袋井市の未来へチャレンジ! 子ども・若者海外留学支援事業
趣旨
次代を担う子ども・若者が、異文化に対する理解を深め、幅広い視野、コミュニケーション能力等を身に付ける機会を確保するため、意欲をもって海外留学を希望する子ども・若者を応援するための奨励金を予算の範囲内において交付します。語学力や学力は問いません。
対象者
次のすべてに該当する方
(1)初めて海外留学する中学生から満22歳(に到達する日以降の最初の3月31日)までの間の子ども・若者
(2)語学、スポーツ、ボランティアなど、目的、意欲をもって海外留学を希望していること。
(3)NPO法人や民間団体等が実施する海外留学プログラムで、個人で参加すること。
(4)申請年度の3月31日までに海外留学を実施(日本を出国)すること。
(5)申請日において、子ども・若者が袋井市内に引き続き1年以上居住していること(ただし、市の出身の子ども・若者が学業のため、やむを得ず市外に居住している場合を含む)。
(6)申請日において、子ども・若者の生計を実質的に支えている親等(以下、「保護者」という。)が、市内に引き続き1年以上居住していること。
(7)申請時において、市税を滞納していないこと(保護者、申請者)。
所得制限
申請時において、保護者が次の基準(子ども・若者に収入がある場合は、それぞれ算定された額を合算した額)を満たすこと。 「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(注)」
(注)政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて得た額となります。) が、304,200円未満であること。
◆両親が共働きの場合は、合計額により算定します。
詳しくは、納税課又は証明書コンビニ交付サービスで「所得・課税証明書」を取得してご確認ください。
申請者自身が独立の生計を営んでいる場合は、(6)の要件は含まないものとします。
採用人数
(1)第1期:7人程度
(2)第2期:第1期の交付決定状況により予算の範囲内で募集
併用
他の補助金等との併用について 他の補助金等との併用は可能ですが、対象経費の重複申請は認めません。
様式第2号及び様式第7号により、他の補助金等の申請内容や支出の状況について併せて提出してください。
支援対象の留学の条件
渡航期間(日本を出国する日から帰国する日までの期間)は 1週間以上1年間未満
提出書類
(1)子ども・若者海外留学支援事業奨励金交付申請書(様式第1号)
(2)子ども・若者海外留学支援事業奨励金実施計画書(変更実施計画書)(様式第2号)
(3)課題作文
(4)申請者及び保護者の住民票の写し(続柄記載、個人番号不要)
なお、申請者が学業のためやむを得ず市外に居住している場合は、袋井市の出身者であること、かつ、保護者との関係が確認できる書類として、戸籍謄本及び戸籍の附票を提出してください。戸籍に関する各種証明の取得には、本籍地での請求が必要です。
(5)申請者及び保護者の所得・課税証明書(申請時、最新のもの)
(6)申請者及び保護者の市税の滞納がないことを証明する証明書(完納証明書) 完納証明書は、納税課で取得してください。
◆申請する子ども・若者が児童養護施設等入所者及び児童養護施設等出身者である場合は、 保護者に関する資料の提出は不要です。
◆(5)、(6)共通 申請する子ども・若者に収入が無い場合は、提出は不要です。
なお、保護者は、収入の有無に関わらず全員の書類の提出が必要です。 また、申請者が就職しているなど収入がある場合、同居している世帯の父母や配偶者など生計を一にしている方がいるときは、その方の書類の提出も必要です。同居していない場合は、この限りではありません。
(7)留学期間と留学先での活動内容が把握できる予定表
(8)次項に該当する方は、以下の書類
奨励金額上限70万円による申請手続き
海外留学にチャレンジしたいと希望する子ども・若者が、家庭の経済的理由等により断念することのないよう一人につき70万円を限度額とする奨励金額を設け、海外での目的に沿った様々な活動等を支援します。
次の要件にあてはまる子ども・若者が申請する場合は、書類を追加して提出してください。
1 生活保護受給世帯: ○生活保護受給証明書 ※しあわせ推進課で発行
2 市町村民税非課税 世帯:○所得・課税証明書 (課税がないことを証明するもの)
3 母子及び父子並びに寡婦福祉資金 (※1) 貸付制度を借り受けている世帯の子ども・若者 :○母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付決定通知書の写し
4 児童養護施設(※2)の入所者又は出身者である子ども・若者 や里親(※3)に委託措置されている又は委託措置されていた子ども・若者 :○児童養護施設に入所している又は出身であることを当該施設の施設長が証明した書類 〇里親に委託措置されている又は委託措置されていたことを証する書類 (措置決定通知書) ※静岡県西部児童相談所で発行
(※1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するもの
(※2) 児童福祉法に規定する児童養護施設等をいう
(※3) 児童福祉法に規定する里親をいう
選考方法
(1)審査は、書類及び作文(一次審査)、面接(二次審査)により、採否を決定します。
(2)袋井市職員及び市関係機関の者が、書類、作文、面接の審査を行います。
二次審査について
※申請者数やその他の事情により面接日が変更となる場合があります。
(1)申請者全員が個人面接を受けます。1人につき15分程度です。面接日の変更はできません。
(2)第1期の面接審査は、5月18日(日)※予定
(3)第2期の面接審査は、11月16日(日)※予定
採否の決定
審査後、奨励金の交付対象者として適正であると認めたときは、交付決定通知書を次のとおり通知します。なお、採否に関する問い合わせには一切回答いたしません。
・第1期募集・・・5月末日までに申請者あてに通知します。
・第2期募集・・・12月上旬に申請書あてに通知します。
奨励金・奨学金の請求
(1)審査を経て交付決定を受けた方は、海外留学の実施前又は実施後における申請日の属する年度の3月31日までに請求していただきます。
このとき、申請時に提出した子ども・若者海外留学支援事業奨励金実施計画書(様式第2号)に基づき、対象経費を支出したことが確認できる証拠書類(領収書)の添付が必要です。
なお、70万円を限度額として交付決定を受けた方は、様式第2号に基づく費用の支払い時にあわせて請求することも可能です。予めご相談ください。
奨励金は、日本国内の円貨口座にお振込みします。交付決定を受けた方が未成年者の場合は、保護者名義の口座にお振込みします。
奨励金交付決定後の変更及び辞退
申請者は交付決定後、申請した内容等に変更が生じるとき又は辞退する場合は、次の書類を提出してください。
(1)子ども・若者海外留学支援事業奨励金変更(辞退)承認申請書(様式第5号)
(2)子ども・若者海外留学支援事業奨励金実施計画書(変更実施計画書)(様式第2号)
奨学生の義務
1,実績報告書の提出:
帰国した翌日から起算して30日以内に次の書類を揃えて提出してください。
(1)袋井市子ども・若者海外留学支援事業奨励金交付実績報告書(様式第7号)
(2)他の補助金等を利用した場合は、その内容や交付を受けた金額が確認できる証拠書類 ※該当者のみ
(3)子ども・若者海外留学支援事業奨励金交付請求書(様式第4号)及び領収書等支出証拠書類
(4)海外留学結果報告書 海外留学の結果を中学生は800字程度、高校生は1200字程度、中学生・高校生以外の方は 1600字程度に日本語でまとめ、活動内容がわかる写真等を添付し提出してください。なお、提出形式は次のとおりです。
所定の様式により提出 市ホームページ(海外留学支援事業)からダウンロード又は問合せ先に備え付けの用紙に 記入 イ パソコンを用いて作成 A4用紙(横書き)、使用する文字の大きさは12ポイントで入力
2,海外留学実施後の活動等への協力
(1)帰国後、市、教育委員会、国際交流協会等が行う事業やイベントへの参加や協力、また、子ども・若者海外留学支援事業に関する広報等において、自身が海外留学した経験などについて、発表、報告などの依頼をすることがあります。
(2)1年に1回程度、アンケート等を行う場合があります。実施の際は、必ずご協力ください。
奨学金・ 奨励金交付の取消及び返還
次に該当する場合、奨励金の交付決定を取り消し、交付決定した奨励金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
(1)申請に関する要件を喪失したとき
(2)申請に関する内容等に虚偽があったとき
(3)奨励金の対象経費が交付決定額を下回るとき
注意事項
(1)査証の取得、留学先への手続き等は、申請(応募)者本人の責任において行ってください。
(2)留学中のトラブルや事故等において、袋井市は一切の責任を負いません。
(3)学校、大学、団体が募集する海外研修、企業等の派遣による留学、「トビタテ!留学JAPAN」は、この奨励金の対象外です。
(4)上記の場合や子ども・若者海外留学支援事業の広報活動等に基づき、奨励金交付決定者の氏名、職業、所属先、海外留学結果報告書等の情報について、袋井市の広報紙やホームページへの掲載、報道機関に提供することがあります。
(5)渡航する国や地域は、自らの意思で決定してください。ただし、外務省が発表する危険レベル(※)のうち、レベル2からレベル4までに該当する地域への留学は、申請を受け付けすることができません。また、交付決定後に渡航先の危険レベルが2以上に引き上げられた場合は交付決定を取り消す場合があります。
(※)外務省海外安全ホームページを参照(hppt://anzen.mofa.go.jp/riskmap) レベル1:十分注意していください。 レベル2:不要不急の渡航は止めてください。 レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。 レベル4:退避してください渡航は止めてください(退避勧告)。
(6)海外留学後の交付申請は受付できません。
奨学金の金額
20万円を1回きり
このうち、生活保護世帯、市民税非課税世帯、母子及び父子並びに寡婦福祉資金借受世帯、児童養護施設等入所者の限度額は、1人につき70万円
利用目的
子ども・若者の渡航期間における海外留学に要する次の経費が対象となります。
(1)国際航空運賃(1往復分)
(2)自宅から国際空港までの国内交通運賃(1往復分) ※出国日の前日及び帰国日の翌日も可
(3)渡航先における国際空港から留学先までの国内交通運賃(1往復分)
(4)空港税、燃料サーチャージ、出国手続き諸費用
(5)査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続き諸費用 (
6)海外傷害保険料
(7)滞在費(寮費、ホテル代、ホストファミリーに支払う費用(手土産代は除く))
(8)受入れ先での授業料
(9)海外留学プログラム参加費(パッケージで参加の場合)
(10)その他市長が特に認める経費
応募方法と期間
(1)第1期:令和7年4月21日(月)から5月7日(水)午後5時まで
(2)第2期:令和7年10月20日(月)から11月5日(水)午後5時まで
申込み先
● 袋井市教育委員会生涯学習課 〔住所〕袋井市新屋1-2-1 袋井市教育会館
提出課題
課題作文あり
(1)作文の提出形式は、次のいずれかの方法により申請書類と併せて日本語で提出してください。 ア 所定の様式により提出 市ホームページ(海外留学支援事業)からダウンロード又は問合せ先に備え付けの用紙に 記入 イ パソコンを用いて作成 A4用紙(横書き)、使用する文字の大きさは12ポイントで入力
(2)作文のテーマ等については次のとおりです。
ア 中学生…作文400字程度、テーマ「海外留学の目的と将来への抱負」
イ 高校生…作文800字程度、テーマは中学生と同様です。
ウ 中学生、高校生を除く方…作文1200字程度 テーマは「海外留学の目的、将来への抱負、学びたい分野、留学経験をどのように活かしたいか」
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