日本学生支援機構の第一種奨学金(だいいっしゅ しょうがくきん)と第二種奨学金(だいにしゅ しょうがくきん)は「借りる」タイプの奨学金です。卒業後、返済が必要です。
以下では、国内進学向けの第一種奨学金と第二種奨学金について説明します。
基本事項
第一種奨学金は無利子であり、第二種奨学金は有利子ですので、第一種奨学金のほうが返済する金額は少なくなります。すなわち、返済の条件がよいです。
しかし、第一種奨学金のほうが第二種奨学金よりも、借りるための条件が厳しいです。
第一種奨学金を借りることができる学生は、第二種奨学金を同時に借りられます。これは併用貸与といいます。
併用貸与の場合、貸与総額(返還総額)が多額になる場合がありますので、本当に併用貸与を必要とするかよく考えてください。申し込む場合は、卒業後に返還することを考えて貸与月額を慎重に選択してください。
このほかに、新入生の場合、入学時特別増額貸与奨学金を追加で借りることもできます。
対象者
2025年度に国内の大学・大学院・短大・専修学校の専門課程に在学している者。あるいは、高専の場合、第一種奨学金は全学年と専攻科、第二種奨学金は4−5年生と専攻科。
※通信課程や放送大学を含みます
※専修学校の高等課程・一般課程、その他の学校は対象外です。
※以下の方はよく注意しましょう
①留年中などの人: 留年(休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する期間等は申込みできません。
②過去に奨学金を受けたことがある人
ア.奨学生として採用されるまでの間に、次の状態であることが判明しその状態を速やかに解消しない場合には、不採用となります。また、採用後に判明した場合には、採用を取り消します。
Ⅰ.過去に受けた奨学金の返還誓約書が未提出である場合
Ⅱ.過去に受けた奨学金の返還が延滞中である場合
イ.奨学生として採用されるまでの間に、過去に貸与を受けた奨学金が、保証機関より代位弁済が行われたことが判明した場合は、申込資格がありません。また、採用後に判明した場合には、採用を取り消します。
ウ.過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で、新たに同じ種類の奨学金を希望する場合は、貸与期間が短縮されたり申込みができない場合があります。
③債務整理中の人: 債務整理中の人は申込資格がありません。また、採用後に奨学生本人が債務整理手続きを開始した場合は、貸与の継続はできません。
④外国籍の人: 外国籍の人で、以下の在留資格等の方は申込みができます。申込みを行う際は、在留資格及び在留期限(在留期間の満了日)(法定特別永住者及び永住者の場合を除く。)を申告し、申込可能な在留資格であることの証明書を提出する必要があります。
法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在
成績制限・学力基準
(大学・短大・専門学校の1年生)
次の1ー3のどれかに該当すること
①高等学校又は専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が、各学校区分において以下の基準を満たすこと。
②上記の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。
ア. 入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること。
イ. 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
③高等学校卒業程度認定試験合格者であること。 在学校での成績が判明している場合は上記に加え、その成績が本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること(専修学校専門課程を除く)。
(大学・短大・専門学校の2年生以上)
次のどれかに該当すること
①本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること。
②上記①の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること。
イ.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。
※採用基準となるGPA、修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。
※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
<高専の場合:第一種奨学金のみか第一項と第二種の併用>
(高専の1年生)
どちらかに該当する者
①中学校における最終学年の成績の平均が、3.5以上であること。又は高等専門学校における学習成績の結果が判明している場合は、その学習成績が本人の属する学科において、平均水準以上であること。
②上記①の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。
ア.入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること。
イ.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
(2017~2024年度入学者で2年生以上)
いずれかに該当するもの
①本人の属する学科において成績が平均水準以上であること
②それ以外で、生計維持者の基準額が0円のもの。
生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること。
イ.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。
※採用基準となるGPA、修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。高等専門学校5年次に在籍中の場合、「4年次」の修了時の成績により判定されます(1〜3年次までの成績は含みません)。
※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
<高専の場合:第二種奨学金のみ>
次の①~③いずれかに該当すること。
① 出身学校又は在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。② 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められること。
③ 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
所得制限・家計基準
大学・短大・専門学校の場合
家計の審査は、原則としてマイナンバー等で取得した生計維持者の住民税情報を用いて行います。次の基準に該当する必要があります(該当しない場合は採用されません)。
第一種・第二種併用貸与:生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が164,600円以下であること
第一種奨学金:生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
第二種奨学金:生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること
※生計維持者とは、原則あなたの父母(父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人)です。
父母がいない場合などの詳細は公式サイトへ
(※1)収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報(秋に申し込む場合は、2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報)により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。
(※2)貸与額算定基準額=(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(100円未満切り捨て)-(多子控除)★1-(ひとり親控除)★2-(私立自宅外控除)★3 ○ 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
○ 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円になります(以下の例外を除きます)
・ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。
★1 生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい方の人数を適用します。
例 生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人×40,000円=40,000円となります。
★2 ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
★3 在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に22,000円を控除します。
(※3)あなたが早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう収入基準の審査を行います。
収入・所得の上限額の目安
表中の数字はあくまで目安です。
収入基準は2023年(秋に申し込む場合は2024年)の収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
世帯人数 | 想定する世帯構成 | (●)が給与所得者の世帯 (年間の収入金額) | (●)が給与所得者以外の世帯 (年間の所得金額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種 | 第二種 | 併用貸与(※2) | 第一種 | 第二種 | 併用貸与(※2) | ||
2人 | あなた、 親A(ひとり親)(●) | 777 | 1,180 | 722 | 559 | 905 | 513 |
3人 | あなた、親A(●)、 親B(無収入) | 732 | 1,127 | 677 | 550 | 891 | 503 |
4人 | あなた、親A(●)、 親B(●※1)、高校生 | 880 | 1,309 | 826 | 613 | 937 | 566 |
5人 | あなた、親A(●)、 親B(●※1)、高校生、中学生 | 972 | 1,387 | 911 | 678 | 1,003 | 64 |
※1親Bは、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。
※2併用貸与の基準を満たしている場合、第一種奨学金の最高月額を選択できます。
※3表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
高専の場合
第一種・第二種併用貸与:生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下であること
第一種奨学金:生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
第二種奨学金:生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること
奨学金の金額
第一種奨学金
入学年度によって、適用される貸与月額が異なります。また、学校の種類(大学・短期大学・専修学校)、設置者(国公立・私立)、通学形態(自宅・自宅外)別に定められた金額から選択できます。
なお、途中年次への編入学者、転学者は、編入学や転学前に在籍していた学校に入学した時を入学年月とします。
専修学校(専門課程)のうち、独立行政法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校は「国公立」の月額が適用されます。 自宅外通学の人は自宅通学の月額も選択可能です(給付奨学金(2019年度以前より受給のものを除く)受給中の場合は、給付奨学金の通学形態と同じになります)。
2018年以降
大学
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
国公立 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 |
私立 | 20,000、30,000、40,000、54,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、64,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
短期大学
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
国公立 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 |
私立 | 20,000、30,000、40,000、53,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、60,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
大学院
区分 | 貸与月額 |
---|---|
修士課程相当(※1) | 50,000、88,000 |
博士課程相当(※2) | 80,000、122,000 |
- ※1修士・博士前期課程または専門職大学院(法科大学院含む)、一貫制博士課程前期相当分
- ※2博士・博士後期課程または博士医・歯・薬・獣医学課程(6年制学部卒)、一貫制博士課程後期相当分
高等専門学校
区分 | 自宅 | 自宅外 | |
---|---|---|---|
国公立 | 本科1~3年生 | 10,000、21,000 | 10,000、22,500 |
本科4・5年生、専攻科 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 | |
私立 | 本科1~3年生 | 10,000、32,000 | 10,000、35,000 |
本科4・5年生、専攻科 | 20,000、30,000、40,000、53,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、60,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※本科4,5年生及び専攻科においては、申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
専修学校(専門課程)
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
国公立 | 20,000、30,000、45,000 | 20,000、30,000、40,000、51,000 |
私立 | 20,000、30,000、40,000、53,000 | 20,000、30,000、40,000、50,000、60,000 |
- ※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
- ※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
併給調整後の第一種奨学金の貸与月額
あなたが日本学生支援機構の給付奨学金と第一種奨学金を併用する場合、その総額が調整されます。その金額の詳細はこちらへ。
第二種奨学金
貸与月額は2万円から12万円までの間で1万円単位で額を選択できます。
第二種奨学金について、以下の課程に在籍する人は12万円を選択した場合に限り、次のとおり増額ができます。
私立大学の医学・歯学の課程 :4万円増額(12万円+4万円=月額16万円)
私立大学の薬学・獣医学の課程 :2万円増額(12万円+2万円=月額14万円)
※第二種奨学金については給付奨学金受給による貸与月額の調整(併給調整)はありません
※入学時特別増額貸与奨学金(一時金): 入学時の諸費用の負担を補うことを目的として10万円から50万円までの間で10万円単位で額を選択できます。
申込みは入学時(編入学者は編入学時)に限ります。
奨学金の期間
第一種奨学金と第二種奨学金の貸与期間は、原則として修業年限の終期原則として修業年限の終期まで
ここでの修業年限とは、各学校が学部・学科や課程・専攻ごとに定めている標準的な教育期間のことで、申込資格を満たす人は、修業年限内において奨学金の申込みを行うことができます。
また、修業年限は奨学金の種類(第一種奨学金・第二種奨学金等)ごとに設けておらず、在籍期間中に休学期間や休学を伴う留学期間・学業不振等による留年期間があった場合には、修業年限には含まれません(休学を伴う留学期間であっても貸与を受けた期間は修業年限に含みます)。
なお、休学期間・留学期間・留年期間に該当するかどうかは、当該月の初日(1日)を基準日とします。
再貸与
過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で新たに同じ種類の奨学金(第一種奨学金又は第二種奨学金)を希望する場合、貸与期間が短縮されたり、申込みができない場合があります。
ただし、所定の要件を満たす場合、現在在学している学校の卒業予定期まで再び奨学金を受けることができます。これを再貸与といいます。
第一種奨学金の場合、全ての学校区分を通して、一度だけ再貸与可能。
第二種奨学金の場合、各々の学校区分において、一度だけ再貸与可能。例えば、大学で1度、大学院で1度の再貸与が可能。
貸与奨学金の交付
奨学金は、奨学生本人名義の口座に原則毎月振り込まれます。
(1)取扱い金融機関
奨学金の振込口座に利用できる金融機関は下表のとおりです。利用できる日本国内の銀行(ゆうちょ銀行を含む)、金融機関信用金庫、労働金庫、信用組合(一部を除く)
※機構の取扱金融機関であれば、インターネット支店は利用できます。利用できない農協、信託銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行(楽天銀行、PayPay銀行、セブン銀行等)、その他一部の銀行(SBI新生銀行、あおぞら銀行等)口座 本人名義の普通預金(通常貯金)口座保証制度として機関保証制度(本人以外の名義の口座、貯蓄預金口座、NISA口座、休眠口座、解約した口座を選択し、かつ初回振込み時において奨学金が数か月分まとめて振り込まれる場合、奨学金の振込額に応じて機関保証の保証料を算出するため、端数処理の関係で奨学生証に記載されている保証料月額の整数倍にならないことがあります。
・スカラネットで振込口座情報等の送信内容に誤りがあった場合や申込時に書類の追加提出依頼があった人等は、初回振込みが大幅に遅れることがあります。
(2)奨学金振込日
奨学金は原則、毎月11日に振り込まれます。振込日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日となります。また、初回振込み時は、貸与始期からの月額がまとめて振り込まれます。
第二種奨学金の利率と返済
第二種奨学金は利子がついています。ここでの利子とは、あなたが卒業後に返済しなければならない奨学金(=借金)の一部です。
たとえば、一年間の利率が2%だったとしましょう。あなたが100万円を1年間借りた場合、100万円の奨学金+2万円の利子の合計102万円を返済する必要があります。
第二種奨学金の利子は卒業後から発生します。反対に、第二種奨学金の奨学金貸与中と在学猶予・返還期限猶予中は無利子です。
第二種奨学金の利子の大きさをここで説明します。
(1)利率の算定方法
第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金の利率の算定方法は、「利率固定方式」と「利率見直し方式」があり、どちらか一方を選択します。いずれの方式も、利率に上限(年3.0%)があります。
利率固定方式:貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。将来、市場金利が変動した場合も、利率は変わりません。
利率見直し方式:貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。将来、市場金利が変動した場合は、それに伴い利率も変わります(将来、市場金利が上昇(下降)した場合は、貸与終了時の利率より高い(低い)利率が適用されます)。
(注1)「貸与終了時に決定した利率」とは、機構が奨学金交付のために借入れした資金を貸与終了時に借り換えた財政融資資金の利率です(財政融資資金の借り換えと併せて債券を発行した場合、財政融資資金と債券の利率をそれぞれの貸与額で加重平均した利率が適用されます)。
(注2)借り換える財政融資資金は、利率固定方式のためのものが固定利率型、利率見直し方式のためのものが5年利率見直し型です。
(2)増額貸与利率の算定方法[増額貸与利率を適用する対象者]
①私立大学の医・歯・薬・獣医学課程に在学し、基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた人
②入学時特別増額貸与奨学金を受けた人
[利率の算定方法] 基本月額に係る利率と増額部分に係る利率(以下「増額貸与利率」という)を加重平均して算定します。その基礎となる基本月額に係る利率と増額貸与利率は、次のとおりです
基本月額に係る利率:「利率固定方式」又は「利率見直し方式」に従って算定します(どちらも年3.0%が上限です)。
増額貸与利率:原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率とします(財政融資資金の利率が年3.1%を超える場合は、財政融資資金の利率が適用されます)。
(3)利率の算定方法の変更手続き
利率の算定方法は、申込時に選択した後も、貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます。
なお、変更手続きの期限は年度によって異なりますので、貸与が終了する年度に変更を希望する場合は、当該年度の4月以降、在学校へお問い合わせのうえ、変更の手続きをしてください。
また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合も変更手続きの期限を前もって在学校にお問い合わせのうえ、在学校を通じて変更の手続きをしてください。
(4)貸与が終了した後に適用される利率について
返還時に適用される利率及び割賦金額は、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件通知及び口座振替(リレー口座)加入通知」でお知らせします。また、機構ホームページにも利率を掲載します。
元利均等返還
第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金は、元利均等返還の方法によります。
よって、月賦返還における毎回の返還額(割賦元金・残元金に対する利子・据置期間)と利息の分割額の合計額)は定額です。
※最終回は端数の調整があります。また、利率見直し方式の場合は5年ごとに毎回の返還額が見直されます。
奨学金の返済
第一種奨学金を申し込む人は、「所得連動返還方式」と「定額返還方式」のどちらかの返還方式を選択してください。「所得連動返還方式」は、卒業後の所得に応じて毎年の返還額が決まるので、所得が少ない時期も、無理なく返還できる制度です。
第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金については、「定額返還方式」となります。
「定額返還方式」の割賦方法
第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金、「定額返還方式」を選択した第一種奨学金については、採用後に提出する返還誓約書において、返還する際の割賦方法を選択する必要があります。
なお、返還誓約書で決めた割賦方法は、原則として変更できません。
月賦返還:返還総額を毎月均等に分割して返還する返還方法
月賦・半年賦併用返還:返還総額の半分を毎月定額で返還し(月賦分)、もう半分を半年賦(1月と7月)で返還する、月賦と半年賦とを併せた返還方法
返還方式の変更(第一種奨学金のみ)
返還方式を変更する場合についてです。
定額返還方式 → 所得連動返還方式の場合
・貸与中及び貸与終了後ともに変更が可能です。
・人的保証制度を選択していた場合は、機関保証制度への変更手続きを同時に行うことが必要です。その際、保証料の一括での支払いが必要となります。
定額返還方式 → 所得連動返還方式の場合
・あなたのマイナンバーが提出されていない場合は、変更手続きにあたり、あなたのマイナンバー及びその他確認書類の提出が必要です
。・月賦・半年賦併用返還を選択していた場合は、月賦返還に変更となります。
・貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます(貸与終了後は変更できません)。
なお、変更手続きの期限は年度によって異なりますので、貸与が終了する年度に変更を希望する場合は、当該年度の4月以降、在学校へお問い合わせのうえ、変更の手続きをしてください。
また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合も変更手続きの期限を前もって在学校にお問い合わせのうえ、在学校を通じて変更の手続きをしてください。
・保証制度は「機関保証」が継続されます(「人的保証」への変更はできません)。
第一種奨学金と第二種奨学金の返還の例
どのくらいの金額をどのようなページで返済するのか。その例については、こちらのページへ。
繰上返還を希望する場合
貸与終了の翌月から繰上返還が可能です。
なお、有利子の奨学金(第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金)の繰上返還をする場合、その繰上に相当する期間の利子はかかりません。ただし、据置期間の利息はかかります。
保証制度とは
保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の2つがあります。奨学金の貸与を受ける本人が、いずれか一方を申込時に選択することが必要です。
なお、どちらを選択した場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金返還の義務(保証料含む)を負うことに変わりはありません。機関保証制度人的保証制度 機構が定める条件を満たす人に連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度です。
人的保証制度
機構が定める条件を満たす人に連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度です。
機関保証制度
保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会。以下「保証機関(協会)」という)に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。
※一定の保証料の支払いが必要です。
※機関保証制度加入者は、連帯保証人及び保証人は不要です。
これらについて、より詳しくは少し後で説明します。
保証の変更について
機関保証 → 人的保証の場合
機関保証から人的保証への変更はできません。
人的保証 → 機関保証の場合
人的保証から機関保証への変更については、以下の場合に在学校を通じて願い出ることができます。
【条件】
・返還方式を「定額返還方式」から「所得連動返還方式」に変更する場合又人証保帯連のりわ代、がたじ生が情事いな得をむや等産破・亡死の人証保は又人証保帯連・は保証人を選任することが困難な場合保、は合場るあで況状済経なうよるす討検を)等生再事民・産破(理整務債がたなあ、おな※証の変更はできません。
【保証料】 変更する場合は、貸与始期にさかのぼり保証料を一括で支払う必要があります。また、機関保証への変更後は、毎月振り込まれる奨学金から一定の保証料が差し引かれます。
機関保証制度とは
(1)制度の概要
保証機関(協会)に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。保証を受けるためには、一定の保証料の支払いが必要です(原則として機構が毎月の奨学金貸与額から保証料を徴収し、あなたに代わり協会に支払います。
なお、第一種奨学金の返還方式を「所得連動返還方式」とする場合、必ず機関保証制度を選択する必要があります。
このほか、機構があなたと連絡が取れない場合に、あなたの住所・電話番号等を照会する「本人以外の連絡先」となる人を指定する必要があります。そして、「本人以外の連絡先」となる人には、奨学生として採用された際に提出する「返還誓約書」に署名してもらう必要があります。
この「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。
(2)保証範囲と保証期間
保証範囲は、元金、利子(第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金)及び延滞金で、保証期間は貸与の始期から返還完了までです。保証機関(協会)は、第一回の保証料を受領したときから保証を開始します。
(3)保証料
保証料の月額は、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出しています。
保証料は、奨学生採用決定時に交付する「奨学生証」でお知らせします。機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関(協会)に支払います。
奨学金の貸与月額等の変更があれば、保証料月額も変わります。
(4)保証の申し込みの流れ
1,あなたが機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関(協会)に対し保証委託を申し込みます。
2、保証機関(協会)が債務の保証をし、機構が採用を決定しま保証委託契約書)・保証料支払依頼書」の提出が必要です。
なお、採用時に「返還誓約書③ 機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。
3,機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。 奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関(協会)に支払います。
4,貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。機構に対し約束どおりの返還をあなたにしていただきます。
(5)保証料の返戻
次の①から③のいずれかに該当する場合は、支払われた保証料の一部を保証機関(協会)からお返しする場合があります。
① 全額繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。
② 一部繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。
③ 機構の返還免除の適用を受け、返還が完了したとき。
お返しする保証料の振込先は、原則として奨学金振込口座又は振替用口座です。死亡による返還免除の場合は、機構に「奨学金返還免除願」を申請した方が届け出た口座へお返しします。
(6)機関保証と返還
機関保証を選択している場合でも、奨学金は保証料分も含めて貸与を受けたあなたが返還しなければなりません。「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えをもたないようにしてください。
(7)保証機関(協会)による保証債務の履行(代位弁済)及び求償権の行使
指定された期日までの返還が滞った場合(返還期限猶予が承認されている場合は除く)、一定期間経過後、機構からの請求によって保証機関(協会)があなたに代わり機構へ債務を弁済します(保証機関(協会)は、機構が持っていたあなたへの債権を取得します)。
このことを「代位弁済」といいます。 保証機関(協会)が代位弁済を行った後、あなたは、保証機関(協会)に対して原則として一括で代位弁済額を返済することになります(求償権の行使)。代位弁済が行われても、必ずあなたが保証機関(協会)に返済しなければなりません。
代位弁済額の返済を滞納した場合は、年10%の遅延損害金が加算されます。また、請求に応じない場合は、法的手続き(財産、給与の差し押さえ等)が行われます。特別な理由がある場合には、保証機関(協会)は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。
なお、保証機関(協会)が代位弁済を行った後、学校に再度入学して新たに奨学金の貸与を希望しても、奨学金を申し込むことはできません。
人的保証制度とは
(1)制度の概要
連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自らが依頼し、奨学金の返還について連帯保証人及び保証人(それぞれ1人ずつ、合計2人)を引き受けてもらう制度です。
人的保証を希望する場合には、あらかじめ、連帯保証人、保証人等の役割を説明したうえで引き受けてもらうようお願いし、奨学金の返還について承諾をもらってください。
なお、奨学生採用時に保証人等の署名等をととのえた「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。
(2)連帯保証人・保証人の役割
連帯保証人:
奨学金の返還についてあなたと同等の責任を負い、あなたが返還しないときは、その全額について返還をしなければなりません。
保 証 人:
あなた及び連帯保証人が奨学金を返還しないときは、それらに代わって返還しなければなりませんが、保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります(「分別の利益」)。
また保証人となった人は、あなたに資力があることを証明できれば、あなたに対して請求するよう主張でき(「検索の抗弁権」)、あなたに請求していない分を請求されたときは、まずあなたに対して請求するよう主張できます(「催告の抗弁権」)。
※機構があなたに先んじて保証人に請求することはありません。
(3)必要な手続き
奨学生として採用された際に提出する「返還誓約書」に連帯保証人・保証人の自署・押印(実印)したうえで、次の(4)の書類を提出してもらう必要があります。
※「返還誓約書」提出時以外にも、奨学金の貸与額・返還額に変動がある変更(月額の変更等)の申請をする場合には、そのつど連帯保証人・保証人の自署・押印(実印)及び印鑑登録証明書の提出が必要になります。
(4)連帯保証人・保証人の必要書類
(「返還誓約書」提出時)
市区町村で発行された「印鑑登録証明書」(コピー不可)(誓約日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたもの)と収入に関する証明書類(コピー可)
場合によっては、返還保証書」(コピー不可)及び資産等に関する証明書類(コピー
連帯保証人・保証人の条件
次のすべてを満たす方
ア あなたの父母。
例外として、4親等以内の親族でない人を選任できる場合があります
イ あなたの配偶者・婚約者でない人。
ウ 未成年者・学生・債務整理中(破産等)でない人。
エ あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人。
保証人の選任条件 【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】
次の条件のすべてを満たす人を選任してください
ア あなたの父母以外の人。
例外として、以下の場合は保証人に選任できる場合があります。
・離婚した父母・本人が養子縁組している場合の実父母・配偶者の父母
イ あなた及び連帯保証人と別生計の人。
ウ あなた又は連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。
エ 4親等以内の親族。
オ スカラネットに入力する誓約日時点(2025年4月以降)で65歳未満の人。
カ 未成年者・学生・債務整理中(破産等)でない人。
キ あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人。
例外
以下に該当する人については、貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人であれば選任できます。
・4親等以内の親族でない人を連帯保証人に選任する場合
※あなたが成年者の場合のみ・離婚した父母を保証人に選任する場合
・あなたが養子縁組している場合のあなたの実父母を保証人に選任する場合
・配偶者の父母を保証人に選任する場合
・4親等以内の親族でない人を保証人に選任する場合・スカラネットに入力する誓約日時点(2025年4月以降)で「65歳以上」の人を保証人に選任する場合
具体的には次の条件A~Cのいずれか1つ以上を満たす人であれば選任できます。
ただし、そのことを示す「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要となります。
A 給与所得者:年間収入金額≧320万円所得証明書、源泉徴収票、年金振込通知書等(注1)(注
2)給与所得者以外:年間所得金額≧220万円
B 預貯金残高≧貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)
C 固定資産の評価額≧貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1
注1)年金収入は給与として取り扱います。
(注2)証明書類は、取得できる直近のものを提出してください。「確定申告書の控え」を提出する場合は、e-Tax(電子申請)による受付結果画面、即時通知等、税務署で受付済であることが確認できるものを添付してください。
(注3)誓約日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたものを提出してください。
(注4)固定資産評価証明書に所有者と持分割合(共有名義の場合)が明記されている場合は「登記事項証明書(全部事項証明書)」の提出は不要です。
ただし、「固定資産評価証明書」に「この証明は、不動産登記法による所有権を証明するものではありません。」といった内容の注意書きがある場合、誰が資産の所有者か確認するため、『登記事項全部証明書(全部事項証明書)』を併せて提出する必要があります。
返還が困難な場合の制度
返済が困難になたt場合は、本人からの申請により、返還期限の猶予等を認める場合があります(審査があります)。
※減額返還制度、返還期限猶予制度、在学猶予制度の制度があります。しかし、これらにおいても、返済の総額は変わりません。返済のペースが変わるだけです。
減額返還
傷病、経済困難等の事由により返還月額を減額すれば返還できる場合に、願出により月々の返還額を3分の2、2分の1、3分の1又は4分の1に減額し、適用期間に応じた分の返還期間を延長して返還する制度です。
1年に1度の申請が必要です。最長、通算15年間(180か月)まで。
※返還方式を「所得連動返還方式」とした第一種奨学金については、減額返還制度は利用できません。
返還期限猶予
傷病、経済困難等の事由により返還が困難になった場合に、願出により返還を先送りにする制度です。猶予年限特例の対象者については、通算猶予期間の制限なく利用が可能です。
1年に一度の申請が必要です。通算10年間(120か月)まで。
在学猶予
奨学金の貸与が終了した後も引き続き学校に在学(進学)する場合に、願出により返還期限を先送りにする制度です。在学終了の翌月から数えて7か月目に返還が開始(再開)します。
一度の申請で、卒業予定期まで。
※ 学校・課程によっては 1年ごとの申請が必要
通算10年間(120か月)まで
返還免除
死亡又は精神・身体の障害により就労不能と診断された時は、願出により返還が免除される場合があります
奨学金の返還を延滞した場合
延滞金の賦課
奨学金の返還を延滞すると、延滞している割賦金(第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金については利子を除く)の額に対し、年3%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課せられます。
督促・請求
機構又は機構が委託した債権回収会社等から、文書・電話等で返還の督促・請求を行います。人的保証の場合、連帯保証人や保証人へも督促・請求します。
個人信用情報機関への登録
延滞3か月以上になった場合、個人信用情報機関への登録対象となります。
延滞が長期にわたった場合
返還期日が到来していない分を含めた返還未済額(元金、利子(第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金)、延滞金)について全額一括での返還を請求(※)します(期限の利益の喪失)。
これに応じない場合は次のとおり法的手続き等を行うことがあります。
※督促を受けても返還期限猶予等の手続きや連絡がない等により、延滞を続けている者については、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第5項に定める「支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠った」と判断すること等により、一括請求します。
機関保証制度の場合
保証機関があなたに代わって支払い(代位弁済)、その後は保証機関から請求されることとなります(保証機関からの請求に応じない場合、年10%の遅延損害金が加算され、最終的には強制執行までの法的手続きを行うことがあります)。代位弁済が行われても、必ず本人が保証機関に返済しなければなりません。なお、特別な理由がある場合には、保証機関は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。
人的保証制度の場合
民事訴訟法に基づく法的手続きを行い、最終的に強制執行まで行うことがあります(法的手続きを行った場合、その手続費用も併せて請求します)。64 2
応募の方法と期間
応募の種類には、次の「定期採用」と「緊急採用・応急採用」の2種類があり、募集時期が異なります。
(1)定期採用
原則、春(4月~一次採用)及び秋(9月~二次採用)に、学校を通して応募します。具体的な応募の期限は学校によって異なります。
(2)緊急採用・応急採用
進学前又は在学中に被災や父母等の病気等の事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に貸与奨学金を必要とする場合は、急変後の年収見込みにより選考が行われる「緊急採用・応急採用」に申し込むことができます。
具体的な応募の方法と手順はこちらのページへ。
奨学金に受かるために、求められること
あなたやそのご家族は、現在、借金がありますか?もしあるなら、この奨学金に応募しても、落ちる可能性が高いかもしれません(もし借金がないなら、この部分は読み飛ばしてください)
なぜか。この奨学金は、将来、あなたやご家族が返済する必要があります。そのため、あなたやご家族が現在借金をしているなら、この奨学金=新たな借金を貸してもらったとしても、将来この奨学金を返せない可能性が高い。
そう考えられた結果、この奨学金に応募しても、落ちてしまう可能性が高いのです。
実際に、これまでに借金をした状態で奨学金に応募してみて、落とされた経験はありませんか?そのような経験をしたことのある方はとても多くいます。
解決策とは?
では、どうすればよいか。あなたやご家族の借金が少ないなら、節約をするなどして、すぐに返済しましょう。
もし借金が多いなら、どうすればよいか。自分の力だけでは返すのは難しそう。そういう方は、こちらのページへ。相談無料で借金返済を手伝ってくれる専門の弁護士がいます。
第二種奨学金を借りると決める前に
あなたは第二種奨学金を借りようと思っていますか?その前に、知っておくべきことがあります。
上述のように、第二種奨学金は有利子です。よって、卒業後に利子の分だけ多くの借金を返済する必要があります。
そのため、一般的には、有利子の貸与型奨学金よりも無利子の貸与型奨学金が望ましいです。
日本には、無利子の貸与型奨学金を貸してくれる奨学金団体がたくさんあります。日本学生支援機構だけではありません。そのため、有利子の第二種奨学金を借りると決める前に、まずは無利子の貸与型奨学金について調べたほうがよいです。
ほかにも、知るべきことがあります。たとえば、奨学金の返済・返還支援制度です。近年、急速に広まっている制度です。
これは、あなたが借りた貸与型奨学金の一部か全部を、自治体や企業が代わりに支払ってくれる制度です。もちろん、条件があります。
これらの点について、次のページでわかりやすく紹介しています。日本学生支援機構の第二種奨学金を借りると決める前に、まずはこれらについて知っておくことを強くおすすめします。
奨学金の賢い借り方とは:どこから借りるべきか?(2025−2026年版
こちらの奨学金も要チェック
→ あなたは日本学生支援機構の第二種奨学金(有利子)に応募しようとしていますか?その前に、知っておくべきことがいろいろあります。たとえば、日本には、無利子の貸与型奨学金を貸してくれる奨学金団体がたくさんあることです。第二種奨学金を借りる前に、このページで奨学金の賢い借り方をまず知っておきましょう。
→小・中学校、高校・高専、大学、大学院、短大・専門学校の学生、社会人がもらえる給付型奨学金のリスト。効率的に奨学金情報を集められます
→これまで1900万円ほどの返済不要な奨学金を獲得してきた熟練のノウハウを無料で全文公開しています。基礎編から、具体例つきの応用編まで。
さらに、大型奨学金については、それらに特化した書き方の説明を詳しく行っています。キーエンス財団やトビタテ留学Japan、似鳥国際奨学財団、学振DCなど。対象は今後も追加予定です。
奨学金の選び方のポイント:奨学金を探す際に知っておきたい基礎知識
そもそも、奨学金の募集情報を見ても、よくわからない。「併用」ってなに?「奨学生の義務」って?そういう初心者の方向けに、奨学金情報の基本を分かりやすく解説します
→返済不要な奨学金がなかなか獲得できないので、教育資金が足りない。あるいは、奨学金だけでは教育資金が足りない。そういう方は少なくないでしょう。特に、留学を目指す場合はそうです。そこで、教育資金を貯めるコツを紹介します。
世界大学ランキングとトップ校の返済不要な奨学金リスト(2025−2026年
留学を目指している方、必見。世界の大学のレベルは「偏差値」ではなく、「世界大学ランキング」で表します。では、このランキングとはなんなのか。世界のトップ校はどこなのか。それを分かりやすく説明します。
※上述の借金返済のプロによる手助けはこちらへ