日本学生支援機構の海外留学の第二種奨学金 (2025−2026年

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 大学・短大生と大学院生の2種類あります

目次(クリックすると移動できます)

日本学生支援機構の第二種奨学金(海外)の在学採用  :大学・短大生

  
概要

 日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金制度は、勉学に励む意欲があり、またそれに ふさわしい能力を持った学生・生徒が、経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援す ることを目的として、国が実施する制度です。  

 第二種奨学金(海外)在学採用は、学位取得を目的として現在海外の大学に在学している人を対 象とした、有利子の貸与型奨学金です。

対象者

 次のすべての条件を満たすもの

(1)学士号の学位取得を目的に海外大学又は海外短期大学に在学中の人で、人物及び学力の基 準を満たし、経済的理由により修学に困難があると認められる人。  

(2)申込月において在籍校の残りの在籍期間(卒業(修了)予定月までの期間)が 3 か月以上 あること。  

(3)申込月において休学中又は留年中でないこと。  

※過去において休学期間又は留年期間があった場合、当該期間は奨学金の貸与対象外です。

  (4)申込月において国内の学校に在籍していないこと。 

(5)申込月において機構の国内の奨学金の給付・貸与を受けていないこと(重複不可)。
 
(6)過去に貸与を受けた機構の奨学金について、以下(ア)~(エ)の状態にないこと。
  (ア)返還誓約書が未提出の場合、(イ)奨学金の返還を延滞している場合、  (ウ)代位弁済済みの場合、(エ)債務整理中の場合  

※上記(ア)又は(イ)の状態にある場合は、新たに奨学金を申込むためには速やかに必要な手続 きを行うことが必要です。上記(ウ)又は(エ)の場合は、新たに奨学金を申込む資格はありま せん。  

(7)日本国籍又は次の申込資格を満たす在留資格があること。  

 法定特別定住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者など、家族滞在者
  

(※1) 申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められたことを証 明する書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、貸与奨学生の選考・採用は保留(一定期 間経過後は不採用)となります。  

(※2) 在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号)によるものです。  (※3) 法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」  (平成 3 年法律第 71 号)によるものです。  

(※4) 「定住者」について、将来永住する意思のない人は、貸与対象となりません。  

(※5) 「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)していること」又は、「小学校 等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」 のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある者に限ります。  

(※6) ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申 込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い取得した記録をいいます。  

(※7) 申込資格のない在留資格の者が「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、奨学金の貸与 を受けることができません。  

成績制限・学力基準  

 大学が定める学位取得までの最短修業年限内に卒業見込みであること。  

所得制限・家計基準  

 生計維持者(注1)について、次の基準に該当する必要があります

(注1)父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者になります。父母ともに同一生計の中にい る場合は、無収入であっても、父母ともに生計維持者として申告する必要があります。  

 生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が381,500円以下であること 

(※1) 収入については、申込月によって用いる住民税情報の年が違います。  

【第1~第5回(5月~9月)申込の方】は2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報、 
【第6~第8回(10月~12月)申込の方】は2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報  により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。  

(※2) 貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100 円未満は切り捨て)。  

貸与額算定基準額★1 =(課税標準額)×6% -(市町村民税調整控除額)★2 -(多子控除)★3  -(ひとり親控除)★4-(私立自宅外控除)★5 

★1 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります(以下の 例外を除きます)。  

・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控  除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税と  なっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。  

★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となりま す。 

★3 生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000 円を控除しま す。扶養している子どもの人数は住民税情報または申込書に記入の申告人数のうち、小さい人数を適用し ます。  

(例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、 (3-2)人×40,000円=40,000円となります。  

★4 ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。  

★5 在学採用の審査において、あなたが自宅外通学の場合に22,000円を控除します。  ※あなたが早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるように  収入基準の審査を行います。 

対象となる留学先の学校

大学 :正規課程(学位※取得課程)に在籍していることが必要です。  ※Bachelor’s Degree(学士号) 

短期大学:短期大学を卒業(修了)後、1年以内に学士号取得を目的として、海外の大学に 編入学を予定している場合に限ります。 

ファンデーションコース:日本との教育制度の違いから、大学入学前に留学生に対してフ ァンデーションコースの修了が義務付けられている国(イギリス、オーストラ リア、ニュージーランド、マルタ等)に留学している場合に限り、奨学金貸与 の対象となります。なお、語学コース(ESL等)は奨学金貸与の対象外です。 

TAFE(オーストラリア):学士号を取得する場合には、大学相当として扱います。卒業 後に海外の大学に編入学する場合は、短期大学相当として扱います。 

IBT(オーストラリア):1年課程を修了すると提携大学の2年次に直接編入できる場合、 大学課程の1年次に相当するため奨学金貸与の対象となります。 

提出書類  

提出書類の様式は、機構ホームページの「申込書類請求フォーム」から請求してください。  

 【全員提出が必要な書類】  

(1)【様式A】提出書類一覧表  
(2)【様式B】確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書  

(3)【様式C】申込書  
(4)アカデミックカレンダー  

(5)【様式D】留学計画書  
(6)在籍証明書  

(7)成績証明書(又は履修証明書)  
(8)【様式E】収入関係証明書類提出台紙  

(9)収入に関する証明書類 ※申込回によって異なります。 
(10)[日本国籍の方]パスポートのコピー(所持していない方は、戸籍抄本と身元確認書類)  (11)[外国籍の方]在留カードのコピー、在留資格に関する証明書類、  

【様式 I】在留資格「定住者」「家族滞在」に係る申告書  

【該当者のみ提出が必要な書類】  

(12)海外居住者のための収入申告書 ※申込回によって異なります。 
(13)【様式F】年収等の実績計算書 ※申込回によって異なります。 

(14)【様式H】転職者 収入証明書提出用紙 ※申込回によって異なります。 

【入学時特別増額貸与奨学金の申込者のうち、家計判定により提出が必要となる書類】  (15)【様式G】入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書 

(16)融資できない旨を記載した公庫発行の通知書のコピー 

保証制度  

 保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の 2 つがあります。第二種奨学金(海外)の貸 与を受けるには「機関保証制度」に加え、「人的保証制度」への加入が必要となります

 。これらの 保証を受けた場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の返還の義務を負うことになります。 ①機関保証制度:保証機関の連帯保証を受ける制度です。  

 本機構が毎月の奨学金から保証料を差し引き、保証機関に支払います。  

②人的保証制度:連帯保証人及び保証人を選任する制度です。  

 なお、奨学金の手続きは、すべて国内連絡者を通じて行います。国内連絡者には、原則として、 人的保証において連帯保証人(原則、父母)となる予定の人を選任してください。  

転職により収入が減少した場合  

 貸与額算定基準額は、提出された課税証明書の住民税情報により算出しますが、以下の条件を 満たす場合は、給与収入及び事業所得について、転職後の収入を用いて貸与額算定基準額の算定 を行うことが可能です。  

※転職とは、勤務先を変更した、または開業したことをいいます。  

(1)対象  

【第 1~第 5 回(5 月~9 月)申込】  

2023 年 1 月 2 日以降に生計維持者が転職したことで収入が減少した場合  

【第 6~第 8 回(10 月~12 月)申込】  

 2024 年 1 月 2 日以降に生計維持者が転職したことで収入が減少した場合 

  提出書類  

対象者全員 

【様式H】転職者 収入証明書提出用紙 

給与収入の場合 

:転職後の給与明細  
(直近3か月分
※直近3か月の期間内に賞与がある場合は 賞与明細も提出  
※転職してから3か月に満たない場合は、 転職した月以降の分を提出 

給与明細から平均月収を算出(非課税の交 通費を除く)し、年額を算出します。  

※氏名、勤務先名、月ごとの金額が記載さ れた給与明細が必要です。 

事業所得の場合 

:帳簿  (直近3か月分)  

※開業してから3か月に満たない場合は、  開業した月以降の分を提出 

月ごとの「売上総額」「経費総額」が書 かれているものを提出してください。  収入(売上)金額から必要経費を差し引 いて所得金額の年額を算出します。 

※対象の生計維持者が2名いる場合は、それぞれ作成してください。 

  
安全管理について  

 留学に当たっては、外務省の「海外安全ホームページ」を活用し、留学先国・地域の安全情報 を収集してください。  

 留学先国・地域全土において、外務省の「海外安全ホームページ」の「危険情報」または「感 染症危険情報」がレベル 3(渡航中止勧告)以上の場合には、奨学生としての採用は認められま せん。

 なお、オンライン授業をレベル 3 以上ではない国・地域で受講する場合は、所定の書式及 び証明書を提出することにより、採用を認めることがあります。  

 留学中は、留学先大学が定める安全管理の方針に従うとともに、留学先国・地域又は留学先大 学が指定する保険や海外旅行保険へ加入する、留学先国・地域の安全等に関する情報収集を行う 等、各自で安全管理及び健康管理に努めてください。  

 また、旅券法第 16 条により、外国に住所又は居所を定めて 3 か月以上滞在する者は、その住 所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務 付けられていますので、必ず提出してください。  

奨学金の金額と期間(有利子の貸与)

 月額2万円~12万円(1万円単位で決められます) 

 入学時特別増額貸与奨学金:10万円~50万円(10万円単位で決められます)

※毎月の実際の振込額は、 貸与月額から機関保証料月額を差し引かれた金額となります。  

 貸与始期は、2025年4月を限度として入学日以降の月に遡及して貸与開始が可能です。 

 ※遡及月からの期間内に休学期間や留年期間がある場合、または成績証明書により成績不良であるこ とが明らかな期間は貸与対象外になります。  

 申込月より後の貸与開始を希望する場合は、申込月から3か月以内の範囲で、貸与開始が可 能です。ただし、2026年4月以降は選択できません。  

 貸与終期は、在籍証明書に記載された卒業予定期(学期の最終授業/試験月)までとなりま す。ただし、卒業予定期の日付が 1 日付けの場合は、その前月となります。  

入学時特別増額貸与奨学金の利用について

 入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン」 を申込み、利用できない世帯の学生を対象とした奨学金です。 

*入学時特別増額貸与奨学金は、「入学年月」と「貸与を開始する年月(貸与始期)」が一致する場 合に限り、申込むことができます。

 入学年月と貸与始期が相違する場合は、申込めませんので、 「申込書」の「(入学時特別増額貸与奨学金を)希望しない」に○をつけてください。 

*「国の教育ローン」への申込みが必要か否かについては、申込書類をご提出いただいた後、機構 にて家計審査を行い、「国の教育ローンへの申込必要」と判定された場合は、国内連絡者へ連絡 します。  

【「国の教育ローンの申込不要」と判定された場合】  

 追加提出書類は必要ありません。初回振込時に貸与月額と合わせて一括して振り込まれます。  

【「国の教育ローンの申込必要」と判定された場合】  

 公庫の「国の教育ローン」を申込む必要があります。その結果、融資が受けられないとの通知 を公庫から受けた場合にのみ、下記の追加書類1)、2)を提出することにより、入学時特別増 額貸与奨学金の貸与を受けることができます。  

1)「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」  
2)融資できない旨を記載した公庫発行の通知書のコピー  

  応募方法と期間

 期間は2025年5月10日ー12月10日までです。毎月10日頃に提出〆切があります。日本学生支援機構に書類を提出して応募します。

 審査に合格した場合、提出した月の2ヶ月後から貸与が始まります。審査結果は、初回奨学金交付月の初旬に、国内連絡者宛てに通知します。  

 普通郵便ではなく必ず追跡可能な方法(簡易書留、EMS等)でお送りください。  

 提出書類に不備(未記載の箇所や記載内容の誤り、未提出書類、提出書類の相違等)があった 場合は、国内連絡者を通して照会を行います。期限内に提出しても、不備解消に時間を要すると、 初回奨学金交付は次月以降になりますので、ご了承ください。  

提出先

 〒104-8173 東京都中央区銀座 6-18-2  
独立行政法人日本学生支援機構  
貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係  

審査に受かるために、求められること

 あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いかもしれません(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)

 なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。

 そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。

 実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。

解決策とは?

 では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少ないなら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。

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第二種奨学金(海外)の在学採用:大学院生

  
概要

  日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金制度は、勉学に励む意欲があり、またそれに ふさわしい能力を持った学生・生徒が、経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援す ることを目的として、国が実施する制度です。  

 第二種奨学金(海外)在学採用は、学位取得を目的として現在海外の大学院に在学している人を 対象とした、有利子の貸与型奨学金です。

対象者

 次のすべてを満たすもの

(1)修士号又は博士号の学位取得を目的に海外大学院に在学中の人で、人物及び学力の基準を 満たし、経済的理由により修学に困難があると認められる人。  

(2)申込月において在籍校の残りの在籍期間(卒業(修了)予定月までの期間)が 3 か月以上 あること。  

(3)申込月において休学中又は留年中でないこと。  

※過去において休学期間又は留年期間があった場合、当該期間は奨学金の貸与対象外です。  (4)申込月において国内の学校に在籍していないこと。  

(5)申込月において機構の国内の奨学金の給付・貸与を受けていないこと(重複不可)。  (6)過去に貸与を受けた機構の奨学金について、以下(ア)~(エ)の状態にないこと。  (ア)返還誓約書が未提出の場合、(イ)奨学金の返還を延滞している場合、  (ウ)代位弁済済みの場合、(エ)債務整理中の場合  

※上記(ア)又は(イ)の状態にある場合は、新たに奨学金を申込むためには速やかに必要な手続 きを行うことが必要です。上記(ウ)又は(エ)の場合は、新たに奨学金を申込む資格はありま せん。  

(7)日本国籍又は次の申込資格を満たす在留資格があること。  

   法定特別定住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者など、家族滞在者
  

(※1) 申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められたことを証 明する書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、貸与奨学生の選考・採用は保留(一定期 間経過後は不採用)となります。  

(※2) 在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号)によるものです。  (※3) 法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」  (平成 3 年法律第 71 号)によるものです。  

(※4) 「定住者」について、将来永住する意思のない人は、貸与対象となりません。  

(※5) 「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)していること」又は、「小学校 等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」 のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある者に限ります。  

(※6) ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申 込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い取得した記録をいいます。  

(※7) 申込資格のない在留資格の者が「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、奨学金の貸与 を受けることができません。  

成績制限・学力基準  

 大学が定める学位取得までの最短修業年限内に修了見込みであること。 

所得制限・家計基準  

 申込者本人(及び配偶者)について、次の基準に該当する必要があります(該当しない人は採用 されません)。  

第二種奨学金(海外)のみの場合:


 申込者本人(及び配偶者)の貸与額算定基準額(※2)が収入基準額以下であること 
修士課程 155,300円  
 博士課程 229,800円 

 第二種奨学金(海外)と  第一種奨学金(海外大学院  学位取得型対象)との併用 の場合:

 申込者本人(及び配偶者)の貸与額算定基準額(※2)が収入基準額以下であること
修士課程 61,600円  
 博士課程 66,400円 

(※1) 収入については、申込月によって用いる住民税情報の年が違います。  

【第1~第5回(5月~9月)申込の方】は2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報、 
【第6~第8回(10月~12月)申込の方】は2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報  により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。  

(※2) 貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100 円未満は切り捨て)。  

貸与額算定基準額★1 =(課税標準額)×6% -(市町村民税調整控除額)★2  

★1 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります(以下の 例外を除きます)。  

・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控  除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税と  なっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。  

★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となりま す。 

支援対象となる留学先の学校

大学院修士課程:正規課程(学位※取得課程)に在籍していることが必要です。  ※Master’s Degree(修士号) 

大学院博士課程:正規課程(学位※取得課程)に在籍していることが必要です。  ※Doctor’s Degree(博士号) 

応募書類  

 提出書類の様式は、機構ホームページの「申込書類請求フォーム」から請求してください。  

 【全員提出が必要な書類】  

(1)【様式A】提出書類一覧表  
(2)【様式B】確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書  

(3)【様式C】申込書  
(4)アカデミックカレンダー  

(5)【様式D】留学計画書  
(6)在籍証明書  

(7)成績証明書(又は履修証明書)  
(8)【様式E】収入関係証明書類提出台紙  

(9)収入に関する証明書類 ※申込回によって異なります。 

(10)[日本国籍の方]パスポートのコピー(所持していない方は、戸籍抄本と身元確認書類)  (11)[外国籍の方]在留カードのコピー、在留資格に関する証明書類、  

【様式 I】在留資格「定住者」「家族滞在」に係る申告書 

【該当者のみ提出が必要な書類】  

(12)海外居住者のための収入申告書 ※申込回によって異なります。
(13)【様式F】年収等の実績計算書 ※申込回によって異なります。 

(14)【様式H】転職者 収入証明書提出用紙 ※申込回によって異なります。
(15)【様式J】進学前離職の特例措置に係る申請書 

【入学時特別増額貸与奨学金の申込者のうち、家計判定により提出が必要となる書類】

  (16)【様式G】入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書 
(17)融資できない旨を記載した公庫発行の通知書のコピー  

  
保証制度  

 保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の 2 つがあり、第二種奨学金(海外)の貸 与を受けるには「機関保証制度」に加え、「人的保証制度」への加入が必要となります。

 これらの 保証を受けた場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の返還の義務を負うことになります。 ①機関保証制度:保証機関の連帯保証を受ける制度です。  

 本機構が毎月の奨学金から保証料を差し引き、保証機関に支払います。  

②人的保証制度:連帯保証人及び保証人を選任する制度です。  

なお、奨学金の手続きは、すべて国内連絡者を通じて行います。国内連絡者には、原則として、 人的保証において連帯保証人(原則、父母)となる予定の人を選任してください。    

転職により収入が減少した場合  

 貸与額算定基準額は、提出された課税証明書の住民税情報により算出しますが、以下の条件を 満たす場合は、給与収入及び事業所得について、転職後の収入を用いて貸与額算定基準額の算定 を行うことが可能です。  

※転職とは、勤務先を変更した、または開業したことをいいます。  

※アルバイトの数が変更になり、減収した場合も含みます。  

(1)対象  

【第 1~第 5 回(5 月~9 月)申込】  

2023 年 1 月 2 日以降に本人(又は配偶者)が転職したことで収入が減少した場合  【第 6~第 8 回(10 月~12 月)申込】  

 2024 年 1 月 2 日以降に本人(又は配偶者)が転職したことで収入が減少した場合  

(2)提出書類  

対象者全員 

【様式H】転職者 収入証明書提出用紙 

給与収入の場合 :

転職後の給与明細  (直近3か月分)  

※直近3か月の期間内に賞与がある場合は 賞与明細も提出  
※転職してから3か月に満たない場合は、 転職した月以降の分を提出 

 給与明細から平均月収を算出(非課税の交 通費を除く)し、年額を算出します。

※氏名、勤務先名、月ごとの金額が記載さ れた給与明細が必要です。
 

事業所得の場合 :

帳簿  (直近3か月分)  
※開業してから3か月に満たない場合は、  開業した月以降の分を提出 

月ごとの「売上総額」「経費総額」が書 かれているものを提出してください。  収入(売上)金額から必要経費を差し引 いて所得金額の年額を算出します。 

※本人及び配偶者が対象の場合は、それぞれ作成してください。 

進学前離職の特例措置について  

 申込者本人が進学のために進学前1年以内に離職または無給休職したことにより収入の減少が見 込まれる場合は、以下の特例措置を適用し、所得の判定を行います。  

※当該特例措置の適用の認定を受けても、申込者本人に配偶者がいる場合には配偶者の所得の状況等により、不 採用となる場合もあります。 

(1)特例措置適用の対象者  

2025年度又は2024年度に海外大学院へ1年次として進学し、かつ進学した日の1年前から前日 までに離職又は無給休職した方。  

<2025年度入学の場合>  

【第1~第5回(5月~9月)申込】2024年度(2023年1月~12月分)の住民税が課されていること。 
【第6~第8回(10月~12月)申込】2025年度(2024年1月~12月分)の住民税が課されていること。  

<2024年度入学の場合>  

【第1~第5回(5月~9月)申込】2024年度(2023年1月~12月分)の住民税が課されていること。 【第6~第8回(10月~12月)申込】対象外です。  

提出書類は以下のうち、どれか一つです  

(1)会社発行の離職(退職)証明書  
(2)雇用保険被保険者離職票(写し)  
(3)雇用保険受給資格者証(写し) 
 
(4)退職(離職)日の記載がある源(3)雇用保険受給資格者証(写し)  
(4)退職(離職)日の記載がある源泉徴収票(写し)  (5)休職日の記載がある休職証明書(無給であること  がわかるもの)

 入学する日の前1年以内の離職(退職)日※と、離職 (退職)者として学生本人の氏名の記載が必要です。  ※休職している場合は、休職日

安全管理について  

留学に当たっては、外務省の「海外安全ホームページ」を活用し、留学先国・地域の安全情報 を収集してください。  

 留学先国・地域全土において、外務省の「海外安全ホームページ」の「危険情報」または「感 染症危険情報」がレベル 3(渡航中止勧告)以上の場合には、奨学生としての採用は認められま せん

 なお、オンライン授業をレベル 3 以上ではない国・地域で受講する場合は、所定の書式及 び証明書を提出することにより、採用を認めることがあります。  

 留学中は、留学先大学が定める安全管理の方針に従うとともに、留学先国・地域又は留学先大 学が指定する保険や海外旅行保険へ加入する、留学先国・地域の安全等に関する情報収集を行う 等、各自で安全管理及び健康管理に努めてください。  

 また、旅券法第 16 条により、外国に住所又は居所を定めて 3 か月以上滞在する者は、その住 所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務 付けられていますので、必ず提出してください。 

  奨学金の金額と期間(有利子の貸与)

 月額 50,000 円・80,000 円・100,000 円・130,000 円・150,000 円 から選択

入学時特別増額貸与奨学金 

 100,000 円・200,000 円・300,000 円・400,000 円・500,000 円 から選択

 毎月の実際の振込額は、貸与月額から機関保証料月額を差し引かれた金額となりま す。  

 貸与始期は、2025年4月を限度として入学日以降の月に遡及して貸与開始が可能です。  ※遡及月からの期間内に休学期間や留年期間がある場合、または成績証明書により成績不良であるこ とが明らかな期間は貸与対象外になります。  

 申込月より後の貸与開始を希望する場合は、申込月から3か月以内の範囲で、貸与開始が可 能です。ただし、2026年4月以降は選択できません。 

 貸与終期は、在籍証明書に記載された卒業予定期(学期の最終授業/試験月)までとなりま す。ただし、卒業予定期の日付が 1 日付けの場合は、その前月となります。  

入学時特別増額貸与奨学金とは

 入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン」 を申込み、利用できない世帯の学生を対象とした奨学金です。 

*入学時特別増額貸与奨学金は、「入学年月」と「貸与を開始する年月(貸与始期)」が一致する場 合に限り、申込むことができます。入学年月と貸与始期が相違する場合は、申込めませんので、 「申込書」の「(入学時特別増額貸与奨学金を)希望しない」に○をつけてください。 

*「国の教育ローン」への申込みが必要か否かについては、申込書類をご提出いただいた後、機構 にて家計審査を行い、「国の教育ローンへの申込必要」と判定された場合は、国内連絡者へ連絡 します。  

【「国の教育ローンの申込不要」と判定された場合】  

追加提出書類は必要ありません。  
初回振込時に貸与月額と合わせて一括して振り込まれます。  

【「国の教育ローンの申込必要」と判定された場合】  

公庫の「国の教育ローン」を申込む必要があります。その結果、融資が受けられないとの通知 を公庫から受けた場合にのみ、下記の追加書類1)、2)を提出することにより、入学時特別増 額貸与奨学金の貸与を受けることができます。  

1)「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」  
2)融資できない旨を記載した公庫発行の通知書のコピー  

応募方法と期間

  期間は2025年5月10日ー12月10日までです。毎月10日頃に提出〆切があります。日本学生支援機構に書類を提出して応募します。

 審査に合格した場合、提出した月の2ヶ月後から貸与が始まります。審査結果は、初回奨学金交付月の初旬に、国内連絡者宛てに通知します。  

 普通郵便ではなく必ず追跡可能な方法(簡易書留、EMS等)でお送りください。  

 提出書類に不備(未記載の箇所や記載内容の誤り、未提出書類、提出書類の相違等)があった 場合は、国内連絡者を通して照会を行います。期限内に提出しても、不備解消に時間を要すると、 初回奨学金交付は次月以降になりますので、ご了承ください。  

提出先

 〒104-8173 東京都中央区銀座 6-18-2  
独立行政法人日本学生支援機構  
貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係  

審査に受かるために、求められること

 あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いかもしれません(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)

 なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。

 そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。

 実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。

解決策とは?

 では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少ないなら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。

 もし借金が多いなら、どうすればよいか。自分の力だけでは返すのは難しそう。そういう方は、こちらのページへ。相談無料で借金返済を手伝ってくれる専門の弁護士がいます。私があなたの立場だったら、まずはプロのアドバイスを聞いてみます。実行するかどうかは自分次第ですから。

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