【利用期限あり】母子・父子家庭の公的な手当・支援・給付一覧(2025年版

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 母子家庭や父子家庭がもらえる国や都道府県、市区町村などの給付金や手当の一覧です。 同時に、国などの公的制度よりも役立つ民間の制度や仕組みがある場合には、それらをともに紹介します。

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目次(クリックすると移動できます)

(国)児童手当:ほぼ誰でももらえる

対象者

 原則として日本国内在住の児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の養育者

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が優先されます

※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給

手当の金額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ2か月分を支給

申請方法

 申請は認定請求といいます。認定請求をするには、お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します(公務員の場合は勤務先に申請)。

 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。できるだけ早く申請しましょう。

【認定請求に必要な添付書類】


○請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

〇当該年又は前年(1月から4月までに認定請求する方に限る。以下この文において同じ)に認定請求をする方で当該年又は前年の1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書

例)令和6年5月以降令和7年4月までに認定請求をする方で、令和6年1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和5年分)

〇児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合(よりくわしくみる)

以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当を継続するには

 原則、特に必要なものはありません。市区町村によっては、現況届の提出が必要です

 また、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合
 → 健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

出典

 公式サイト

(国)児童扶養手当:所得制限あり

概要

 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母、あるいは監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方

例)
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者

・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)

※次の方は対象外です

・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

所得制限

 請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

扶養人数受給資格者本人扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者
全部支給一部支給
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円

※災害により住宅・家財などに一定以上の損害があったとき、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

支給停止

 受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。

 以下の場合も手当の全部又は一部が支給停止となります。

(1)手当の受給資格者となってから5年等経過後に、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得及び児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。

 手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に、お住まいの区市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。その案内にしたがって、就労をしている等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能となります。(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)

(2)受給資格者又は児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき。又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

手当の金額

児童1人の場合(月額)

全額支給(所得制限額未満)
月額46,690円

一部支給
所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円単位で変動

児童2人目以降の加算額(1人につき)

全部支給:11,030円
一部支給:11,020円から5,520円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

 奇数の月ごとに支給されます

申請方法

 児童扶養手当の手続きは、お住まいの区市町村の窓口で行います。

(市町村)ひとり親家庭等医療費助成:所得制限あり

 ひとり親家庭等医療費助成の具体的内容は市区町村ごとに異なります。ここでは、横浜市の例を紹介します

対象者

 市内に住所があり、何らかの健康保険に加入し、次のいずれかに該当する児童とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者

父または母が死亡した児童
父母が婚姻を解消した児童
父または母が重度の障害にある児童

父または母の生死が明らかでない児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からのDV保護命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る)を受けている児童

父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父・母ともに不明である児童(孤児など)

※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、中程度以上の障害がある場合または高等学校等に在学中の場合は20歳未満までとなります。

※次の方は対象外です

生活保護を受けている場合
児童福祉施設などに入所している場合(里親、里子を含む)

他の医療費助成事業により、医療費の助成を受けている場合

※病院に行くときの注意

 お医者さんにかかるときは健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)と福祉医療証を医療機関の窓口へ提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。
健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)がないと福祉医療証は使用できません。

所得制限


前々年分の所得
扶養親族等の数父又は母(養育者)配偶者・扶養義務者等
0人208万円236万円
1人246万円274万円
2人284万円312万円
3人322万円350万円
4人(扶養が1人増すごとに38

申請方法

 ひとり親家庭等医療費助成を受けるために、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。

福祉医療証交付申請書
児童扶養手当証書

健康保険の内容が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)

※児童扶養手当証書をお持ちでない方は次の書類を添付してください。

戸籍謄本
前々年分課税(所得)証明書〔全件用〕
前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書

その他(必要な場合)

障害のある方がいる場合は障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)

20歳未満で高等学校などに在学している児童がいる場合は在学証明書

福祉医療証を使えなかったとき

やむをえない理由により福祉医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払い戻しが受けられます。

手続に必要なもの

医療費支給申請書
福祉医療証
医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
振込先金融機関の預金通帳

健康保険の内容が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)

※申請者以外の口座へ振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の印鑑(朱肉を使うもの)が必要になります。
     

注意

健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)がないと福祉医療証は使用できません。

入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用及び入院時食事代の自己負担額(標準負担額)は助成されません。

受診してから5年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。

出典

 公式サイト

 あなたには、家計や教育費の「適切な」相談相手がいますか?あなたの家庭があなたの市区町村で使える公的制度などの正確な知識と情報をもって、あなたのお金や教育費の問題の解決を効果的にサポートしてくれる相談相手です。そういう頼れる相談相手を簡単に無料で見つけられて、しかも、何度も無料で相談できるサービスがあります。教育費・養育費の悩みを解決したい方は利用したほうがよいです。くわしくはこちら

公的な就労支援(金):収入を増やし安定させるための手段

 令和3年度に国は「全国ひとり親世帯等調査」を行っています。この調査は現時点では最新のものです。

 この調査は、ひとり親世帯が持っている資格についても調べています。母親にせよ父親にせよ、資格所有率は6割程度でした。

 その中で、調査対象となったひとり親は、どのような資格が役に立っていると実際に回答したか。それをランキング順で示します。あなたが取るべき資格の参考になるでしょう。

 ちなみに、シングルマザーの平均年収は232万円です。

資格平均年収  その資格を持つシングルマザーの支持率
理学療法士 432万円100%
看護師 519万円96%
准看護師 406万円96%
介護福祉士 420万円87%
保育士 406万円73%
理・美容師 66%
栄養士 390万円65%
作業療法士 64%
教員 63%
パソコン 61%
ホームヘルパー 60%
調理師60%
外国語 52%
大型・第二種自動車免許 52%
簿記50%
医療事務 50%

 結局のところ、教育資金などを貯める主要な方法は収入を増やすことです。ぜひ検討してみてください。とくに、保育士は多くのシングルマザーにとって現実的な選択肢だといえるでしょう。この資格取得のための公的支援金について、くわしくはこちらへ。

(国)母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

 教育費や介護費、引っ越しや結婚の費用など、様々な目的で国からお金を借りる制度です。くわしくはこちら

住宅関連の手当や支援

 ひとり親家庭が使える制度をまとめました。くわしくはこちら

こどもの食事等支援事業

※これは今後拡大されることが期待される事業です。

 日本では、NPO団体などが困窮するひとり親家庭などの要支援世帯のこども等を対象に食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行っています(子ども食堂など)。その活動を国が支援するという事業です。

 ですので、あなたのお住いの地域でも、フードバンクや子ども食堂などがより活発化するかもしれません。今年度もこの事業が開始されています。徐々に成果が出てくるでしょう。

 ひとり親世帯の当事者としては、国の補助金に申し込むのではなく、NPO団体等から食料品・生活必需品などを受け取る機会が訪れるのを待つことになります。

 ちなみに、昨年の令和6年度にこの事業で採択されたのは次の団体です。

NPO法人 いるか
認定特定非営利活動法人 キッズドア
一般社団法人 こども食堂支援機構
一般社団法人 こども宅食応援団
一般社団法人 コミュニティシンクタンク北九州
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
一般社団法人 ひとり親家庭福祉会ながさき
特定非営利活動法人 フードバンクTAMA
認定NPO法人 フローレンス
特定非営利活動法人 POPOLO

 令和7年度は5月末に公募が締め切られたところです。

子どもの学習支援

 国は各市区町村にこのような支援を行うよう推進していますが、実際には一部の市区町村で行われています。
 
 ひとり親家庭の小学生や中学生などを対象とした無料の塾のようなものです。ただし、その実態は様々なようです(ボランティアに任せる場合もあるようです)。

養育費の不払い関連の支援

 より確実に養育費を支払ってもらうための支援です。国は各市区町村にこのような支援を行うよう推進していますが、実際には一部の市区町村で行われています。いろいろ試行中のようで、今後拡充されていくかもしれません。

 たとえば、埼玉県戸田市の例です。

養育費の保証促進補助金

 ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、養育費の未払いが発生した場合に立替・督促をする保証会社と養育費保証契約を締結する際に負担する費用(保証料)を補助します。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金

 ひとり親家庭の方が養育費に関する取決めを行い、公正証書等により債務名義化することを支援するため、公正証書等の作成に係る手数料や収入印紙代等を補助します。

自治体ごとの制度

 ほかに、都道府県や市区町村ごとに独自の支援制度があります。たとえば、電車・バスの定期券や水道代、食料支援や中古の学校制服の購入補助など、支援内容はさまざまです。

 特に有名な例は、東京都の児童育成手当、女性福祉資金貸付です。

東京都の児童育成手当(マル親

東京都の児童育成手当の詳細(クリックして、くわしくみる)

 児童育成手当は育成手当と障害手当の2つに分かれます。

対象者

<育成手当>

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童
●父母が離婚した児童
●父又は母が死亡した児童

●父又は母が重度の障害を有する児童
●父又は母が生死不明である児童
●父又は母に1年以上遺棄されている児童

●父又は母がDV保護命令を受けた児童
●父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
●婚姻によらないで生まれた児童20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する者

<障がい手当>

●知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
●身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
●脳性マヒ又は進行性筋萎縮症

※以下の場合は支給制限となります

●児童が児童福祉施設等に入所している場合
●児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当の場合のみ)
●児童が父及び当該父の配偶者又は母及び当該母の配偶者と生計を同じくしている場合 なお、配偶者には事実上の配偶者を含む(育成手当の場合のみ)。
●請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合

※支給制限に該当したとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、資格喪失等の届出を行うことが必要です。
 届出が遅れた場合は、過払いとなった手当を返還していただくことになりますので、御注意ください。

所得制限

 どちらの手当にも共通の条件です

扶養親族数所得制限額
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
4人5,124,000円
5人以上1人増すごとに380,000円加算

申請書類

申請書(各区市町村の窓口にあります。)
請求者及び支給要件児童の戸籍謄本(育成手当)
支給要件児童の障害の内容がわかる書類(障害手当)
1月1日現在、他の区市町村にお住まいだった方は当該住所地の区市町村の発行する「所得証明書」(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)
請求者の口座番号が確認できるもの(通帳等

手当の金額(月額)

 育成手当 13,500円/1人 
 障害手当・・・15,500円/1人

原則として毎年、2月(10月から1月までの分)、6月(2月から5月までの分)、 10月(6月から9月までの分)に前月分までをまとめて支給

申請方法

 お住まいの市区町村の役所で申請します。申請はいつでも可能です

東京都の乳幼児医療費助成制度:マル乳

くわしくみる

対象者

 都内各区市町村内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している方。

※次の方は対象外です

1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
2 生活保護を受けている乳幼児
3 施設等に措置により入所している乳幼児

所得制限

 市区町村によって異なります

助成金の内容

 国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)

(1)対象となるもの
 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

(2)対象とならないもの

 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)

 保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合

 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費

 他の公費医療で助成される医療費

(3)交通事故などの場合におけるマル乳の取扱い

 交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。
 ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。

(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル乳受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル乳助成分の求償を行う場合があります。)
 詳しくは各区市町村にお問い合わせください。

利用方法

 保険を扱う医療機関で保険証とマル乳医療証を提示して、受診します。

 ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の乳幼児医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。

手続き方法

 区市役所・町村役場に申請し、マル乳医療証の交付を受けます。

医療証申請時の注意

 マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

東京都の義務教育就学児医療費の助成(マル子)

くわしくみる

対象者

 都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方

※次の方は対象外です

1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
2 生活保護を受けている児童
3 施設等に措置により入所している児童

 
所得制限

 市区町村によって異なります

助成金の内容

入院

 国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)

通院

※ 調剤及び訪問看護を除く。
 国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額を助成します。
 なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

(1) 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

(2) 対象とならないもの

医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)

学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合

健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部

他の公費医療で助成される医療費

(3)交通事故などの場合におけるマル子の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル子医療証は原則として使用できます。

ただし、区市町村のマル子担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。

(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル子受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル子助成分の求償を行う場合があります。)
詳しくは各区市町村にお問い合わせください。

助成方法

保険を扱う医療機関で保険証とマル子医療証を提示して、受診します。
ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の義務教育就学児医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。

手続方法

区市役所・町村役場に申請し、マル子医療証の交付を受けます。

医療証申請時の注意

マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

東京都の高校生等医療費の助成(マル青(あお)

くわしくみる

対象者

 都内各区市町村内に住所を有する高校生等を養育している方
 高校生等とは高等学校の就学期(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
 また、高校生等が誰からも監護されておらず区市町村が認める場合は、高校生等本人が対象者となることができます。

 
※次の場合は対象外です

国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない場合

生活保護を受けている場合
児童福祉施設等に措置により入所している場合

※高校生等を養育している方の所得による制限があります。所得要件の有無は区市町村により異なります。

助成金の内容

 マル青は、高校生等に係る医療費について、医療保険(国民健康保険や健康保険など)の自己負担分を助成する制度です。
 マル青の医療証をお持ちの方が、都内の医療機関等を受診する際の窓口負担は、原則として以下のとおりです。

入院

入院時食事療養標準負担額のみ負担します。

通院

通院1回につき最大200円まで負担します。調剤と訪問看護については負担はありません。

※窓口負担のない区市町村もあります。

マル青で助成できるもの

医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

マル青では助成できないもの

医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)

学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合の医療費

健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費の一部

他の公費医療で助成される医療費

交通事故などの場合におけるマル青の取扱い

交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル青医療証は原則として使用できます。

ただし、区市町村のマル青担当課へ医療証の使用について確認が必要です。また、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要です。(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル青受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル青助成分の求償を行う場合があります。)

助成方法

 医療保険を扱う医療機関で保険証とマル青医療証を提示して、受診します。
 高校生等が、都外医療機関等で診療を受けた場合や、都外国民健康保険に加入している場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に一旦支払っていただき、その領収書を持ってお住まいの区市町村に申請をすることで、医療助成費の支給(払い戻し)を受けられます。

手続方法

区市役所・町村役場に申請し、マル青医療証の交付を受けます。

医療証申請時の注意

マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

東京都の女性福祉資金貸付

 この貸付金は東京都の市町村を対象としたものです。もともとは東京都内の「区」を対象外にしていたようですが、区でも類似の貸付金制度を設けている場合があります。

くわしくみる

対象者

 都内に6ヶ月以上居住している配偶者がいない女性

 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし)

 親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方は年間所得が2,036,000円以下で次のいずれかに該当する方

 (1) かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方
 (2) 婚姻歴のある40歳以上の方

貸付金

 種類は事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金

*修学資金、就学支度資金は、申請時点で都内にお住まいの方も対象になります。

*転宅資金のご相談・申請は、新居住地の各貸付け・相談窓口となります。

 子どものための貸付金は無利子。女性本人のための貸付金は保証人ありなら無利子。

 金額などの条件は相談によって決まります。

申請方法

 市役所で申請します。審査を受け、通ったら貸付になります。申請を受けてから、資金を交付するまでは通常1か月以上かかります。

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ひとり親世帯が受けられるかもしれない支援等(教育・養育関連)

幼児教育・保育の無償化

通常の幼稚園など

0−2歳

対象者

 
 0歳から2歳までのこどものいる家庭で、住民税非課税世帯。 幼稚園、保育所、認定こども園・地域型保育が対象施設

補助金

 利用料が無料になります

※こどもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償

※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

3−5歳

対象者

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこども

補助金の金額

 月額2.57万円までなら、利用料が無料になります

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
 ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもたちと全ての世帯の第3子以降のこどもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

 子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

幼稚園の預かり保育

対象者

 保育が必要だと認定された方

※お住いの市町村から 「保育の必要性の認定」を受ける必要 があります。そのためには、就労等の条件(認可保育所の利用と同等の条件)を満たす必要があります。条件は市区町村によって異なります。

補助金の金額

 月額11300円まで支給

申請方法

 原則、現在通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

認可外保育施設

対象者

 保育所・認定こども園等を利用できていない方で、保育が必要だと認定された方

※お住いの市町村から 「保育の必要性の認定」を受ける必要 があります。そのためには、就労等の条件(認可保育所の利用と同等の条件)を満たす必要があります。条件は市区町村によって異なります。

補助金の金額

 3歳から5歳までのこどもたちは月額3.7万円まで
 0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額4.2万円まで

対象となる施設・事業

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

就学援助

 対象の子どもは小中学生。所得制限あり。小中学校の学生生活に必要な様々な費用について支援金を得られます。支援金の対象範囲や具体的な金額は市区町村によって異なります。

国の高等教育の修学支援新制度

 対象の子どもは高校を卒業し大学などに進学するもの。内容は大学などの授業料の減免&日本学生支援機構の給付型奨学金のセットです。所得制限あり。くわしくはこちら

生活福祉資金貸付制度

 低所得や障がい者のいる世帯であれば利用できる可能性があります。基本的には貸付金ですが、一定の条件を満たす場合には返済が不要になります。 利用目的は生活費や教育費などです。連帯保証人がいれば、無利子です。全国の社会福祉協議会で借ります。

生活福祉資金貸付制度の詳細をみる
スクロールできます
資金の種類貸付条件
貸付限度額据置期間償還期限貸付利子保証人
総合支援資金生活支援費・生活再建までの間に必要な生活費用(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
・貸付期間:原則3月(最長12月)
最終貸付日から6月以内据置期間経過後10
年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
住宅入居費・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用40万円以内貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
 が困難である費用
 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
 滞納している公共料金等の立て替え費用
 債務整理をするために必要な経費  等
60万円以内
福祉資金福祉費・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
 必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を
 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び
 その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内
※資金の用途に応じて
 上限目安額を設定
貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内据置期間経過後
20年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
 原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
緊急小口資金・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
 少額の費用
10万円以内貸付けの日から2月以内据置期間経過後12
月以内
無利子不要
教育支援資金教育支援費・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修
 学するために必要な経費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記
  各上限額の1.5倍まで貸付可能
卒業後6月以内据置期間経過後
20年以内
無利子不要

※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への
 入学に際し必要な経費
50万円以内
不動産担保型生活資金不動産担保型
生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
での期間。
契約終了後3月以内据置期間終了時年3%、又は長期フ゜ライムレートのいずれか低い利率

※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地及び建物の評価額の
 70%程度(集合住宅の場
合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
 での期間

ひとり親世帯が受けられるかもしれない支援等(生活関連

 

ひとり親家庭ホームヘルプサービス:東京都や近隣の一部地域のみ

 親または児童の病気、就職活動、冠婚葬祭などで日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭(義務教育終了前の児童を扶養しているひとり親家庭)へ、ホームヘルパーを派遣します。所得に応じた負担金があります。

 この制度があるのは東京都など、一部の地域のみです。江戸川区の例を紹介します。ほかにも、東京都など限定で「ひとり親家庭休養ホーム」(区指定の宿泊施設及び日帰り施設の利用料の助成金)などの制度もあります。

江戸川区の例

派遣対象

区民であり、義務教育終了前(中学3年生以下)の児童を扶養しているひとり親(父子・母子)家庭で、次の状況にあるとき。

ひとり親家庭となった直後、3か月以内の場合
親または子が、一時的な傷病の場合

日常の家事を行っている同居の祖父母等が、一時的に傷病の場合
親が就職活動をする場合
親族等の冠婚葬祭に出席する場合

サービスの内容

食事の世話、掃除、洗濯、育児、通院介助、その他必要な用務

派遣日数

事由ごとに7日以内。ただし、ひとり親になった直後3か月以内の場合は、30日以内。

派遣時間

 原則として午前8時から午後6時までのうちの6時間以内(やむを得ない状況の場合は午前7時から午後8時までの8時間以内)の派遣となります。

利用方法

 役所に申請します

子育て短期支援事業

 保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行うという支援です。

 「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」と「夜間養護等(トワイライトステイ)事業」の2種類があります。利用者の条件や費用は市区町村によって異なります。

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 保護者の疾病や育児疲れ、仕事等の事由によりこどもの養育が一時的に困難となった場合や保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合に、児童養護施設等で一定期間こども及び保護者を預かる事業。

【対象者】

 次の事由に該当する家庭のこども又は親子等

○ こどもの保護者の疾病、育児疲れ等、身体上又は精神上の事由
○ 出産、看護、事故など家庭養育上の事由
○ 冠婚葬祭、出張や公的行事への参加など社会的な事由
〇 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
〇 保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアや、児童
との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要である場合

(2)夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭においてこどもを養育することが困難となった場合や保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、その他緊急の場合において、こども及び保護者を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業。

【対象者】

○ 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童

〇 保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアや、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要である場合
○ 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護が必要な場合

ファミリーサポートセンター事業

 ファミリー・サポート・センター事業は、子どもの送迎や預かりなど、子育ての「援助を受けたい人(依頼会員)」と「援助を行いたい人(提供会員)」が会員となり、地域で相互援助活動(有料)を行う事業です。

 センターは市区町村または市区町村から委託等を受けた団体が運営しており、会員同士の相互援助活動のマッチングや連絡、調整、提供会員に対する講習会や会員同士の交流会などを実施しています。

くわしくみる

ファミリーサポートセンターの活動内容例

◯子どもの預かり

 保育所の開始前や終了後・学校の放課後や学童保育終了後・学校の夏休み・保護者等の病気や急用等の場合・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事のとき・保護者が買い物等で外出するとき 

◯子どもの送迎

 保育施設までの送迎・学童クラブへの送迎・子どもの習い事への送迎 など

利用方法

STEP1
会員登録

会員登録をして、研修を受けます。

STEP2
事前打合せ

センターから紹介された提供会員と打合せをします。

子供の健康状態は? 「週に1・2回、○○幼稚園のお迎えをお願いしたい」

STEP3
援助を頼む

前もって、援助を頼みたい日時と援助の内容をセンターに申し込みます。
その後、センターは提供会員に援助依頼の連絡をします。

「○月○日に、幼稚園のお迎えのあと4時まであずかってもらえますか?

STEP4
援助活動

「今日はなにして遊ぼうか?」

STEP5
援助活動の終了・報酬の支払い

援助活動が終了したら、依頼会員は提供会員に報酬を支払います。

交通費の補助

 JRなどの電車代やバス代の補助や割引を行っている地域もあります

水道料金の補助

 水道料金について補助金を出している自治体もあります

粗大ごみの費用の公的補助

 粗大ごみを捨てるのに必要な費用の一部か全部を自治体が補助してくれる場合があります。

家電の粗大ごみを民間の家電専門買取業者に無料で引き取ってもらう

 粗大ゴミが家電であるなら、こちらを利用したほうがよいです。特に、テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫を粗大ごみとして有料で捨てるくらいなら、買取業者に無料で引き取ってもらいましょう。

 家電の状態がよければ、いくらかの値段で買い取ってくれる可能性もあります。壊れていても無料で引き取ってくれますし、値段がつかない場合でも無料で処分してくれます。

 少なくとも、有料で粗大ごみとして捨てるのは明らかにお金がもったいないです。くわしくはこちら

お子さんが障がい者:特別児童扶養手当(所得制限あり。精神か身体に障がいのある子どものいる世帯向け。月額3−5万円程度)、障害児福祉手当(所得制限あり。精神か身体に障がいのある子どものいる世帯向け。月額16300円程度)

保護者が経済的に苦しい場合:生活保護、国民健康保険の減免、国民年金の減免、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

年金に加入していた夫または妻を亡くした場合:遺族年金

非課税世帯ではない場合:所得税にかんする「ひとり親控除」(➞年末調整や確定申告)

子どもの養育費関連:子ども医療費助成(市町村)

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