日本学生支援機構の海外留学支援制度: 大学院学位取得型(2025年
趣旨
海外留学支援制度(大学院学位取得型)(以下「本制度」という。)は、諸外国(地域)に所在する大学(以下「留学先大学」という。)へ留学する日本人学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が、国費により学修活動に必要な経費を支援することにより、留学生交流の一層の拡充を図り、日本と諸外国(地域)との相互理解と友好親善を増進し、国際的にも指導的立場で活躍できる優秀な人材の育成及び高度化に努め、グローバル人材の育成に必要な日本人学生等の海外留学を促進するとともに、日本の国際化・国際競争力強化に資することを目的とします。
対象者
次のすべての条件を満たす者
≪応募時に満たすべき要件≫
(1)日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む。)
※「募集要項」でいう「日本人学生等」には、日本国籍を有する者の他に日本への永住が許可 されている者(特別永住者を含む。)を含みます。
(2)次のいずれかに該当する者
①留学期間終了後、大学や研究機関等において、日本の国際競争力の強化や国際社会へ の知的貢献に資する教育研究を行う意思を有する者
②留学期間終了後、将来的に国際機関等の中核的な職員として国際貢献に資する活動 行う意思を有する者
③留学期間終了後、その他の機関において、①又は②に類する活動を行う意思を有する者
(3)国費による本制度の支援を受けて、自身が留学で得た経験や成果を将来にわたって日本 社会に還元し、国や社会に貢献する者で、かつ機構が依頼する各種イベントへの参加、書籍への執筆、調査等に協力する者
※留学先での日本のPRの実施や日本での留学報告会、留学経験を踏まえた社会貢献活動 に参加することも含まれます。これらの活動状況については、支援期間中及び支援期間終了時から5年間、年に1回実施する派遣学生状況調査において報告する義務があります。
(4)2025年4月1日現在の年齢が次のとおりである者 ①「修士」の学位取得を目的とする者: 35歳未満 ②「博士」の学位取得を目的とする者: 40歳未満
(5)学校教育法第2条に基づき設置された日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した 者若しくは支援期間開始までに取得する者、又は海外の高等教育機関において、日本の「学士」以上に相当する学位を取得した者若しくは支援期間開始までに取得する者
(6)留学先大学での主たる使用言語の能力が、次に掲げる水準以上である者
①留学先大学での主たる使用言語が英語である者 応募時までに受験した英語能力試験の得点が、TOEFL iBT(internet-Based-Test) 95点、又は IELTS 6.5(Academic Module Overall Band Score)以上の水準を満たす者
②留学先大学での主たる使用言語が英語以外である者 応募時までに受験した主たる使用言語の語学能力試験の得点が、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上である者
(7)大学学部以降の直近(大学学部卒業見込み者又は修士課程修了見込み者は応募時の在 籍課程)の成績について、総在籍期間における累積GPAが3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者 ※成績が基準に達しているが、成績証明書においてそれが判別できない場合は、GPAが3.00以上に相当することを客観的に証明する書類を提出することができれば応募可能とします。
(8)留学先大学での取得予定学位が、取得済み学位と同分野かつ同レベルでない者
(9)留学先大学での勉学に耐えられる健康状態である者
10)
【個人応募のみ】留学中の本人に代わり、日本国内において、日本語で確実に事務 手続き等の連絡を取ることができる連絡人を有する者 ※【大学取りまとめ応募】の場合は、取りまとめ大学が機構と連絡を取るため不要です。 ≪支援開始までに満たすべき要件≫
(11)支援期間開始までに留学先大学の入学許可を得ることができる者 ※留学先大学の入学許可は、「条件付」のものは認められません。支援期間開始までに、条件のない入学許可(無条件入学許可)を得ていることを「入学許可書」の提出により確認できない場合は、採用を取り消します。
(12)留学に必要な査証を得ることができる者
(13)支援期間開始時に、大学、企業等に雇用されていない者。
≪その他要件≫
(14)支援期間中において報酬等を伴う労働等を行わない者。ただし、以下の条件を満たす場合に限り、当該労働等を行うことに係る報酬等を受給することを認める。
・支援期間中は、学位取得に向けた学修・研究活動等の遂行に専念できること
・当該労働等により学修・研究活動の遂行に支障が生じ学位取得が遅れないこと
※留学先国・地域における当該労働に必要な査証や資格等にかかる法令の規定については必ず各自で確認のうえ順守してください。
(15)その他、機構理事長が必要と認める条件を満たす者
≪特別枠≫
(16)上記(1)~(15)に加え、以下のすべての項目を満たす場合、特別枠に申請が可能。
①博士の学位を取得するコースであること
②別紙4で指定する大学を第1希望又は第2希望において留学先大学とすること ※別紙4に記載されていない大学への留学計画で特別枠として申請することも可能です。その場合は、別途説明様式を提出してください。
③専門分野が別紙5で指定する分野であり、審査分野を「自然科学」とするもの
対象となる留学
修士又は博士の学位取得が可能な分野(芸術の実技分野を除く。)及び課程。
※学士・修士一貫課程について、本制度に応募できません。
※本制度では、通信・遠隔教育により提供される課程は支援対象外です。
採用人数
未定(参考: 2024年度採用人数 179名)
≪特別枠≫
10 人程度
併用
官民協働海外留学支援制度「トビタテ!留学 JAPAN 新・日本代表プログラム」及び海外留学支援制度(学部学位取得型・協定派遣)との併給は認めません。日本学生支援機構の貸与奨学金を含むその他の奨学金等との併給は可能です。
提出書類
●応募者が作成又は準備(入手)するもの
① 応募者の顔写真(JPEG形式) ② 願書(様式1) ③ 留学先大学情報【第1希望~第2希望】(様式2-1~2)
※留学希望先は最大2校まで記入できます。
④ 業績等について(様式3) ※学長(総長)賞や学会における表彰を受賞している等、顕著かつ明確な実績があ る場合は、面接審査においても確認する場合があるので、様式3に詳しく記入してください。
⑤ 研究計画及び修了後の進路計画書(様式4) ⑥ 日本社会への貢献について(様式5) ⑦ 代表的論文の抜粋(様式3の別添)
※大学学部卒業(見込み)者で卒業論文がある場合は卒業論文の抜粋又は要旨を 提出するのが望ましいですが、卒業論文がない場合はその他の論文やレポートを提出してください。
※共著や共同研究の場合は、共著又は共同研究であることを明記した上で、応募 者自身がどのように貢献したかを明示の上、提出してください。
⑧ ③(留学先大学情報【第1希望~第2希望】)の記載に関する根拠書類
⑨ 日本国籍の証明又は日本での永住許可を証明する書類(写し)
※次の書類のいずれかを提出してください。
・日本国籍を証明する書類 パスポート(写し) ・永住許可を証明する書類 在留カード(両面)(写し)
⑩ 語学能力試験証明書(写し) ※別紙3に記載されていない語学能力試験については、CEFRとの対照表を提出してください。
※次の場合は「語学運用能力証明書」(様式イ)を提出してください。
・主たる使用言語について、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)と対照できる語学能力試験が全く存在していない場合
・別紙3に記載されていない語学能力試験で、CEFRとの対照表が存在していない場合
⑪ 大学学部以降の卒業(修了)証明書(又は見込み証明書)(写し)(大学学部以降 のもの全て)
⑫ 大学学部以降の学業成績証明書(写し)(大学学部以降のもの全て)及び成績評 価基準(Grading system)
※直近の課程の成績証明書にGPAが記載されていない場合、記載されているものを
●応募者が作成を依頼し、依頼された者が提出するもの
⑬推薦状(所定フォーム)【推薦状提出フォームから提出】
◎推薦状と推薦状作成者(以下「推薦者」という。)について
・ 推薦状は2通(2名分)用意してください。「推薦状」は、和文若しくは英文での作成を依 頼してください。
・ 応募者が応募時に大学又は大学院在籍者である場合は、推薦者は2名とも指導教員 等の大学教員に作成を依頼してください。
・ 応募者が応募時に大学又は大学院に在籍していない場合は、推薦者2名中少なくとも 1名は指導教員等大学教員に依頼してください。
※推薦状提出フォームのURLは、応募者の事前登録完了後に応募者宛に通知します。推薦状の提出は、事前登録後に応募者の「選考管理番号」が受付センターから発行された後に推薦者に依頼してください。
※推薦者が推薦状を提出する推薦状提出フォームと、応募者が応募書類を提出する学位応募システムは異なります。
※推薦者が提出する推薦状とは別に、応募者は推薦状提出用台紙のみ作成し、提出してください。
審査方法
1. 第一次審査
応募書類に基づき、書面審査を実施します。書面審査の結果は、2025年1月上旬を 目途に、応募者(全員)宛に学位応募システム上で通知します。
※【大学取りまとめ応募】の場合も、応募者本人に学位応募システム上で合否を通知します。取りまとめ大学担当者にはメールにて結果を通知しますが、取りまとめ大学から応募者に合否を通知する必要はありません。
書面審査の評価項目は以下を参考にしてください。
①志望理由、留学期間中の研究計画の内容
②留学終了後の将来計画、日本の国際競争力の強化や国際社会への貢献に資する 期待度、留学成果を日本社会へ還元する意識
③成績証明書、推薦状等の応募書類の内容
2. 第二次審査
第一次審査(書面審査)の合格者に対してのみ、面接審査を実施します。 面接審査の評価項目は以下を参考にしてください。
①留学に向けての動機、熱意、人柄
②留学に向けての準備、専門知識
③プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力
(1)面接日程2025 年2月1日(土)から2月3日(月)のいずれか1日 面接審査の日程等の詳細は、書面審査の結果と合わせ、書面審査の合格者宛に学位応募システム上で通知します。なお、面接日時の変更はできません。
(2)実施方法
オンラインで実施を予定
(3)オンライン面接について
オンライン面接に必要な設備(パソコン、ヘッドホン、マイク及びカメラ)や通信環境等は応募者が準備してください。 オンラインでの面接にあたり審査中の録音・録画や他所への中継をしないこと、事前作成のメモやインターネット検索、第三者の関与を利用しないこと等、機構が定める環境下で面接を受け、不正行為をしないことに関して事前に同意書を提出していただきます。
この内容に反した場合は不合格となり、支援開始後に不正が発覚した場合は、支給した奨学金等は全額返納となります。
(4)特別な配慮の希望
病気・負傷や障害等のために、面接試験受験時に特別な配慮を希望する場合は、できるだけ早めに、受付センターにご連絡ください。
ただし、希望する配慮の内容によっては、医師の診断書等、配慮の根拠となる資料が必要な場合及び対応できない場合がありますのでご了承ください。
採否結果
採否結果は、2025年3月上旬を目途に、面接審査を受けた者全員宛に学位応募システム上で通知します。
※【大学取りまとめ応募】の場合も、応募者本人に学位応募システム上で採否を通知します。取りまとめ大学担当者にはメールにて結果を通知しますが、取りまとめ大学から応募者に採否を通知する必要はありません
奨学金の金額と期間
金額は留学先の国・地域により異なります。
例えば、カナダ・アメリカ合衆国・英国は月額 356,000円、オーストラリアは312,000 円 、298,000 円 はオランダ・スウェーデン、 中国・大韓民国は204,000 円、フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・スイスは 198,000 円など。
新規採用者に対し、支援開始時に渡航支援金16万円
正規課程(学位が取得でき、かつフルタイムの学生として在籍する課程)の学生として留学先大学が定める学位を取得するための最短期間
※修士の学位を取得するコースは2年(24か月)、博士の学位を取得するコースは原則3年(36か月)
応募方法と期間
2024年10月10日までに、大学を通して応募するか、個人が日本学生支援機構に直接応募します。くわしくは、最新年度(2026年度)の情報が公開された際に説明します。
採用後の重要事項
1. 採用登録
派遣学生として採用された者は、以下の書類(所定様式)の原本を取りまとめ大学又は機構に提出してください。
(1)提出期限
【大学取りまとめ応募】…取りまとめ大学が定める期限までに取りまとめ大学に提出。 取りまとめ大学は、2025年3月21日(金)までに取りまとめ大学登録を行い、機構に提出。
【個人応募】…2025年3月19日(水)までに採用者登録を行い、機構に提出。
(2)提出物
【全員】 ・誓約書
2. 各種報告書等の提出
支援開始後は、機構が規定する報告書を次の通り提出する義務があります。
〈報告(提出)先〉
【大学とりまとめ応募】…取りまとめ大学に報告し、取りまとめ大学が機構に報告してください。
【個人応募】…直接機構に報告します。
(1)支援期間中
派遣学生は支援期間中、所定の様式により、定期的に学修・研究状況を報告する必要があります。
例:6か月に1回の留学状況報告書や、学修・研究状況に関する報告書及び成績証明書並びに留学先指導教員による留学評価書、年に1回の派遣学生状況調査。
※2026年度以降の支援について、派遣学生から申請される「学修・研究状況に関する報告書」等の内容により、更新の可否を決定します。
※派遣学生又は指導教員が学位取得及び専門分野の研究遂行の可能性がないと判 断した場合は、速やかに機構に報告する必要があります。
支援終了後
支援終了後1か月以内に学位記の写しや学修・研究成果に関する報告書(所定様式)及び成績証明書を提出する必要があります。
フォローアップの一環として、支援期間終了時から5年間は、年に1回行う派遣学生状況調査に必ず回答してください。 それ以降についても、派遣学生の進路状況等をフォローアップするために状況調査 を行うことがあります。本制度の趣旨を十分に理解し、対応してください。
採用の取り消し
派遣学生が、次の事項に該当した場合は、派遣学生としての採用を取り消し、既に奨学金等を支給している場合にあっては、奨学金等の全部又は一部を返納させることがあります。
① Ⅳに掲げる要件を備えなくなったとき
② Ⅶの第3項に定める応募書類の記載事項に虚偽が発見されたとき(応募者本人が作 成すべき書類を本人が作成していないことが判明した場合を含む) ③ Ⅸの第1項により提出された誓約書に違反する行為があったと認められるとき
④ Ⅸの第2項により提出された留学状況報告書等に基づき、派遣学生本人、留学先 指導教員又は機構が、学位取得及び専門分野の研究遂行の可能性がないと判断したとき
⑤ 派遣学生としての責務を怠り、派遣学生として適当ではないと機構が判断したとき ⑥ その他、上記以外の事項により支援の終了が適当であると認められたとき
支給の休止
派遣学生が次の事項に該当した場合、機構は奨学金等の支給を休止します。また、当該期間に既に機構が奨学金等を支給している場合は、奨学金等を返納させることがあります。
① 支援期間開始時又は支援期間中に、外務省の「海外安全ホームページ」上の危険情報又は感染症危険情報のうち「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上に該当する地域に渡航する又は留学している場合
ただし、レベル2の場合に限り、渡航に係る誓約書等の提出により状況を確認した上で支援を認めることがあります。
② その他、後日掲載予定の「手続の手引」に定められた支給要件を満たさない場合
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