ひとり親家庭、とくに母子家庭が利用できる住宅手当・支援の制度を紹介します。地域限定のものが多いですが、日本全国で利用できるものもあります。この記事では、それらについて詳しく紹介していきます。
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母子家庭が日本全国で利用できる住宅手当・支援
このタイプの住宅手当・支援は主に3つあります。ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(住宅支援資金貸付)と母子生活支援施設と 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度です。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(住宅支援資金貸付)
対象者
児童扶養手当の受給者か同等の水準の者であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者
※母子・父子自立支援プログラムとは、ひとり親がスキルアップや資格取得によって仕事や収入状況を安定させ自立するのを国が支援する公的プログラムです。このプログラムを受けるには、市役所などで母子・父子自立支援員と面談するところから始めます。
※児童扶養手当と同等の水準の者とは、次のような所得制限の条件を満たす方です。年収がこれらの金額以下です
| 扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
貸付金の金額(無利子)
入居している住宅の家賃の実費(上限4万円)
貸付期間は都道府県によって異なります
返済免除
以下のどれかの条件を満たすと、返済を免除されます
1年以内に母子・父子自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職をし、就労を1年間継続した場合
死亡又は障害により償還することができなくなったとき
長期間所在不明で返還が困難と認められる場合であって履行期限到達後に返還を請求した最初の日から5年経過したとき
返済猶予
災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき
申請方法
母子家庭等就業・自立支援センターなどで、担当の相談員に申込みます
ひとり親・シングルマザー・母子家庭の住宅手当・支援とは?
ひとり親家庭、とくに母子家庭が利用できる住宅手当・支援の制度を紹介します。地域限定のものが多いですが、日本全国で利用できるものもあります
母子家庭が日本全国で利用できる住宅手当・支援
このタイプの住宅手当・支援は主に2つあります。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(住宅支援資金貸付)と母子生活支援施設 です。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(住宅支援資金貸付)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の住宅支援資金貸付は、児童扶養手当を利用できるぐらいの所得の方が対象です。しかも、資格取得やスキルアップを目指して、母子・父子自立支援プログラムを行っていることが条件です。
この場合に、月額で最大4万円の住宅手当を貸し付けられます。目標とする職業に就いて働くことができたなら、その返済が免除されます。すなわち、この貸付金を返す必要がなくなり、そのままもらえます。
この住宅支援資金貸付はこのような職業訓練を受けたいひとり親の方への支援金の一種です。このような方にたいして、国は他のタイプの支援金もいくつか提供しています。「自立支援教育訓練給付金」などです。くわしくはこちら
母子生活支援施設
特徴
この施設は、生活という面では、一般的な賃貸の集合住宅とそこまで差がありません。ただ、地域や施設による差がありますので、一概は述べることは難しいようです。
独自性としては、専門職が母子の生活を総合的に支援します。お母さんは独立した居室を借りて、この施設で家事・育児を行うことができます。施設が提供する生活の場を利用して、職場に通うことができます。
母子生活支援施設には、仕事や育児、健康、家族関係、将来の生活設計のことなど、さまざまな心配ごとを相談できる職員がいます。
施設によっては、休日や、家事が一段落した夜間でも相談が可能です。また必要に応じて専門機関に取り次ぐことができます。
お母さんの突然の残業や、保育所が休みの時など、時間外保育を行っています。また軽度の疾病等で通園できない時も、希望に応じて保育を行っています。(認可保育所に準じた保育を行っている母子生活支援施設もあります)
子どもは年齢にあわせて、学校・保育所に通いながら生活します。施設では放課後や長期の休みでも、遊びや日常生活の援助、学習指導や進路の相談に応じています。
また、集団活動(子ども会活動や季節ごとの行事、文化・スポーツ活動)を用意し、子どもの健全な発達を支援しています。
設立者や運営者はだれ?
この施設は半分以上が公的に設立されたものです。運営は公的あるいは民間によります。民間(主に社会福祉協議会)が設立して運営するものもあります。
令和2年時点では、施設数は全国に221か所あります。定員は4,592世帯ですが、3,367世帯が利用しています。
施設の規模や設備、対応サービスなどはそれぞれ異なります。
入所理由
収入が低いなどの経済的理由や、元・配偶者から身に危険が及ぶのを回避するという緊急避難としての理由などがあげられます。
生活上の注意点
緊急避難で住んでいる方が少なくありません。そのため、外部者による施設訪問を規制する場合もあります。施設内での情報管理などが一般的な集合住宅よりも厳しいというべきでしょう。
また、施設によっては、さまざまな共同の役割を分担することもあります。公営住宅などではこのような役割分担はよくみられますが、通常のマンションなどと比べると面倒だと思われるでしょう。
費用
施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。
| 母子生活支援施設の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
| 階層区分 | 定義 | 費用徴収額(月額) | 費用徴収額(月額) | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
| C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
| C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,400円以下 | 9,000 | 4,500 |
| 8,401円以上15,000円以下 | ||||
| D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | ||
| D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | ||
| D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | ||
| D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | ||
| D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
| D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
| D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
| D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
| D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
| D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
| D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
| D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月のその措置世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
| D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | ||
| 備考 | 1 この表中、1月から6月までの間においては「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、4月から6月までの間においては「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項(2) 租税特別措置法第41条第1項から第8項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項から第3項まで並びに第41条の19の4第1項から第3項まで(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の費用徴収額は、0円とする。(1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯(2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のいない女子又は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯5 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険科相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。6 入所の措置が取られた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収額に加えるものとする。なお、この表の費用徴収額は、その入所の措置が採られた日から解除される日までの期間に係る費用徴収額とみなす。 | |||
申請方法
お住まいの地域の福祉事務所が窓口です
福祉事務所には、母子家庭の相談窓口があり、相談内容をふまえ、適切なサービスや施設について説明を受けられます。母子生活支援施設の利用申し込みも、これらの相談の中で進めることになります。
母子・父子寡婦福祉資金貸付金制度の住宅資金
この住宅資金は貸付金であり、返済免除にはなりません。借りた分だけ、すべて返す必要があります。
それでも、利子が0%か1%ですので、一般の金融業者で借りるより好条件です。一般の金融業者から借金するぐらいなら、この資金を借りましょう。
対象者
母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
用途
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
限度額:
1,500,000円
特別 2,000,000円
返済
6ヶ月から6年以内に返済。特別は7年以内
利率:
(保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%転宅資金
申請方法
お住まいの役所で申請します
公営住宅の優先入居
優先入居の条件はそれぞれの都道府県・市町村によって異なります。ひとり親世帯は優先入居の対象世帯になりやすいです。優先入居の詳細
優先の方法は主に3タイプあります
[1]倍率優遇方式
優先入居の取扱いを行う世帯の抽選における当選率を、他の一般の入居申込者より有利に取扱う方式
[2]戸数枠設定方式
募集を行う公営住宅の住戸の中に、優先入居の取扱いを行う世帯の戸数枠を設ける方式
[3]ポイント方式
住宅困窮度合の指標となる居住水準、家賃負担等の各項目について点数で評価し、合計点数の高い世帯から入居者を決定する方式。(障害者世帯同士や子育て世帯同士等であっても、障害者程度区分や子の年齢等に応じて点数に差を設けるなどの取扱いが考えられる。)
申請方法
公営住宅を管理する自治体に申請します
民間の低価格の賃貸住宅に住む
公営住宅の抽選で当たるまで待っていられない、順番待ちで待っていられない、すぐにでも安い住宅に入りたい場合
➞民間の住宅でも、敷金などの初期費用がほぼ0円で月額2万円からの低価格の賃貸住宅があります。これはもともと公営住宅だった賃貸住宅だからこその低価格です。くわしくはこちら
一部の地域で受けられる支援
ひとり親住宅手当(補助金タイプ)
一部の市区町村では、ひとり親世帯にたいして住宅手当として補助金を(貸付でなく)給付しています。返済義務がないタイプです。基本的に所得制限があります。
家賃補助タイプの例(月額)
世田谷区:40000円まで
浦安市:15000円まで
君津市:5000円まで
戸田市:30000円まで ※特殊な条件あり
東久留米市:3500円まで
引っ越し費用の補助の例
北区
礼金&介手数料の合算額:30万円まで
住宅の手当・支援以外にも、ひとり親家庭向けに様々な種類の手当などが提供されています。くわしくはこちら
ひとり親家庭の学生の奨学金リストはこちら
ひとり親家庭で教育資金をしっかり貯めていく最新の効果的な方法をまとめて紹介しています。くわしくはこちら
専門的知見によってあなたを家計・教育費の問題解決へと「無料で」導いてくれる優秀な相談相手を見つけましょう!
家計や教育費について、いろいろな悩みや問題をもつことは誰でもあることです。
大事な点は、そのような悩みにかんして、「適切な」相談相手がいるかどうかです。
たとえば、「ぜいたくはしていないし、節約もできそうなことは試してきた。だけど、子どもの進学のための目標の金額までまだまだ貯められていない。ほかに何をすればいいの?」
このような教育費の問題を解決するには、市区町村などの公的支援などの正確な知識と情報が必要です。しかも、進学費用はしばしば100万円以上かかりますので、それらの知識に基づいたしっかりしたプランが必要です。
しっかりしたプランを立てることができたとしても、ちゃんと実行できなければ意味がありません。教育資金を貯めるプランは1年ー数年かかるものですので、実行するのも大変です。
以上のような家計の問題について相談に乗ってくれたり、教育資金のために長期的な貯蓄・節約プランをあなただけのためにつくってくれたり、その実行でくじけないようあなたをサポートまでしてくれる。
この夢のような相談相手が、あなたにはいますか?大部分の方にはいないでしょう。
それでも、心配ありません。そのような相談相手を簡単に見つける方法があります。この方法は近年になってどんどん人気になってきており、多くの方々が利用し始めています。くわしくはこちら