永住する意思があると認められた者)
3,大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校の学生
※ただし、日本のすべての大学・短大などが対象になるわけではありません。あなたの学校が対象かは、こちらで調べられます(文科省のHP)。
4,大学等に進学するまでの期間に関する要件
①高校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者
②高卒認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者
※5年を経過した後も引き続き進学しようとする大学等における修学意欲を有する者として日本学生支援機構が認める者を含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過していないもの
③「個別の入学資格審査」を経て大学等への入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに確認大学等へ入学した者
所得制限・家計基準
所得と資産の2つについての条件があります。
1,所得の条件:住民税非課税程度の収入
※収入の計算式:市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となる。
(基準額)
第Ⅰ区分(標準額の支援)100円未満
第Ⅱ区分(標準額の2/3支援)100円以上~25,600円未満
第Ⅲ区分(標準額の1/3支援)25,600円以上~51,300円未満
支援を受けられる年収の目安と支援額
支援額
支援対象者 | 年収の目安 (両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合) | 年収の目安 (両親・本人(19~22歳)・高校生の家族4人世帯の場合) | 支援額 |
---|---|---|---|
住民税非課税世帯の学生 | ~270万円 | ~300万円 | 満額 |
住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生 | ~300万円 | ~400万円 | 満額の2/3 |
~380万円 | ~460万円 | 満額の1/3 |
実際には多様な形態の家族がありますので、基準を満たす世帯年収は家族構成や構成員の年齢等により異なります。
2,資産の条件
学生等及びその生計維持者の保有する資産※の合計額が、以下の基準額に該当すること(
(基準額)
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合1,250万円未満
※対象となる資産の範囲:現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額(不動産は対象としない)
成績制限(学習意欲があるか)
予約採用と在学採用の2パターンあります。
予約採用の場合(高校3年生が申し込む場合)
高校2年次(申込時)までの評定平均値が、3.5以上の場合
→進路指導等において学修意欲を確認する
高校2年次(申込時)までの評定平均値が、33.5未満の場合
→レポート又は面談により学修意欲を確認する。
※高卒認定試験を経て大学等へ進学しようとする者については、高卒認定試験の受験・合格をもって、学修意欲があるものとみなす。
在学採用で1年生の場合
あなたがすでに大学などの1年生の場合です
次の1−4のどれかを満たすこと
①高校の評定平均値が3.5以上であること
②入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
③高卒認定試験の合格者であること
④学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
在学採用で2−4年生の場合
次の1か2のどちらかを満たすこと
①在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること
②次のいずれにも該当すること
a.修得単位数が標準単位数※以上であること
b.学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
※ただし、①又は②に該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定の基準において「廃止」に該当する場合には、不採用とする。
※災害、傷病その他のやむを得ない事由により②aに該当しない場合には、②bに該当することで足りる。(「災害、傷病その他のやむを得ない事由」には今般の新型コロナウイルス感染症の影響によるもるものを含む)
奨学金の内容
2種類あります。
1,あなたの学校の授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
2,給付型奨学金の支給
奨学金の金額
1,授業料等減免の上限額(年額)
大学等に収める授業料または入学金から、次の各表に示された金額が免除・減額されます。
住民税非課税世帯の学生の場合
昼間制 | 国公立 | 私立 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |
高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |
専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |
夜間制 | 国公立 | 私立 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 約14万円 | 約27万円 | 約14万円 | 約36万円 |
短期大学 | 約8万円 | 約20万円 | 約17万円 | 約36万円 |
専門学校 | 約4万円 | 約8万円 | 約14万円 | 約39万円 |
通信課程 | 私立 | |
---|---|---|
入学金 | 授業料 | |
大学 短期大学 専門学校 | 約3万円 | 約13万円 |
住民税非課税世帯に「準ずる」世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支援額となります。
※大学1年次の後期以降から支援を受ける人は「入学金」の免除・減額は受けられません。
2,給付型奨学金の給付額
学生生活を送るための生活費として、日本学生支援機構(JASSO)から、原則毎月、次の金額が学生の口座に振り込まれます。
住民税非課税世帯の学生の場合
昼間制・夜間制〉(月額) | 国公立 | 私立 | ||
---|---|---|---|---|
自宅生 | 自宅外 | 自宅生 | 自宅外 | |
大学 短期大学 専門学校 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 | 38,300円 (42,500円) | 75,800円 |
高等専門学校 | 17,500円 (25,800円) | 34,200円 | 26,700円 (35,000円) | 43,300円 |
- 生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。
通信課程〉(年額) | 私立 | |
---|---|---|
自宅生 | 自宅外 | |
大学 短期大学 専門学校 | 51,000円 |
※住民税非課税世帯に「準ずる」世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支援額となります。
※貸与奨学金の併給上限額
新制度の支援を受けた場合でも、日本学生支援機構(JASSO)貸与奨学金をあわせて利用することができます。 ただし、この場合、無利子奨学金(第一種奨学金)の貸与月額には上限がありますのでご注意ください。
(有利子奨学金(第二種奨学金)は、利用月額に制限はありません。)
応募の方法と期間
この制度では、応募は2種類が必要です。
1,授業料などの減免
→毎年の春に、あなたの学校に応募します。2025年3−4月です。
2,給付型奨学金
→在学生の場合は、毎年春に日本学生支援機構に応募します(日本学生支援機構の給付型奨学金の在学採用)。
現時点で高校3年生の場合は、毎年秋に日本学生支援機構に応募します(日本学生支援機構お給付型奨学金の予約採用)
※日本学生支援機構の制度について知っている方は、ここで気づいたかもしれません。文科省の新制度の内実は、①大学等が行っている授業料の減免と、②日本学生支援機構が行っている給付型奨学金の2つをくっつけただけのものです。
これら2つを関連付けて紹介しているものですので、応募手続きはそれぞれが別々でに行わなければなりません。
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